今日は時間がありませんが、また詳しく教えてください。 次に、刑務所の保護室の利用についてお聞きをいたします。 これも配付資料をお配りしておりますが、三十日以上が何と五十九件、長い人は百三十四日です、札幌刑務所だと聞いておりますが。一時的な手法という位置付けから大きく懸け離れているのではないですか。
今日は時間がありませんが、また詳しく教えてください。 次に、刑務所の保護室の利用についてお聞きをいたします。 これも配付資料をお配りしておりますが、三十日以上が何と五十九件、長い人は百三十四日です、札幌刑務所だと聞いておりますが。一時的な手法という位置付けから大きく懸け離れているのではないですか。
法律七十九条は、七十二時間以内、ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は四十八時間ごとにこれを更新することができる。 保護室、名古屋刑務所の事件があった保護室や、今回も保護室、保護室入りました。金庫みたいじゃないですか、まさに。物すごく密閉されている、窓もない、そんな中に百三十四日も入っていたら、本当にこの人、大丈夫かと思います。余りにひどい実態だと思ったんですね。もっと短いと思っていたんです。これは本当に各施設、考えていただきたい。 そして、これは、刑事施設の職員である医師の意見を更新する際に聞かなければならないとありますが、六十何回、医師はこれオーケーと言っているんですか。まさに、これはちゃんと面接をしている
医師は本人見ていないんですよ。職員やそういう人たちから連絡を受けて、はいと言っているだけの可能性も非常に強い。医者が基本的に四十八時間ごとにやっぱり面接して、精神的におかしくなっていないか、大丈夫かというのをやっぱり確認すべきだと、そのことを是非やっていただきたいということを申し上げます。 被害者の氏名等の秘匿についてお聞きをいたします。 これは、私も、性暴力、セクシュアルハラスメントなどの裁判をやってきた弁護士なので、DVもたくさん担当してきました。ですから、怖いとかいう理由も、怖いというか、氏名の秘匿についての必要性は理解するんですが、もう一方、弁護士として、被告人、弁護士の攻撃防御の観点というのもすごくあるというふうに
はい、時間。 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第二十二回会議議事録で、まさに村木厚子さんが、テレビ、顔にモザイクが掛かった人が出てきていろんなことをしゃべって被害に遭ったと言うぐらい、物すごく不安定なものだと批判をされています。 この制度、条文では性暴力だけではなく、もっと拡大をしております。一般的に危害を……
分かりました。はい。 ですから、これは慎重に取り扱うべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございます。
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 先日は、名古屋入管と名古屋刑務所と視察をさせていただいて、本当にありがとうございました。 入管制度についてお聞きをいたします。 二〇一三年四月十八日、これジュネーブ時間ですが、国連人権理事会の特別手続である恣意的拘禁作業部会、移住者の人権に関する特別報告者及び宗教又は信条の自由に関する特別報告者が、二〇二三年政府提出の入管法改正案が、改定案が、二〇二一年から修正したものであっても、国際人権法に違反する旨の共同書簡を送りました。 これをどう受け止めているのか、話してください。
大臣の答弁、極めて残念です。特別報告者は日本も参加している国連人権理事会から役割を与えられており、私人ではありません。この言われた中身の項目など、徹底的に、この国際人権基準を下回っているので、国内法、国際人権法の下での日本の義務に沿うものにするため、改正案を徹底的に見直すことを強く求めます。これ、正しいと思いますよ。 大臣、これは、去年十月に国際人権規約自由権規約において日本の人権状況が審査をされました。二日間において行われ、私もインターネットで二日間見ておりました。日本から法務省も多数行かれて、その質疑応答、ヒアリング、全部対話を行っています。その結果、十一月に総括所見が出されています。この総括所見、入管の部分、大臣どう受け止
この勧告、パラグラフの十九ですが、大臣、読まれました。
この勧告は法務省に対するものがたくさんあります。入管法の改正案を国会に出していらっしゃるわけで、とても重要です。 この国連の勧告、読まれていますか。
私が申し上げたのは、その十一月に国連の自由権規約委員会が出された勧告です。入管のことについても、これはノン・ルフールマン原則に対する、公正な手続に対するアクセスが保障されるべきだとか、外国人が不当な取扱いの対象とされないことを保障するためにあらゆる適切な措置を講ずる、様々あります。ここで言われた勧告は、今回共同書簡で出されたものとほぼ同じです。 何が言いたいかというと、これ、きちっと勧告を踏まえて、日本は国際人権規約自由権規約ももちろん批准しているわけで、憲法にのっとって条約は誠実に履行しなければならないというふうになっているわけで、その勧告について法務省は重く受け止めて、それを判断すべきなんですよ。 これ、十一月に日本弁護
いや、根本的なことをお聞きしているんです。 自由権規約委員会から勧告が出た、そこに法務省の役人も多数出席して議論をしているわけですよ、そこで、ジュネーブでやっているわけです。十分そこで法務省は認識しているわけです。勧告が出ました。その勧告を基に、日本弁護士連合会、市民団体、とりわけ日本弁護士連合会と意見交換、対話をやりました。そのときに、これは検討すると言ったんですよ。検討するのかと思っていたら、ほぼ同じような中身の入管法改正法案が国会に提出されたので、極めて驚いたんです。 大臣、大臣は十二月に大臣になられました。この入管法提出に当たって検討したんですか。国際人権水準に合っているか合っていないかどうか、国連の直前の勧告も踏ま
省内で、今回、共同書簡については質問通告するというのは言っています。中身は一緒ですよ。国連の自由権規約委員会からの勧告と、それから今回、共同書簡で出た論点は同じものです。同じ指摘が、国際人権法に合致しないという指摘は同じものです。 とても基本的なことで、今回法案を出すに当たって国際人権法ちゃんと議論したんですか。省内で議論したとおっしゃったんですが、ちゃんと議論したかどうか、教えてください。
入管法の議論、あるいはそのほかのときにきちっと議論したいと思いますが、ただ、共同書簡が直前に出されて、これも極めて重要なものだというふうに思いますし、これ公開書簡ですので、このことに基づいて質問しなければならない。こういうのが出ているにもかかわらず、まだ入管法の見直しをしようとしない日本政府の立場は、国内外で批判をされているわけです。それは極めて問題だと思います。 是非、入管法、抜本的に見直すよう、今のをやっぱり取り下げて抜本的に見直すよう強く申し上げます。 先日、子供たち、外国人の子供たちの、例えば仮放免中の子供たちに対して特別在留許可を与えるかどうかについて、検討中だということをおっしゃいました。どうなっていますでしょう
是非、特別在留許可を与える、今でもできることですから、与え、かつ、これやっぱり家族の権利ということがありますので、子供だけ日本にいるわけは、できませんので、考慮してくださるようよろしくお願いします。大臣はこれについてはうなずいてくださったので、進展があると期待をしておりますので、よろしくお願いします。 次に、名古屋刑務所を視察したときに、受刑者から職員に対して何と言っているかで、この委員会で鈴木宗男議員が質問されました。先生、あるいは担当さん、あるいは職員さんと言っていて、自由だということだったんですが、先生という呼び名は、これはもうやめるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
是非先生というのはやめていただきたいということです。今、うんうんとまた言ってくださっていますが。 それから、職員から受刑者に対して呼び捨てだというのを聞いたんですね、ですから、名古屋刑務所で所長から。さんとか君とか付けないんですかと言ったら、暴力団にさんとか君とか付けることができますかと言われました。その言葉は、私は本当に驚きました。全員が暴力団ではない。それから、暴力団員の人こそ更生してやる、社会復帰ができるようにということこそ刑務所がやるべきじゃないですか。さんとか君とか付けることができますかと言って呼び捨てにするのは間違っていると。相手に対する、基本的な人間に対するリスペクトは必要だと思います。 君というのは、どうして
取調べをする側と管理する側が同じであるというのは、幾ら分離していますといっても、制度上は問題です。代用監獄廃止に向けて、新たにまた検討していただきたいということを強く要望いたします。 警察留置場における死亡事例について、十年間分、各都道府県別を出していただきました。年間三十人、四十人、二十人以上というか、亡くなっていらっしゃるということは分かりました。個別は分かりませんが、何とかその死亡事例を減らしていくための努力をお互いにしていきたいというふうに思っています。 例えば、二〇二二年十二月四日、愛知県岡崎警察署の留置施設で、勾留中の四十代の被疑者が死亡。発表された死因は腎不全。男性は延べ百四十時間以上にわたり保護室でベルト型の
調査をされていることはいいと思うんですが、これ、第三者委員会でやるべきではないですか。
私は、今捜査中だからというのでなんですが、いずれ、少し時間がたてば、やっぱり第三者委員会による調査をやっていただきたいと思います。 二〇二二年十二月十七日、大阪府浪速署で勾留中の四十代の男性が死亡。浪速署に十二月十四日に逮捕、勾留された男性は、逮捕時に持病があったということがあるんですが、しかし、脈が確認できなかったため病院に搬送し、死亡が確認。この人の例はどうなんでしょうか。
新宿警察署の留置施設で、二〇一七年三月、ネパール人留置者のアルジュン氏が、朝の布団収納時のトラブルから保護室に収容され、戒具できつく拘束され、翌日、腰と手足首を拘束されたまま車椅子で検事調べに搬送されたと。そしたら、取調べ開始時に拘束を解かれた直後に死亡するという事件が発生しております。 裁判で明らかにされた保護室収容時の画像には、アルジュン氏がネパール語で、痛い、苦しい、旦那様許してくださいと懇願しているにもかかわらず、留置担当官始め署員十六名で取り囲み、戒具を装着する姿が映っていると。一審、三月十七日、東京地裁は、この警察留置が違法で、措置が違法であり、アルジュン氏の遺族の請求を認める判決が出ております。この例はいかがでしょ
拘束具を解いた途端に亡くなったんですよね。ですから、手足を、いろんなところをきつく縛っていたことが問題ではなかったかと。刑務所は革手錠、廃止をいたしました。その縛り方も含めてやっぱり考慮されるべきだというふうに思います。 警察留置場における医療のことなんですが、留置施設には、非常勤も含め医師その他の医療専門員は配置されておらず、医療設備が存在しないということでよろしいですね。