把握していないんじゃないんですか。把握しているんですか。
把握していないんじゃないんですか。把握しているんですか。
次長は、特定の難民審査参与員の年間処理件数は集計していないので、当方は把握していないというふうに答弁しています。 把握していないんじゃないですか。把握していなくてなぜ言えるんですか。しかも、一年間に一千件というのはけたたましい数字ですよ。
一年間三百六十五日、一千件ということは、一日、まあ平日で働くとしても、この彼女の勤務状況もいずれ出していただきたいですが、一日に何件もやるんですよ。それで、一千件でやって、ちゃんと審理ができているとは思いません。 発議者、いかがですか。
昨日、その参与員になっている人たち、とりわけ弁護士会推薦などの人たちへのアンケート調査の記者会見がありました。これで、柳瀬氏の件数につき適正な審査に疑問を投げかける声が多く、一千件という数字自体を信じられないとするものが多かったです。正常な業務としてはあり得ない、記録を精査しているのか甚だ疑問である、書面審査ばかりをしていたとしてもあり得ない件数になるということなんですね。適切な審査ができるとは考えられない。 そこで、その人たちに平均何件かというふうに聞いたところ、常設班に属している回答者の年間平均審査件数は三十六・三件です。面接もあるし、資料を読み込まなくちゃいけないし、ヒアリングもあるし、それは当然ですよ。これを今日、法務省
一年間に一千件やって、それに疑問を挟まない法務省、おかしいですよ。どんなに探しても難民の人少ないといって、これを立法理由として、送還に、二回やって駄目だったら帰すということを作っているんだとしたら、立法事実そのものが駄目ですよ。 この参与員についてですが、頑張ってやっている人もいるんですが、様々な問題があります。 例えば、女性でレイプされたケース、何々大佐があなただけを拉致した、捕まえたということは、あなたが女性で美人だったからというそれが理由ですか。それから、普通に考えれば難民として認めてくれる国を選ぶのではありませんか、あなたが難民として日本に逃げてきたようにはどうしても思えません、日本の難民認定が非常に厳しいことは把握
違いますよ、申請の段階から書類があるんですよ。それを、本物かどうか分からないといって認めないからこんなことになるんですよ。 二〇一八年八月八日、東京地裁で出たエチオピア人のケース、逮捕、勾留されています。暴力を受けております。この人は、審査で、難民申請で対面調査すらされていないんです。二〇二三年三月十五日、大阪地裁で出たウガンダ人のケース、全部これ判決読んでおります。ごめんなさい、間違えました。ウガンダ人のケースが対面審査もないんですね。このウガンダ人、レズビアンであることを理由に難民認定されました。ウガンダの憲法、刑法、どういう法律があるのか、どういう状況なのか、全部分かっているじゃないですか。でも、この人、対面審査もなかった
それが完全に間違っていたんですよ。ウガンダの憲法や刑法からすれば危ない、本人迫害を受ける。そして、コンゴ人のケースは捜査の資料があるんですよ、本人の証言があるんですよ。総合的に考えて、誰が見てもこれ認めるべきじゃないですか。 この裁判五十六件、もっとほかにもありますが、十件またありますが、これ全部難民認定されてなくて、ようやく裁判で認められたんですよ。手弁当で頑張る弁護士がいて、弁護士に会えて、そして頑張って裁判やって、ようやく認められたんですよ。これ、駄目じゃないですか。こんなに強い証拠があって、こんなに迫害を受ける根拠があって、難民認定されないのがこの日本なんですよ。これ以上どういうふうに強い証拠があるんですか。 ミャン
信じられないですよ。相当な資料と言いますが、初めから資料はあるんですよ。初めから本人に対する迫害は分かっているんですよ。ですから、諸外国のように一回目できちっと審査する、それなら分かります。日本のように一回も二回もいいかげん、認めない。二〇二一年、トルコの人の難民認定率、カナダ九七%、日本ゼロですよ。 日本は難民がいない。だって、そうじゃないですか。柳瀬房子さんの発言を引用し、分母にほとんど難民がいないというのを立法の理由にして、だから二回で送還してもいいんだとやっているんですよ。でも、それが一年間に一千件やったというでたらめですよ。どっちにしても、真実でもでたらめ、真実でなかったらでたらめ、そのでたらめにのっとって難民なんかい
退去強制令書発付後に難民認定された人の数なんですが、最近五年間でデータを出していただきました。十一人。二〇一〇年から一八年までは四十三人です。大体五人に一人の割合なんですね。退去強制令書発付後に難民認定される。だから、もう退去強制令書を出して、それで従わなければ送還忌避罪だというのは駄目なんですよ。犯罪で、おまえら帰れと、刑務所に行くか本国に帰るかの選択を迫ったら、命の危険が本当に発生しますよ。 出身国情報の収集なんですが、職員が配置されたのは二十九年五月から。そして、現在何名が配置されているかというと、専従者は五名ということでよろしいですね。
余りに少ないですよ。世界で二百か国近くがある、時々刻々変わる。 そして、私は、難民なんかいないんだ、わざわざ柳瀬房子さんの、こんなにやった、一年間に一千件やった、でも、難民ってほとんど分母にいないんですよ、これを引用しているんですよ、改正するに当たって。こんな、でたらめですよ。この認識でこの法案が作られているから、私は立法理由は完璧に間違っていると思います。 この五名なんですが、やっぱり少な過ぎますよ。それから、本当に難民保護の観点からどういう資料を取ればいいかというようなことをやり切れていないというふうに思います。 大臣、大臣はこの法案を改悪ではないと言いました。改悪でしょう。今帰らなくてもいい人を二回で、難民申請がで
柳瀬さんは二つ言っているんですね、ちょっと証言変わるところもありますが。二〇〇五年から二〇二一年四月までに担当した二千件が全て対面審査まで実施した慎重な調査と、これは言っているわけですね。大臣も、全て対面審査で、二〇二一年四月の参考人招致で言っていて、大臣もこのことを認めています。 もう一方で、柳瀬さんは二年間で二千件やっているということも証言をしているわけです。インタビューにも認めています。だからこそ、さっき次長がそれもあり得ると、あり得るということを言ったわけです。それは認めています。ですから、その両方問題であると、両方問題であるということを言っています。 二年間で自身が関わったケースが二千件近くあるというふうに彼女は認
立憲・社民の福島みずほです。 二〇二二年十一月三十日、国際人権規約自由権規約委員会は勧告を出しております。多岐にわたりますが、入管制度についても、パラグラフ三十三など勧告を出しております。国際基準にのっとった包括的な難民保護法制を早急に採用すること、以下、ノン・ルフールマン原則が実際に尊重されなど、(f)まであります。これをどのように検討されたんでしょうか。 昨年、日本弁護士連合会と法務省が交渉したときに、これ、検討いたしますというふうにおっしゃいました。具体的にどことどのような検討をしたんでしょうか、教えてください。
質問にもう少し答えていただきたいと思います。 勧告が出ていて、この勧告の中身をしっかり検討すると言って、私の質問はどことやりましたかということです。UNHCRや弁護団や当事者やNGOや、そういうところときちっと協議をされましたか。
例えば、ここの(a)では、国際基準にのっとった包括的な難民保護法制を早急に採用すること。日本が採用していないからですよ。入管制度の中に組み込まれているからですよ。この勧告を踏まえて、国際人権法にのっとった法律、議員立法で今日、四会派五党で私たち出しました。難民保護法制と、それから入管法の改正法案です。この議員立法こそ、まさにこの勧告を生かしているものだと思います。 なぜ法務省は、この勧告が出て、そしてきちっと検討すると言いながら、ほぼ一昨年廃案になったのと同じものを出したんですか。大臣、検討すると法務省答えたんですから、しっかり検討すべきでしょう。名古屋入管事件があって監獄法の改正をやったくらい、やっぱり入管はきちっと改正をすべ
難民認定制度、日本は恥ずかしいですよ。この委員会でも質問しましたが、二〇二一年、カナダにおけるトルコの難民認定率九七%、日本はゼロですよ。トルコのクルド人が初めて裁判で難民認定された、裁判でですよ、一件、去年、一人だけです。これが日本の難民認定の状況で、だからこそ出入国管理と分離して難民保護法制を作るべきだという議論じゃないですか。それを出すべきなのに、一昨年と同じものを出して、これ国際人権法上認められないですよ。間に勧告があったわけですから、しっかりこれを踏まえて出すべきであったというふうに思います。 かつて刑務所が行刑改革会議やって改正をやったぐらいの意気込みを入管は示すべきですよ。今出している法案は廃案しかありません。その
答えてないですよ。 まさにこの人たち、裁判やって、物すごく高いハードル越えて、裁判でようやく勝訴しているんですよ。この五名帰したら、まさにこの人たち難民ですよ、裁判所が認めた難民、帰したら、まさに虐殺、虐待、弾圧受けること明らかじゃないですか。そういう人たちを帰そうとする法律だから問題です。 今回の政府提案の中では、まさに二回申請して、三回目申請していても原則として送還忌避罪で送還するというものです。三回申請して難民認定された人の数について、二〇二一年まではゼロ、二〇二二年は三名ということでよろしいですか。
その人たちの国籍、教えていただけますか。
ミャンマー、中国なわけですよね。この人たち、もし帰していたら、二回目、送還忌避罪、送還していたら、虐待受けている、弾圧受けている可能性がある人たち三名いるんですよ。 法務省は、そういう人たちがいる、三回目の申請で難民認定した人が三人いることを知りながら、何で三回目申請で帰そうとするんですか。この人たち貴重ですよ、三名。もっといるかもしれない。この人たちの命を救わなくちゃいけないと思います。その意味でも、今出されている法案、欠陥ありと。だって、この人たちは三回目に難民認定されたわけですから、欠陥があるというふうに申し上げます。それを撤回すべきだと考えます。 大臣、この間、仮放免の子供たちの在特について議論をしておりますが、在特
速やかに、在特、今でも法律、まあ法律というか、今でも認めることができるわけですし、子どもの権利条約にのっとり当然に親子で在特を出すべきだと考えますが、よろしいですね。念のため質問させてください。
留置施設における被留置者の死亡についてお聞きをいたします。 これについて様々な資料を今まで出していただきましたが、昨年、二〇二二年度中の二十七名の死亡の性別、年代、死因を出していただきました。配付資料として出しております。 これに着目をすると、五番、肺動脈血栓塞栓症、十五番、肺動脈血栓塞栓症、十九番、急性循環不全、二十番、汎発性血管内血液凝固症、それから二十六番、肺動脈血栓塞栓症、つまり、エコノミークラス症候群ではないですが、足とかにできた血栓がばっと心臓や肺に行って詰まって死ぬという、そういう状況ではないかと思うんですね。 これ、十六番の熱中症と推定というのは、空調が壊れていたという非常に悲惨なケースだと思いますが、今