私も次長の発言に激怒するのは、命の問題だからです。帰ったら殺されるかもしれない、虐待されるかもしれない、死刑執行のボタンを押すようなものだと衆議院の参考人の意見でありました。それだけ切実なんですよ。 相当の理由の書面がある場合には、第三回目の難民申請ですね、資料の提出を求めると。で、この資料なんですが、衆議院で、資料の形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も資料に該当し得るとなっております。でも、これ、どういうものでしょうか。二回目と全く同じだったら駄目ということでしょうか。三回目に、これ、例えばクーデターが起きたとか、そういうものがないといけないんでしょうか。どういうものを考えていらっしゃるか、教えてください。
