法律二百条第二項で、被留置者に対して、おおむね一か月につき二回、管理者が委嘱する外部の医師による健康診断を行うと法律上はされています。しかし、健康診断の中身をお聞きしたら、血圧とか問診とかで、胸部レントゲン検査、要するに施設が全くないわけですから基本的にできないんですよね。ですから、結核がうつって、結核が蔓延している中で結核がうつって、結核で亡くなったという収容者もいます。それ、もしレントゲン検査をやっていたら、結核であることが早期に発見されたんじゃないかというふうに思っています。 刑務所の中における医療、入管における医療も本当に問題ですが、とりわけ警察留置場は、長くいるということを前提にしていないこともこれあり、医師がいない、
