創薬、薬を作るための年間補助金は幾らでしょうか。新薬開発の成果は誰に帰属するんでしょうか。新薬で大きな収益を上げた者が国庫にその一部を納入する制度がありますが、今までにそのような事例はありますか。
創薬、薬を作るための年間補助金は幾らでしょうか。新薬開発の成果は誰に帰属するんでしょうか。新薬で大きな収益を上げた者が国庫にその一部を納入する制度がありますが、今までにそのような事例はありますか。
事前のレクでは、創薬のための補助金として国は毎年約四百五十億円を投入していると聞いておりますが、それでよろしいですか。 それから、確かに規定にありまして、第十二条十三号、「研究事業又は推進事業に従事する者がこの補助金による研究の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあること。」。この補助金の募集の要領にも、「研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、補助金による研究事業の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付してもらうことがあります。」とあります。 四百五十億円投入して、例えば
四百五十億の内金ですが、お金をして、あなた、これ、もうかったら国庫に全部又は一部納付してもらいますよといいながら、一件もないんですよ。この規定はどういう意味で作られたんでしょうか。
でも、一円も払ってもらっていないわけでしょう。なぜですか。
ただ、これ、報告書見ましたが、自己申告制じゃないですか、幾らもうかったか。じゃ、私、もし補助金もらって、すごい研究して三十億もうかった。で、私がまあ一億ぐらい書いていればそれで通るわけでしょう、別に。やっぱり一件もお金返してもらっていないって、規定がせっかくあるのに何でそれ使わないんですか。
だって、はっきり規定を作って、全部又は一部を国庫に納付してもらうことがあると書き、募集要項にも書いてあるわけでしょう。でも、把握するのが難しいっておっしゃったように、私は、書くのは、自己申告制じゃないですか。だとしたら、誰も悪いけど国庫に納付しようと思わないですよ。これちょっとずさんじゃないですか、今まで一件もないって。
これ、税金使ってやっているわけで、やっぱり莫大にもうかった場合は国庫に納付してもらうというのは私はやるべきだというふうに思っています。せめて半分とか七割とか、それは分かりませんが、それはやはり返してもらう、国庫に返してもらう。だって、そう募集要項に書いてあって規定があるんですから、しっかりやっていただきたいと思います。 では、ちょっとまだほかにも質問したかったことありますが、一件もないというのはちょっと考えてください。これ、抜本的にメス入れてくださいよということを申し上げ、私の質問を終わります。
私は、社民党を代表して、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論をいたします。 本法案は、法人国立健康・栄養研究所を解散し、その業務を医薬基盤研究所に承継させ、その名称を医薬基盤・健康・栄養研究所とするものです。 しかし、この二つの組織は発足の経緯も沿革も大きく異なっており、その合併は行革の名を借りた数合わせと言わざるを得ません。 組織統合に伴う体制の在り方、人員交流や人事制度、職務規定や労働条件をどのように変えていくか、あるいは変えないかなどについても、法人の長である理事長の裁量に委ねられています。このことは、組織統合に関する基本設計がないまま、取りあえず合併だけ先に進めるやり方と
社民党の福島みずほです。 まず、谷垣大臣にお聞きをいたします。 先日、法律家のパーティーの中で法の支配の貫徹ということをおっしゃいました。法の支配の貫徹、法の支配とは何でしょうか。
憲法九十九条がまず国務大臣に憲法尊重擁護義務を課している。これも今大臣のおっしゃる法の支配ということの一環ということでよろしいでしょうか。 〔委員長退席、理事熊谷大君着席〕
日本国憲法九条はどのような行為を禁止しているとお考えでしょうか。
法務省は、ミニストリー・オブ・ジャスティス、正義の役所ですし、それから法にのっとってどこよりもやるところだと思います。尊敬する大先輩、法律家としても先輩、尊敬しておりますので、九条はどのような行為を禁止しているとお考えか、教えてください。
集団的自衛権の行使は憲法九条の下でできない、これは現時点までにおける長年の確立された見解ですが、それでよろしいですね。
個別的自衛権と集団的自衛権は定義が違いますよね。つまり、法の支配ということは、定義によって決まる。法律はまさに定義の学問ですから、三段論法で、集団的自衛権と個別的自衛権は量的差異ではないということでよろしいですね。
これは二〇〇四年一月二十六日の質問に対して秋山法制局長官が量的概念ではないと答えているんですが、それでよろしいですね。
日本国憲法下で集団的自衛権の行使はできないという見解であるとおっしゃいましたが、集団的自衛権の行使は日本国憲法下でなぜできないんでしょうか。
なぜ集団的自衛権の行使は日本国憲法下でできないか。
集団的自衛権の行使は必要最小限度ではないということで、日本国憲法下では行使できないというのが、確立されてきた戦後の自民党の、あるいは政権の見解です。 私は、違憲のことは合憲にできないと考えています。安保法制懇の第一次の報告書、第二次における、まああれは議事録がありませんで資料と議事要旨ですが、全部読みました。しかし、なぜ違憲が合憲になるのかという説明はありません。必要だからとか、そういうことしかないんですね。法律家としては、必要だからではなく、定義に当てはまるか当てはまらないか、憲法にとってどうか、この議論をすべきだと思いますが、いかがですか。
でも、これはまた度重なる質問主意書や答弁で、憲法九条の解釈については、解釈改憲では駄目で、明文改憲でやるべきだとたくさんの答弁がありますが、これは維持されるということでよろしいですか。 〔理事熊谷大君退席、委員長着席〕
過去の閣議決定と過去の答弁は未来も拘束します。未来は拘束しない政府の見解などあり得ません。政治は現在と未来を拘束するものだと思います。 冒頭、法の支配を貫徹するとおっしゃいました。それが大事ですよね。デュープロセスと、それから、いかに権力者であろうが憲法に従わなければならない、法に従わなければならない。でなければ憲法は無意味になります。法の支配ということであれば、定義それからそれに基づく日本国憲法下で集団的自衛権の行使はできない、これは法理論として変更できないと考えますが、いかがですか。