御答弁ありがとうございました。 ただいまの御答弁をいただきましたけれども、交通空白の定義が少し主観的な指標に、印象を受けました。 政府は、令和七年度から九年度までの三年間を集中対策期間と位置づけ、交通空白の解消にめどをつけることとしておられます。この解消の目安ですが、どの程度の状況になれば、解消のめどが立ったとされるのでしょうか。 例えば、新たな交通手段の適用により週に一、二回数人乗りのワゴン車を走らせれば、それだけで交通空白は解消されたとみなされるのでしょうか。もし、例えて挙げれば、解消したとみなすのであれば、それは住民の利便性の向上ではなく、表面上の数字合わせにすぎないのではないかと思います。特に、ノウハウや人的資源
