子供たちに本当に伸び伸びと学校で学び、友達と遊び、そしてすばらしい時代を過ごしていただきたいと思います。大事な取組だと思いますので、是非、政府、力を合わせてこの問題に取り組んでいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
子供たちに本当に伸び伸びと学校で学び、友達と遊び、そしてすばらしい時代を過ごしていただきたいと思います。大事な取組だと思いますので、是非、政府、力を合わせてこの問題に取り組んでいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
公明党の福重隆浩です。 PFI法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 岸田総理は、本年六月、民間資金等活用事業推進会議において、令和四年度から十年間の事業規模目標を三十兆円と設定し、PPP、PFIの推進策を抜本強化する新たなアクションプランを決定いたしました、公共の施設とサービスに民間の資金と創意工夫を最大限活用するPPP、PFIは、新しい資本主義における新たな官民連携において柱となる重要な取組ですと述べられました。 全国各地で老朽化の進むインフラの維持、更新を着実に行い、また、適切な公共サービスを維持していくためには、民間の資金や創意工夫を活用したPFIを推進していくことが不可欠であると私も考えてお
ありがとうございました。 次の質問に移ります。 PFI事業が平成十一年にスタートいたしましたが、令和二年度までに、全国の累計は八百七十五事業が実施されたと伺っております。 私は、平成十五年から十八年間、群馬県議会議員を務めさせていただきましたが、県議会の中でもPFI事業の導入に向けて様々な議論がなされましたが、群馬県においては、これまで三つの事業しか導入されておりません。 私なりに、職員の意見も参考にしながら、要因について考えてみました。それは、自治体職員にPFIの有利性がよく理解されておらず、特に、小規模の地方公共団体においては顕著であり、新たなPFI事業に取り組もうとする姿勢が見られなかったような気がいたします。
ありがとうございました。 今、ノウハウとか人材が不足しているということを御理解いただいて、専門家の派遣だとかガイドラインだとか、それだとか、地域プラットフォームの形成というような形で支援をしていただくということになりましたけれども、私の経験からすると、県の職員というのは、一人で複数の事業を担っている場合があって、PFIの事業のような専門的なスキルというのを研修、勉強する時間というのが本当に限られているんだというふうに思います。 そういった中で、PFI事業をやろうとすると、予算だとか、財政部門や首長や部局長等に分かりやすく説明して、その理解を得なければならないということが、これがすごいハードルになっているような気がするんですね
ありがとうございました。 ちょっと、前の質問にも関連いたしますけれども、PFI事業を推進するために、地域再生に資するプロジェクトとしてPFIの活用を図る地方公共団体の取組について、地方創生推進交付金等の地域再生法に基づく支援措置により積極的に支援するとされております。 そこで、お伺いをいたしますが、拠点整備事業やハード整備事業など、これまでの代表的な実績等、お示しいただけますようお願いいたします。
ありがとうございました。 次に、PFI事業への地元企業の参画という視点についてお伺いをいたします。 PFI事業については、大企業のビジネスチャンスが大きくなる一方で、地元事業者の仕事を奪ってしまうのではないかという懸念が指摘されております。他方、地元企業からは、PFI事業で必要になる異業種と連携した経験がなく、どうしたらよいのか分からないとの声も聞いております。 地元企業が受注をしていくため、また、参入、参画していくためには、政府はどのような方策をお考えでしょうか。経験がないと懸念している地元事業者への対応についてお伺いをいたします。
ありがとうございました。 今言われました地元金融機関、やはり活用するというのは非常に大事だと思いますので、しっかりとそういったところへノウハウを伝授していただければというふうに思います。 もう一つ、次の質問に移りますけれども、今後一層厳しくなる人口減少や厳しい財政状況により、公共施設等の維持管理には将来的な負担の増加が見込まれます。国や地方公共団体等が自ら資産を保有し公共サービスを提供するという従来の手法以外の柔軟な手法、特にPFIの有効性、必要性について、運営する管理者や住民で共有することが必要であると思いますが、必ずしも十分には共有されていない現状があると感じております。 まずは、この点のPFIの歳出削減効果について
ありがとうございました。 是非、地方にPFI事業が推進されるよう、御努力をお願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
公明党の福重隆浩でございます。 FATF関連法案について質問をさせていただきます。 昨年八月に、マネーロンダリングについて、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する政府間の枠組みであるFATFから、第四次対日審査報告書により勧告、公表がありました。FATF勧告対応法案は四省庁六法案の改正と承知しております。これまで、自民党さんの四人の委員さんから法律案に関して質問が出されました。問題意識が重なる部分もございますが、私からも、通告に従い順次質問をさせていただきますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、第四次対日審査報告書においてマネロン対策強化が求められております。昨日の本会議や先ほどの質疑でも議論となりましたが
ありがとうございました。 次に、ミャンマーがFATFよりブラックリストに指定をされました。報道等で承知をしております。FATFは、日本を含むFATF加盟国などに対し、ミャンマーとの商取引や金融取引を厳格に審査するよう求めました。 FATFのブラックリストに指定されている国は、ミャンマー以外では北朝鮮とイランしかありません。日系商社の現地駐在員からは、ブラックリスト指定で、先進国からの投資停滞が更に長期化する可能性があるとの危惧する声も上がっております。 この点について、政府としてどのような御見解をお持ちなのか、また対応についてお伺いをいたします。
やはり、現地の実情に基づいてしっかり情報を入手してバランスよく対応をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、財務省の資料によりますと、平成二十六年度以降急増した金地金の密輸に対応するため、平成三十年四月の罰金上限額の引上げ後、摘発件数、押収量共に大幅に減少しております。金地金の密輸入の事件について、令和二年の摘発件数は五十一件、押収量は百五十キログラム、令和三年は摘発件数五件、押収量は約二十七キログラムと、摘発件数及び押収量共に大幅に減少いたしました。 金地金については、現金取引が中心であること等から、マネロン及びテロ資金供与等の有効な手段となっております。そのため、更なる取締り強化が必要と考えます
どうもありがとうございました。 次に、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係法令において、宝石・貴金属等取扱事業者においては、取引確認等の基本的な事項が規定されています。 宝石・貴金属等取扱事業者が取り扱う商品は財産的価値が高く、運搬が容易で、世界中で換金が容易であるとともに、取引後に流通経路、所在が追跡されにくく匿名性が高いとされております。宝石・貴金属等取扱事業者においては、こうしたマネロン及びテロ資金供与対策が実際の顧客との接点である事業部門において有効に機能するよう、経営陣が主導的に関与していくガバナンスが必要であります。 そこで、宝石・貴金属等取扱事業者へ国がどのように関与していくのか、お伺いをいたします
ありがとうございました。 次に、昨日の本会議でも議論となりましたが、改めてお伺いをいたします。 第四次対日審査報告書対応では、四十の勧告の中で唯一不履行とされたのは、NPOのテロ資金供与への悪用防止であります。内閣府では、NPO法人のテロ資金供与対策のためのガイダンスでNPOに広報されておりますが、これは、NPO法人がテロリストへの資金供与に悪用されないために注意喚起を促していると理解をしております。 日本では、これまでNPO法人がテロ資金供与に悪用され摘発された事例は確認されていませんが、FATFの調査によると、主に五つの手口があるとされております。それは、資金流用、テロリストとの連携、テロリストへの勧誘の支援、虚偽の
ありがとうございました。 次に、今回のFATF勧告対応法案のうち、犯罪収益移転防止法についてお伺いをいたします。 先ほどからも議論がございましたけれども、いわゆる士業に対し、本人特定事項の確認のほかに、取引目的等の確認、疑わしい取引の届出の義務が新たに課されることとなっています。これは、FATFが職業専門家に対して顧客管理の実施を求めていることや、第四次対日審査報告書において、職業専門家に対する不備を指摘していることに対応したものと承知しております。 この士業に関わる犯罪収益移転防止法の具体的な改正内容についてお伺いをいたします。
ありがとうございました。 次に、特定事業者は、犯罪収益移転防止法の下、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合又は顧客が特定業務に関しマネロンを行っている疑いがあると認められる場合は、所管官庁に届出を行わなければなりません。さらに、所管官庁は国家公安委員会に通知もしなければなりません。 平成四年の麻薬特例法の施行から、現在の犯罪収益移転防止法の施行により届出対象の事業者が拡大されたことに伴い、受理件数は急増しています。金融機関は、銀行から両替業者まで幅が広いため、届出件数も多くあると思います。ほかのファイナンス事業者、クレジットカード事業者、それぞれどのぐらいの届出件数があるのでしょうか。また、受理さ
大変だとは思いますが、是非よろしくお願い申し上げます。 次に、我が国における金融機関等のマネロン及びテロ資金供与、拡散金融対策の高度化に向けた施策を確実に実行していることが肝要であります。具体的には、検査要員の確保等により検査監督体制を強化し、リスクが高いとされる業態を優先的に、リスクベースでの検査監督を実施すること、金融機関自らの体制強化は当然でありますが、金融庁として金融機関等にどのような監督強化及び体制で臨んでおられるのか、お伺いをいたします。
ありがとうございました。 次に、マネロン対策の有効性向上や効率化の観点から、AI等を活用したマネロンシステムの共同化に向けた取組が銀行業界を中心に進んでいると伺っております。具体的には、金融庁及び銀行業界においてどのような取組が行われているのでしょうか。また、共同化の実現により、どのようなことが期待されるのか、御答弁を併せてお願いいたします。
ありがとうございました。 次に、前の質問にも関連いたしますが、全銀協の半沢会長は記者会見で、今後のFATFの第五次審査も見据えまして、この共同機関の枠組みを通じて、都銀、地銀、第二地銀等の各業態が、まさに互助的に力を合わせ、我が国全体のAML/CFTの体制の底上げを加速してまいりたいと思いますと述べられました。 第五次審査も見据えたAML/CFTの共同のシステムについて、金融庁としてどのように関与をしていくのか、御見解をお伺いいたします。
済みません、先ほど銀行協会の会長の話からもありましたけれども、地銀や第二地銀等というようなところですけれども、財政的な支援というのはお考えなんでしょうか。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 次に、第四次対日相互審査報告書の有効性評価において、大規模銀行等はそのリスクについて適切な理解を有しているが、その他の金融機関のリスク理解は限定的であることや、一定程度の金融機関は継続的顧客管理等の最近導入された義務についていまだ明確かつ一律の理解を有していないと評価されております。また、暗号資産交換業者に対しても、義務の理解と、実施に欠かせない指導やサポートを提供するよう勧告されていると承知しております。 これらの指摘を踏まえて、金融庁としては金融機関に対してどのように施策を取っていくのか、お伺いをいたします。