国家公務員と地方公務員で随分違うじゃないかというのはずっと議論があり、だとすれば、地方公務員についても、今回は意見表明、単純な意見表明は自由であるというふうにはなっているわけですが、もっと国家公務員に合わせてというべきか、主権者として行動ができるようにすべきではないか。 総務大臣、地方公務員法の見直し、あるいはこういう形で適用を除外すると、やるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
国家公務員と地方公務員で随分違うじゃないかというのはずっと議論があり、だとすれば、地方公務員についても、今回は意見表明、単純な意見表明は自由であるというふうにはなっているわけですが、もっと国家公務員に合わせてというべきか、主権者として行動ができるようにすべきではないか。 総務大臣、地方公務員法の見直し、あるいはこういう形で適用を除外すると、やるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
もう一回確認ですが、国家公務員の場合はこの検討規定は適用されないということでよろしいんですね。
総務大臣、今御答弁があったんですが、これで勧誘運動、署名運動なんですが、意見表明は自由であるが署名運動は規制されるということになると、やっぱり署名も一つの意見表明であると。それから、組織により行われるというのが、例えば、じゃ、三人でNGOをつくってやったら、だって、署名って大体独りぼっちでやるものではありませんから、どこかと一緒にやろうということになるわけですから、そもそも、例えば国家公務員はできるけれども地方公務員はできない、あるいは示威運動の公務員による企画ですが、例えば三人の公務員が地元でこういう活動したいよねということそのものも規制されるとすれば、本来この法律ができた意見表明は自由であるとか政治活動を制限しないようにという趣
選挙運動とそれからこういう政治活動はまたちょっと違うと思います。それから、国家公務員、地方公務員含めた公務員の政治活動は、戦後、裁判例も含めてとても争われてきた長い歴史があります。だとすると、これから検討事項というふうになっているわけですが、とりわけ地方公務員に関しては、十分議論しないとほかの様々なことにも波及しますので、軽々に議論をするということでは駄目だというふうに思っております。 今日は内閣法制局長官に来ていただいておりますので、集団的自衛権の行使は違憲であると先ほど答弁をしていただきました。イラク特措法制定時などにおいて駆け付け警護は違憲であるというふうに当時答弁いただきましたが、それでよろしいですね。違憲となる理由につ
時間ですので、終わります。
社民党の福島みずほです。 なぜ安倍総理は集団的自衛権の行使を認めようとするのか。二〇〇四年に書かれた「この国を守る決意」という本の中にこういうくだりがあります。 軍事同盟というのは血の同盟です、日本が攻撃をされていればアメリカの若者は血を流す、しかしアメリカが攻撃をされているときに自衛隊は血を流さない、これでイコールパートナーと言えるでしょうか、そして双務性を高めるためには集団的自衛権の行使をしなければならない、そう書いています。 イコールパートナーとなるために集団的自衛権の行使を認める、日本の若者が血を流せ、死ねということを認めるということでよろしいですか。
日本が攻撃をされていないにもかかわらず、他国防衛のために売られていないけんかを買うのが集団的自衛権の行使、日本が日本の命と暮らしを守るのであれば個別的自衛権でできます。集団的自衛権は全く違うもので、ずっと違憲とされてきた。だから大問題です。 総理、総理は先ほど、我々は制限的にできる集団的自衛権の行使があるとおっしゃいました。合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権、何が区別なんですか。
集団的自衛権の行使を認めようとしている総理が、真っ正面から答えないじゃないですか。 先ほど、制限的にできる集団的自衛権の行使があるとおっしゃった。つまり、合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権があると思っているのだとしたら、その区別は何か言うべきじゃないですか。 訳の分からない十五事例を出して、ころころころころ変えて、それを変えながら、じゃ、総理、なぜ集団的自衛権の行使が日本国憲法下でできるんですか。九条があるじゃないですか。自民党の見解でも、集団的自衛権の行使はできないというのが政府の見解です。さっき総理は、制限的にできる集団的自衛権の行使があるとおっしゃったから、区別は何ですか。合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権、総
総理、ごまかしていますよ。この十五事例の中には明確に集団的自衛権の行使のものがあるじゃないですか。潜伏している潜水艦を、じゃ日本が武力行使できるのか。できないというのがつい最近の質問主意書の答えです。国際法上もそれはできない、武力行使をすることは。これは武力行使になるわけじゃないですか。 つまり、総理は、合憲の集団的自衛権と違憲の集団的自衛権がある、その区別がどこかを言わないわけですよ。シームレスと言うけれども、個別的自衛権と集団的自衛権は概念が違います。さっきも内閣法制局言いましたが、量的な概念ではありません。集団的自衛権は、自分の国が攻撃されていないのに攻撃をするから問題なんです。(資料提示) そして、十五事例、この一つ
答弁。
与党のときは答弁続けながら、こういうときには答弁を切るのは問題ですし、きちっと国会での審議を求めていきます。 以上で終わります。
はい。三十秒、ありがとうございます。 合憲の集団的自衛権はなぜ認められるんですか。
終わります。
社民党の福島みずほです。 まず冒頭、これは質問通告していないことを一つだけ聞かせてください。 ショックを受けたのは、被験者のデータが捏造されていたということで、厚労省が調査に入ったという報道があります。薬に関する治験のデータの捏造の問題なんですが、それに関して、これはもうこういうことがあるんだったら薬に対する信頼感って全くなくなるわけですが、厚労省としてこの問題についてどう取り組んでいくのか、教えてください。
これは大変な問題ですので、調査に入るということですが、また後日委員会で取り上げるか、また報告をお伺いしたいというふうに思っております。 私もちょっと順番入れ替えて済みませんが、ホワイトカラーエグゼンプションについて質問通告しておりまして、やはりこれも大変な問題だと思っています。 ホワイトカラーエグゼンプションは、たしか第一次安倍内閣のときに国会に出るという閣議決定をみんなの運動でやっぱりさせなかった。残業代不払法案、過労死促進法案としてこんな法案許さないぞということで大きな運動が起こり、これが潰れました。またぞろ出てきたという印象を持っているんですね。衆議院では、過労死防止法案が全会一致で通過をしております。過労死をなくそう
高度専門職とは具体的に何で、誰が判断するんですか。
為替ディーラーの人たちも夜昼逆転したり、物すごく緊張感を強いられて、若いとき物すごく働くからぼろぼろになったりしている人たちも見てきました。ですから、今、交渉能力がある人とかおっしゃいますが、労働者で交渉能力がある人ってそんなにいないですよ。 高度専門職といったって非常に限られる。確かに産業競争力会議では、幹部候補生については労働時間を除外したらどうかなんという議論があって、幹部候補生なんて全てじゃないか、もうホワイトカラーエグゼンプションならぬオールカラーエグゼンプションじゃないかというようなひどい議論もあるので、一見、厚労省の議論がましに見えるのかもしれないのですが、そうではなくて、こういう形でやっぱり労働時間規制をなくして
今日この話だけでやるわけにはいきませんが、ホワイトカラーエグゼンプションならぬ労働時間規制を産業競争力会議でこのような形で進めることには物すごく危惧があります。今大臣がおっしゃったような、交渉力があって世界的に高度専門職って本当に日本に何人いるんでしょうか、何十人いるんでしょうか、何百人いるんでしょうか。そのレベルでしょう。それによって労働時間規制をなくしていくことそのものがやっぱり極めて問題があると。 運悪く厚労省がそこで力尽きたら、幹部候補生については除外するなんていう案が通るかもしれないですよ、力関係で。もう本当に油断ができないというか、もうそんな議論はやめて、そういう労働法制に関することは労政審でやるんだというふうにやら
社民党は、今回の法案には賛成で、確かに拡大するしかないのではないかとは実は思っています。 しかし、実は問題は、非正規労働者が若者から壮年まで幅広い年齢層に拡大をして、保険料納付世代が拡大したことこそ問題であると。だから、納付猶予対象年齢を拡大するというのは実は本末転倒で、やはり雇用の点でもう少し改善すべきではないか。いかがでしょうか。
全体の経済と、それから正規労働者への道と、非正規労働者拡大に歯止めを掛けること、でもそれだったら派遣法の改悪は駄目ですよね、ホワイトカラーエグゼンプションなんかも駄目ですよねというふうに申し上げます。 無年金、低年金者の実態をどう把握していらっしゃるでしょうか。