福島原発事故の事故原因は究明をされておりません。にもかかわらず規制庁は、これは安全基準ではないと、規制の一つの基準にしかすぎないとおっしゃっていますが、その基準そのものも問題ですが、今日は防災計画についてとりわけお聞きします。 自治体がやるんだと、自治体が防災計画、避難計画を作るんだって自治体任せなんですね。でも、自治体ができるんでしょうか。あるいは、それが実効性あるという判断は誰がやるんですか。総理。
福島原発事故の事故原因は究明をされておりません。にもかかわらず規制庁は、これは安全基準ではないと、規制の一つの基準にしかすぎないとおっしゃっていますが、その基準そのものも問題ですが、今日は防災計画についてとりわけお聞きします。 自治体がやるんだと、自治体が防災計画、避難計画を作るんだって自治体任せなんですね。でも、自治体ができるんでしょうか。あるいは、それが実効性あるという判断は誰がやるんですか。総理。
結局、自治体任せなんですよ。自治体任せ。でも、福島東電原発事故は、自治体任せに避難やったらもうめちゃくちゃになってしまった。全然手が届かない。バスは来ない、待っていても来ない。これがまさに起きたわけです。にもかかわらず、防災計画は自治体がやると、国はそれを支援するだけだというのは全く無責任ですよ。原発再稼働して、事故が起きて、防災計画、避難がきちっとできないということであれば、住民は安心できないですよ。 防災計画、避難計画は、地震と津波を必ず念頭に置いたものになっているでしょうか。
平成二十四年の防災計画の修正案では、複合災害も念頭に置けと書いてあります。 しかし、実際、避難計画、これはほんの一部です、各自治体の避難計画を読みました。入っている、複合災害を念頭に置くと一行書いてあるところもあるけれども、入っていない自治体が圧倒的に多いですよ。地震と津波で原発事故が起きて、道路が遮断され、そして近寄れない、すさまじい事態で福島の人たちは、福島以外もそうですが、苦労したわけです。 複合災害は、地震、津波、これは避難計画の要件になっていないですよ。どこにそんなものがあるのか。ないですよ。地震と津波が起きたら、日本は本当に逃げられないんですよ。入っていません。それは要件になっていないんですよ。環境大臣、どうです
避難計画の中にどれだけ地震があり、どれだけ津波があり、どれだけになるのかというシミュレーションはされてないですよ。見てくださいよ。 茨城県では、というか、避難計画は今四割ぐらいしか作られていません。作れないんですよ。さっきもありましたが、共同通信社、自治体のアンケート百五十六自治体、事故時の住民避難を尋ねたところ、どちらかといえば難しいも含め、半数近くの自治体が避難準備が整わない実態が明らかになっています。 そうですよ。何々町に避難せよと言われて、どれだけ、何ができるんですか。できないですよ。浜岡で地震が起きてどうするんですか。茨城県では九十三万人、静岡、浜岡の三十キロ圏内は七十四万人です。これは茨城県のシミュレーションで、
まだ出ていないんですよね。いろんなところが出ていないんですよ。出せないんですよ。 それで、防災訓練という話がありました。お手元の資料にそれぞれ防災訓練をした例が載っています。でも、参加者、やっていないところもありますし、少ないんですね。宮城県三十人、静岡県百七十三人、青森県二百人、鹿児島県三百七十人。少ない。少ないから駄目ということではありませんが、少ないんですね。 愛媛県、伊方原発があるところ、十月二十二日、防災訓練をやりました。天候は良好だったけれども、しけで海が荒れていて医療船が出せなかったというふうに聞いております。それは事実でしょうか。実際、各地の防災訓練の報告書をきっちり把握していらっしゃいますか、どうですか。
天候は良好だったけれども、しけで船が出なかったんですよ。防災訓練になるんですか。どこも厳しい環境のところに原発は建っています。どうやって逃げるのか。そういうことが、いや、中止になりましたって、そういう状況で。 その報告書、私は各自治体が行った防災の訓練の報告書は半年後ぐらいに出てくると聞きましたが、そうですか。
いや、どういう訓練でしたかといったら分かりませんと、半年後に報告書が出る予定ですということで、防災計画も、避難計画も、防災訓練も自治体任せじゃないですか。聞いたって分からないんですよ。報告書が出るのが半年後で、そんな状況で原発再稼働なんてできないですよ。 ちょっと天候が良くても、しけったら、船が出れないんだったら佐田岬の人はどうするんですか。どこに逃げればいいんですか。どこだって原発は一本道のところ多いですよ。遮断されたらどこに逃げたらいいんですか。大飯だって一本道の端ですよ。どこも本当に厳しい環境のところで、事故が起きたら逃げられないですよ。住民が不安になるのは当たり前じゃないですか。しかも、問題は、国がそのことをきっちり把握
九州の原発三十キロ圏内には、病院や福祉施設四百五十か所、一万七千人います。島根原発は松江市の県庁所在地にありますから、すぐ近くに、本当に目と鼻の先に老人施設があります。どうやるんですか。さっきも言ったように、いや、しばらくそこにとどまってもらって屋内退避という話を事前にもレクで聞きました。冗談じゃないですよ。だって、いわゆる寝たきりの人たちを介護する人たちもいるわけじゃないですか。病院や老人施設の人たちは、あと二日、三日たったらというか、しばらくたったら迎えに来るから待っておれというんでしょうか。その点もできていないんです。でも、私は、避難計画をつくづくそれぞれ読みながら、これはやっぱり机上の空論だと思いました。地震や津波のことに対
だから、病院やいろんなところはコンクリートでフィルター付けるからいなさいよということなんですが、福島原発事故のように建屋がぶっ壊れるようなすさまじい核事故の場合に残っておれなんて言えないですよ。それは、その病気の人だけではなくて介護している人もいるわけじゃないですか。若い介護者の人だって被曝するということですよ。それはもう見直してくださいというふうに思います。 それから、地元の同意が必要だと総理はおっしゃいました。今回、原子力防災対策特別措置法を改正をして、原発から三十キロ圏内まで原子力防災計画が義務付けられています。三十キロ圏内、少なくとも三十キロ圏内、大間原発が動くときは、二十四キロ圏内の例えば函館、同意が必要ということでよ
いや、自治体の同意が必要だったら、だって、防災計画と避難計画義務付けられて、多大なる精神的、財政的、経済的、社会的負担をその自治体は持つんですよ。にもかかわらず、その同意は取らないというのはおかしいですよ。大間原発見て、フェリーで函館に渡ったら、函館から大間原発見えますよ。海以外に遮るものはなく、二十三キロですよ。同意なくして動かしたら駄目ですよ。自治体の同意は、最低三十キロ圏内の自治体の同意を得るべきだ。避難計画作らされている自治体の本当に負担考えてください。 トルコの原発輸出について、これは地震大国トルコに、地元の市長は反対、デモも起きています。武器と原発を輸出して金もうけなんて倫理観がないですよ。日本はこんな倫理観のない国
社民党の福島みずほです。 集団的自衛権についてお聞きをいたします。(資料提示) 国連発足後、集団的自衛権を行使した事例はほぼ十五個ほどと言われています。アメリカのグレナダ侵攻はちょっと違うというふうに言われていますが、こういうものがあります。ハンガリー、それからチェコ、アフガニスタン侵攻、あるいはニカラグア侵攻、ベトナム戦争などです。どれも大国が、ノー、ハンガリーやチェコやニカラグアはノー、来るな、政府が否定しても武力介入を行った、武力弾圧を行った、それが集団的自衛権を口実に行われてきております。 この中でベトナム戦争、これ集団的自衛権の行使ということでよろしいでしょうか。
ベトナム戦争は、トンキン湾事件、北ベトナムがアメリカを攻撃したというのは捏造であったというのが、アメリカ国務省報告書によって明らかになっております。トンキン湾事件は口実だった、これに立って、ベトナム戦争の評価、もし可能であればお聞かせください。
この国務省報告書は今インターネットでも見れますし、泥沼の戦争だったわけですね。集団的自衛権の行使の解釈改憲、総理がおっしゃるので、今までどれだけの泥沼のどれだけの戦争だったか。ベトナム戦争に日本の自衛隊は参戦をしておりません。 総理、憲法九条の効用、もし集団的自衛権の行使を認めていれば参戦することが可能だったわけですが、それについてどう思われますか。
集団的自衛権の行使の解釈改憲認めれば参戦することも法律上可能であった、いかがですか。
国際法上、集団的自衛権の行使、集団的自衛権を行使すると援用したケースはこれらの戦争です。集団的自衛権の行使の解釈改憲認めるということはやはりこれらにつながる、そう思います。 総理、今の現時点でも集団的自衛権の行使は違憲です。違憲なことがなぜやれるんですか。
ケースを判断する場合に、集団的自衛権の行使は違憲であるという政府の確定した解釈があります。どう考えても、他国防衛のために自衛隊が武力行使をすることは憲法九条から認められません。認められないことを検討しているとおっしゃるから、これは理解できないんです。 総理、集団的自衛権が違憲なのに、認められる合憲の行為なんてあるんですか。
我が国が攻撃されていれば、個別的自衛権の行使ですからそれは可能です。総理が集団的自衛権を解釈で認める方向で閣議決定するとおっしゃるから、これは大問題なんですよ。戦後の自民党政治も積み上げてきたこと、誰が考えても、どの法律家が考えても、集団的自衛権の行使は違憲です。自民党がそう言ってきました、答えてきました。これは九条は解釈改憲ではできない、これは明文改憲しなければならないと繰り返し答弁してきたんです。 総理、何で違憲のものを合憲に、錬金術じゃないんですから、なぜできるんですか。
並走することが、そんなに近くて並走するのかどうかと防衛官僚なども言っています。また、アメリカのイージス艦が攻撃を受けるという事態はもう戦争に、武力行使がもう本当に行われる、さっきの十五の例じゃありませんが、もうこれは戦争が行われるわけですよ。そのときに日本が武力行使をして戦争に参加するのかという、まさに今までできなかった、違憲だったことをやるのかどうかという問題です。 総理、どうですか。
アメリカの艦船が撃たれるということは、もうそれは大戦争に発展する。一回きりではなくて、日本がそういう戦争に参加するかどうかという問題です。総理今おっしゃいましたが、衆議院でも、北朝鮮の有事の際に、北朝鮮が例えば米国を攻撃したとします、その際に言わば国際社会において経済制裁を行うというときに、北朝鮮に向かって武器弾薬が運ばれている、その武器弾薬を我々は阻止する、そのことをやるかどうかというふうにおっしゃっています。 でも、朝鮮有事で米国が攻撃されている、朝鮮戦争が朝鮮半島で行われているときに日本が臨検で武力行使をしたら、日本はその朝鮮戦争に参加するという可能性があるということではないですか。
個別的自衛権、日本が侵略されたりやられるときに反撃する、これは理解ができます。でも、総理、この例は、北朝鮮有事の際に、北朝鮮が米国を攻撃するというときに日本が、武器弾薬を運ぶことを臨検、武力行使をすれば、朝鮮半島、朝鮮有事、朝鮮戦争に日本が参加することになるじゃないですか。これは参加する余地がある。幾ら同盟国だといっても、日本は武力行使しない、他国防衛のためにはやらない、自分たちが攻められたらやるが他国防衛のためにはやらない、これは日本の戦後の背骨ですよ。日本の戦後の本当に大事なところですよ。 これ、何でできるんですか。何で解釈改憲でできるんですか。