学生納付特例事務法人制度の見直しで、確かに私も、大学の中でこれやっぱり余り活用されていないんだなということを改めて思いました。手数料を今年四月から一件当たり三十円から五百円に増額し、インセンティブ効果についていろいろやろうとされているんですが、今後どういう見通しを持っていらっしゃるでしょうか。
学生納付特例事務法人制度の見直しで、確かに私も、大学の中でこれやっぱり余り活用されていないんだなということを改めて思いました。手数料を今年四月から一件当たり三十円から五百円に増額し、インセンティブ効果についていろいろやろうとされているんですが、今後どういう見通しを持っていらっしゃるでしょうか。
これは本会議でも質問がありましたが、今まで年金記録の訂正手続の創設で、総務省第三者委員会をやめて厚労省内部に民間有識者から成る合議体をつくるということでチェック機能が低くなるおそれはないでしょうか。あるいは、総務省と厚労省としばらくは並立して厚労省にスキームとして移動するということになるでしょうが、その継承、基準などについてはどうお考えでしょうか。
年金個人情報の目的外利用、提供範囲の明確化についてお聞きをいたします。 年金の取上げなど高齢者への経済的虐待に対する対応については、様々な市民団体からも必要が指摘されております。二〇一三年十月から二〇一四年三月までの半年間に市町村から寄せられた年金に関する経済的虐待事例は十件と少ないですが、氷山の一角という声もあります。 プライバシー、個人情報保護も同時に必要性もあるというふうに思いますが、実態調査に乗り出す考えはおありでしょうか。
今後増えていくと思うんですが、同時に是非、実態調査などもやっていただきたいということを要望として申し上げます。 そして、年金の問題と雇用の問題ってコインの表裏の関係にあって、今日も非正規雇用の問題を言いましたが、今日総務省にも来ていただいて非正規公務員の問題について質問をしたいというふうに考えております。 非正規公務員の数についてどう把握されているか。特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付短時間勤務職員、それぞれについてどのように把握されているでしょうか。
総務省の調査は、任用期間が六か月以上、かつ週十九時間二十五分以上勤務に限っております。 自治労などの調査から推計してみると、実際にはそれよりも更に約十万人ぐらい多いんではないかと言われておりますが、いかがでしょうか。
今、学校現場でも、十年間働いて担任も持ったりクラブ活動も見ているんだけれども非常勤で任用制であるとか、保育士さんそれから司法書士さん、消費生活相談員の皆さんや学校の司書ですよね、多くの皆さんが非常勤であると。どなたもほぼ常勤と同じような仕事をしているし、学校の先生であれ誰であれ物すごくやっぱり責任重くやっていると、しかし一年ごとに切られてどうなるか分からないと。保育士さんなどにも、同じように仕事をしているんだけれども、給料が安いと泣かれたりとか、よくしております。 やっぱりこの問題、六十万、七十万、いずれにしてもこの問題はやっぱりきちっと解決すべきではないかと。 非正規公務員は、地方公務員法や任期付法によって規定されているけ
お手元にお配りしているのが総務省が出している通知です。これには、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないなどいろいろあるんですが、でも、基本的にパート法や労働契約法が適用がないために、解雇の規制やそれから無期契約への転換、正社員化への道、それから厳しい均等待遇なんかの規定はないんですよね。だから、ちっとも良くならない。 何でこれ厚生労働委員会でやるかといいますと、総務委員会では結構非正規公務員のこと議論になっているんです。厚生労働大臣に、もうがつんと総務省に対して、やっぱりこれ、厚生労働省がやっぱり労働問題を取り組んでほしい、さんざんぱら非正規雇用をやってきたけれども、非正規公務
一つは、この総務省が出している通達がもう少しみんなに浸透して、この中にある、合理的な理由がない差別的取扱いは行ってはならないとか、均等な機会の付与とか、少し実現するともう少し変わるとは思っているんです。 ただ、私自身は、この通達がフルに適用されたとしても、やっぱり労働契約法やパート法の適用がないことから、期間の定めのある非正規公務員は正社員に本当になれないし、学校の先生で十年非常勤でやってきて、本当にいい先生で、学校の中でもベテランで、クラブ活動もやり、担任もやり、でも正社員じゃなくて、合間を縫って試験を受けに行かなくちゃいけないんですよというようなのはやっぱり変だというふうに思っていて、これはやっぱり両方にお聞きします。
任期付短時間勤務職員の任用のことを総務省おっしゃいましたが、これ何人ぐらいいるんですか。
ですから、さっきそういうこともやりながら善処していますとおっしゃるけれど、数は四千人ちょっとしかいないんですよ。とすると、全体の七十万、六十万という世界からいうと一部分じゃないですか。 私自身は、全ての非正規公務員を正社員化しろとかということを言っているわけではないんです。それはやっぱり正直無理でしょうと。しかし、労働契約法やパート法や均等法が曲がりなりにも均衡処遇や不合理な差別をしてはならないと今頑張っていると、あるいは五年間有期契約をやれば無期に転ずることができるという労働契約法もできた。そういう中で、少しずつやっぱり正社員化への道や均等待遇を実現しようとしていることが一切非正規公務員に及んでいないんですよ。 こんなこと
この政治や法律の世界にいると縦割りというのは理解できるんですが、普通に考えれば労働問題って扱うの厚労省じゃないですか。 だから、非正規公務員だったらもう一切いろんな法律の適用がなくて、やっぱり保護が受けられないというのは何とかならないかと非常に素朴に思うわけです。 総務省は、地方分権を扱う役所だけれど、申し訳ないが、働く人の雇用を守る役所ではないんですよ。だとしたら、それこそ厚労省と総務省が力を合わせてこの非正規公務員問題を何とかしようとやっぱりやってほしいんですよ。でないと、地域からまともな人材が本当に残っていかないですよ。 これはやってほしいと、何か首をひねっていらっしゃいますが、何とかなりませんか。
質問通告していますよ。
はい、しています。しています。しています。
済みません、質問通告は総務省も呼んでいるのでしているつもりだったんですが、厚労省の方に伝わっていなかったらそれはちょっと本当に申し訳ありません。両方に、とりわけ厚労省に取り組んでほしいと思って、この委員会でやるということで。 でも、やっぱりこれはちょっと進めたいと思っているので、総務省、今度は総務省に矛先が行って済みませんが、私は厚労省が、あるいは厚労委員会がこういうことに関心持ってやっぱり進めていくべきだと思っている。 総務省、これ通達出されても、どんどん悪くなっている一方というか、少しは良くなっているかもしれないけれど、少なくとも非正規雇用公務員は増えていっているんですよ。この状況をどう改善するのか、ちょっと決意を示して
確かに、これって費用弁償となっているので、通勤費は割と払われている例が多いけれども手当などは本当にないですよね。賞与や手当がない。そうすると、この通達を、もう時間がたっておりますので、新たに例えば手当についても積極的にやってほしいとか、やはり民間とは違うけれども普通の正規公務員とは全然違う無法地帯で働いているわけですから、総務省として通達をもっと踏み込んで出していただく、それはいかがでしょうか。
今日のテーマである年金においても、第一号被保険者の就業状況、臨時・パートが、一九九九年には一六・六%だったものが二〇一一年には二八・三%まで拡大をしています。所得水準も、一九九九年五百四十八万円から二〇一一年四百三万円と二六・五%も減少。滞納者は更に深刻で、四百六十三万円から二百九十五万円へと激減しています。 今、千九百八十七万人が非正規雇用で、年収二百万円以下が二千万人になると。非正規雇用問題は日本が解決すべき大事な問題で、しかも非正規公務員が七十万人いるだろうと言われている中で、ここの労働条件を変えていくことがやっぱり将来の持続可能性、年金にも敷衍していくと思います。 今日は、総務省に来ていただいて、ちょっと踏み込んで言
社民党の福島みずほです。 まず、船田発議者に御質問をいたします。 前回、今回は間違いなく四年後には国民投票は十八歳になります、遅くとも四年後には、ごめんなさい、これは枝野さんの発言ですが、十八歳になることが法改正がなされない限りは確定しておりますとあり、船田さんの発言にもそのような趣旨があります。 ということは、もしこの国民投票が十八歳に法律改正がされなければ国民投票はできないということでよろしいでしょうか。船田発議者。
ちょっとよく分からないというか、十八にするなら私も十八にするべきであって、そして船田発議者は繰り返し繰り返し十八歳にすべきであるということを前回も、今日もですが、前のときもずっと発言をされていらっしゃると。 そうすると、国民投票も公職選挙法も十八歳にならなくて国民投票ができるということでしょうか。
それはおかしいと思うんですね。参議院の附帯決議では、「成年年齢に関する公職選挙法、民法等の関連法令については、十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること。」となっている。だけれども、先延ばしにして、不幸にして二十、二十になったとしても国民投票をやりますよというのはおかしいんじゃないですか。
納得がいきません。 というのは、憲法改正のための国民投票するときには何歳以上の人が投票できるんですか、それをきちっと検討しましょうというのが国民投票法が成立したときの国会の意思だったと思います。しかし、それが議論ができないので、不幸にして二十歳だったら二十歳となっちゃう、もしかしたら幸運なことに十八になっているかもしれないということだったら、結局、国民投票するときに何歳が妥当かということを放棄して、とにかく国民投票をやるんだというのだけが先行していることにはなりませんか。パンツをはかずに外に出るようなもので、ちゃんとパンツをはいて外に出るべきであって、何か順番が違うと思いますが、いかがですか。