原子力船を停泊させる場合の指針としましては、原子力船運航指針というのがあるのは先生御案内のとおりでございます。その指針によりますと、原子力船の周囲というものはある範囲まで非居住地帯あるいは低人口地帯、こういうものを設定するように求められているわけでございます。そこで、この設定をするに当たりましては、その当該地点、現在で申しますと関根浜でございますが、関根浜の地点の気象条件とか立地条件とかというものを勘案しまして算定するようになっております。 そこで、先生の御質問は、今土地が全部入手できていないではないか、したがって、そのある範囲というものが確保できないおそれがあるのではないか、こういう御質問ではなかろうかと存じます。私どもは今申
