御答弁ありがとうございました。 次の質問に移らせていただきます。 施用罪に、今まで罰則がなかったということに関しましての理由につきましては、先ほど上田委員の質疑に対しまして御答弁がありましたので、割愛をさせていただきたいと思います。 それに対してまた、施用罪の適用により、大麻草を原料にした医薬品を本当に必要とされる方が、使用への恐怖心から医薬品の使用をちゅうちょしてしまうこともあるのではないかというふうに思っております。その点についてはどのような対策を検討されているのか、御見解をお伺いいたします。
