公明党の福重隆浩でございます。 早速ですが、質問に入らせていただきます。 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたします。 政府は、大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、既に禁じられている栽培や所持等に加えて、他の規制薬物同様に、大麻の使用に対する罰則、施用罪を盛り込んだ大麻取締法の改正案を十月二十四日の閣議で決定をいたしました。 武見大臣は十月十七日の記者会見で、現行法では大麻から製造された医薬品は使用禁止でありますが、改正により欧米で承認された大麻由来医薬品を必要とする日本の患者に使用可能とすることで、アンメット・メディカル・ニーズ、いまだに有
