これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第二、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長片岡清一君。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔片岡清一君登壇〕
両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特別職の議員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に 関する臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第五、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長中島源太郎君。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕
三案を一括して採決いたします。 三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
日程第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第六 国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出) 日程第七 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百一回国会、内閣提出)
日程第六、国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、国民年金法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。社会労働委員長戸井田三郎君。 ————————————— 国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案 国民年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔戸井田三郎君登壇〕
両案中、日程第七につき討論の通告があります。順次これを許します。永井孝信君。 〔永井孝信君登壇〕
これより会議を開きます。 ————◇————— 永年在職議員の表彰の件
お諮りいたします。 本院議員として在職二十五年に達せられました大原亨君に対し、先例により、院議をもってその功労を表彰いたしたいと存じます。表彰文は議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 表彰文を朗読いたします。 議員大原亨君は衆議院議員に当選すること十回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議を持ってこれを表彰する 〔拍手〕 この贈呈方は議長において取り計らいます。 —————————————
この際、大原亨君から発言を求められております。これを許します。大原亨君。 〔大原亨君登壇〕
お諮りいたします。 裁判官訴追委員高鳥修君及び保岡興治君から、訴追委員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇————— 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙 国土開発幹線自動車道建設審議会委員の選挙 北海道開発審議会委員の選挙 国土審議会委員の選挙 鉄道建設審議会委員の選挙
つきましては、裁判官訴追委員の選挙を行うのでありますが、他に裁判官訴追委員の予備員、国土開発幹線自動車道建設審議会委員、北海道開発審議会委員、国土審議会委員及び鉄道建設審議会委員に欠員がありますので、この際、あわせてその選挙を行います。
長野祐也君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし]と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 議長は、裁判官訴追委員に 山本 幸雄君 及び 住 栄作君を指名いたします。 また、裁判官訴追委員の予備員に亀井静香君を指名いたします。 なお、予備員の職務を行う順序は第二順位といたします。 次に、国土開発幹線自動車道建設審議会委員に 宮澤 喜一君 及び 佐藤 隆君を指名いたします。 次に、北海道開発審議会委員に 渡辺 省一君 及び 町村 信孝君を指名いたします。 次に、国土審議会委員に渡辺三郎君を指名いたします。 次に、鉄道建設審議会委員に宮澤喜一君を指名いたします。 ————◇—————