済みません、時間が残り少なくなってきましたので、ちょっと質問を飛ばさせていただきますけれども、暗号資産の個人取引への対応について伺います。 暗号資産交換業者を介さない個人の取引、いわゆるピア・ツー・ピア取引の場合、本法律案により導入されるトラベルルールの規制の対象外であり、仮にマネロンが疑われる取引が行われたとしても、政府による追跡、捕捉が困難であると承知しております。FATFもピア・ツー・ピア取引のリスクに関して注目しておりますが、この点についての現状と認識、今後の課題についてお伺いをいたします。
