社民党の福島みずほです。 今日は、参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず初めに、井口参考人と小澤参考人に、集団的自衛権の行使についてどうお考えか、解釈改憲についてどうお考えか、安保法制懇の報告書と安倍総理の記者会見についてどうお考えか、お聞かせください。先ほど小林参考人からはありましたので、よろしくお願いします。お二人にお願いいたします。
社民党の福島みずほです。 今日は、参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず初めに、井口参考人と小澤参考人に、集団的自衛権の行使についてどうお考えか、解釈改憲についてどうお考えか、安保法制懇の報告書と安倍総理の記者会見についてどうお考えか、お聞かせください。先ほど小林参考人からはありましたので、よろしくお願いします。お二人にお願いいたします。
井口参考人にお聞きをいたします。 安倍総理は記者会見で二つの事例をフリップを使って説明をされたわけですが、今、与党協議の中では十五の事例でやっているというふうに報道をされています。そもそも、集団的自衛権の行使というのと、その説例として出ているものとがどういう関係なのか、関係があるのかも分かりませんし、国民の皆さんに二つの事例で説明しながら、実は十五事例で議論しているというのも全く国民に説明をしていないと思いますが、いかがでしょうか。
投票年齢についての議論について、それぞれ参考人の方から非常に意義深い説明をしていただいたというふうに思っています。 ところで、宿題は三つと言われて、衆議院議員の方はそうおっしゃる人が多いんですが、実は参議院は、ここは参議院で、十八の附帯決議が付いておりまして、それも全く、まだまだ本当に論議は、ほとんどというか、一切されておりません。今日の例えば小澤参考人の話では、選挙のときの投票年齢と憲法改正のための年齢がギャップがあることは違うんじゃないかという説明もありましたが、それも残っているし、それから十八の附帯決議も残っていると。 私自身は、今回の憲法改正のための国民投票法案は未完成交響楽団というか、未完成だと、この状況で憲法改正
小川参考人にお聞きをいたします。 今日のお話で、さっき小林参考人が、憲法は誰のものか、国民のものだと力強くおっしゃって、そして小川参考人もそのことを実践としてやっていらっしゃるということにすごく示唆をいただきました。 私も、若い人でも年齢に関係なくやっぱりいろいろ政治のことを考える、あるいは日本の中でもっともっと主権者教育がされていればもっと憲法は国民のものになるし、もっとダイナミックな政治過程が生ずると、みんな政治を諦めないで少しずついろんな形であれコミットしていくことで民主主義がもっと実現されるというふうに思っております。 先ほど公務員の政治活動や、様々発言していただいたんですが、その観点からこの法案についての御意見
私は、安保法制懇の座長代理である北岡さんの憲法を無視してもいいのだという発言に実は一番、最近の中では危惧を感じております。 また、今日、憲法学者として来ていただいているので、短くて済みませんが、井口参考人、小澤参考人、小林参考人に、こういう発言について、あるいは、申し訳ないが、自民党のQアンドA、憲法改正案の中で、この憲法は天賦人権論に立たないというのに本当に驚いて、アメリカ独立宣言やアメリカの憲法、そしてフランス人権宣言に立たないのかと本当に驚いたんですが、この二点について、簡単に感想をお願いいたします。
ありがとうございました。
社民党の福島みずほです。 課徴金制度についてお聞きをいたします。 本法律案においては、政府が課徴金制度導入の検討に取り組むことを明確に示すための規定が置かれました。課徴金制度の中身なんですが、この課徴金率は、景表法四条一項の不当表示を事前抑止するために十分な水準に設定すべきではないか。あるいは一定の客観的要件の下、例外として課徴金を課さないという制度も必要なのではないか。とりわけ中小企業とか極めて零細のような場合、あるいは一定の客観的要件の下で課徴金率の加算を行うことの検討などもすべきではないか。いかがでしょうか。
この課徴金財源の使途についてなんですが、一般財源化ということもあり得るけれども、是非消費者のために何とかこれを使うことはできないか。消費者被害の回復に役立つ使途に利用できる制度、枠組みの検討が必要ではないか。例えば、申請により拠出又は貸与するような制度として、適格消費者団体による差止め請求や集団的消費者被害回復のための訴訟制度を遂行するための実費や様々な被害回復に役立つ使途に用いることは考えられると思いますが、いかがでしょうか。
是非、消費者問題の回復やその団体などへの支援や、そういうことにも使えるように是非検討をよろしくお願いします。 消費生活相談業務の民間委託における守秘義務と目的外利用防止についてお聞きをいたします。 衆議院のこの委員会におきまして、池本誠司参考人が消費生活相談業務の民間委託について発言をされています。 本日は、お手元に福岡県弁護士会が福岡市長に宛てた消費生活相談業務についての意見書をお配りをしております。これは、福岡弁護士会は今年三月十二日、福岡市長に対して消費生活相談業務についての意見書を出しました。福岡県弁護士会はその中で、消費生活相談業務を民間企業など営利団体に委託することは、業務の公平中立性、目的外利用の危険性など
PIO―NETに直接アクセスできるわけですから、これはやはり民間委託は根本的に見直すべきだということを申し上げたいと思います。 次に、消費生活相談員の労働条件、雇い止めについてお聞きをいたします。 社団法人全国消費生活相談員協会、全相協が会員千百十二名からの回答をまとめました。会員実態調査報告書、二〇一一年十二月によると、四五・一%が月間勤務日数十六日から二十日未満で、四八%が一日の勤務時間が七、八時間未満と答えています。ほぼフルタイムの働き方です。賃金水準は、月給制で二十万円未満が六七・六%で、日給制で一万円未満が四九・〇%、時給制で千七百円未満が六〇・五%となっております。極めてベテランの方が業務に当たっているわけですが
しかし、今年、二〇一四年度、地方消費者行政のための地方財政措置二百七十三億円が計上されているにもかかわらず、実際に使われているのは百三十億円にとどまっております。 通達は掛け声倒れではないですか。
通達と申し上げましたのは、平成二十五年二月二十七日付け「消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて」という消費者庁長官名での通達なんですが、そういう通達がせっかく出ているにもかかわらず、地方財政措置二百七十三億円中、実際に百三十億円しか使われていないのは極めて残念であるというふうに思っているんですね。もっとこれをきちっと使うべきだと、うんうんと言っていただいていますが、いかがでしょうか。
消費生活相談員の資格の法定化ということをお聞きいたします。 現行の三資格、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント保有者や消費生活相談等に従事してきた者に対して、経過措置として、一定の実務経験がある者は新しい消費生活相談員資格試験の合格者とみなすことになっております。一定の実務経験とはどのような内容なんでしょうか。
本法律施行後五年以内に限り指定された講習を修了した人も合格者とみなすことになっておりますが、五年の根拠は何でしょうか。
都市部と地方における有資格者の格差やいろんなことがこれから生ずるんじゃないか。消費生活相談員の国家資格化を導入するに当たっては、例えば地方における資格取得のための研修機会の拡充を重点的に行うなど、全国の消費生活相談窓口に資格を有する消費生活相談員がくまなく配置されるような格別の配慮など必要だと思いますが、いかがでしょうか。
消費者庁は、今年二月二十六日、農水省職員二百九十名に対して食品Gメンとして消費者庁の併任発令を行っております。六か月がめどとなっており、今年八月に併任終了となる見込みですが、外食への監視業務の重要性などの観点から併任を延長するお考えはあるでしょうか。
食品表示法違反行為に対する都道府県知事の対応はばらつきがあります。現行法で行うことのできる都道府県知事による指示は都道府県ごとに件数が大きく違っております。二〇〇三年度から二〇一三年度まで十一年間で都道府県知事による指示は全国で計二百六十七件です。上位六県、都道府県は北海道、栃木、埼玉、東京、静岡、兵庫で全体の六割を占めている一方、九県、青森、富山、石川、福井、山梨、三重、岡山、広島、鹿児島では一度も行われておりません。このような著しいばらつきの原因は一体何なんでしょうか。また、その対処法についてはどうお考えでしょうか。
消費者被害という場合、高齢者がその被害に遭う割合がやはり高いと。消費者庁がやろうとしている見守り施策というのは、私はやっぱり高く評価できると思っております。 衆議院の委員会で樋口恵子さんが高齢者の問題を取り上げていらっしゃいますが、やはりここは施策を強化すべきであると。北海道消費者被害防止ネットワークや静岡市の高齢者見守りネットワークなど、行政、消費者団体、福祉関係団体、教育団体、町内会などが連携して、消費者被害に遭いやすい高齢者の見守りのためのネットワークをつくって効果を上げております。また、電話勧誘での被害を防ぐため、通話録音装置の設置のモデル事業もあります。 このような取組に対して更に財政的支援を拡充していくべきと考え
時間ですので終わります。
社民党の福島みずほです。今日は本当にありがとうございます。 課徴金の問題に関して対政府質疑をやって、磯辺参考人、それから中川参考人から課徴金の話が出ております。中川参考人に改めてお聞きをしますが、これは被害者の回復に役立つ使途にするための制度の枠組みがやっぱり必要ではないか。ですから、例えば不当表示を事前抑制するために十分な水準に設定をすべきであると、課徴金の率ですよね。あるいは、全部やるんではなくて、中小のところもありますから、例外として課徴金を課さないということもあれば、あるいは加算をするということもあり得るのではないか。あるいは、事前に言えば減免するとかいろんな制度も考えられる。あるいは、もっと消費者被害にやっているところ