全会一致と認めます。よって、田代君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小里労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小里労働大臣。
全会一致と認めます。よって、田代君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小里労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小里労働大臣。
次に、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、対馬君から発言を求められておりますので、これを許します。対馬君。
ただいま対馬君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、対馬君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小里労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小里労働大臣。
両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十四分散会
ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 児童手当法の一部を改正する法律案及び戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
両案に対する午前の質疑はこの程度にとどめ、午後零時三十分まで休憩いたします。 午前十一時五十一分休憩 ─────・───── 午後零時三十三分開会
ただいまから社会労働委員会を再開いたします。 午前に引き続き、児童手当法の一部を改正する法律案及び戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
午後三時まで休憩いたします。 午後二時十六分休憩 ─────・───── 午前三時三十一分開会
ただいまから社会労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、児童手当法の一部を改正する法律案及び戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
沓脱君、時間が迫っていますので、短く願います。
以上で両案に対する質疑は終局いたしました。 これより両案の討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより順次採決に入ります。 まず、児童手当法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、前島英三郎君から発言を求められておりますので、これを許します。前島君。
ただいま前島君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、前島君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、下条厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。下条厚生大臣。
なお、両案の審査報告書の作成につきましてはこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕