下級があれば上級があることになるんですけれども、上級裁判所というのは別にないんですね。最高裁判所ですか。
下級があれば上級があることになるんですけれども、上級裁判所というのは別にないんですね。最高裁判所ですか。
この法案に関連してそこまでお尋ねするのもどうかと思うんですけれども、いい機会ですから、ちょっと常識的なことだろうけれども教えておいていただきたいと思う。いまの日本の裁判所は最高裁判所と下級裁判所とこう二つに分けるわけですね。その下級裁判所の中が高等裁判所、地方裁判所、それから簡易裁判所、家庭裁判所というように分かれることになるんですか。
高等裁判所というものがこの法律の上では下級裁判所というのもおかしなものですね。高等裁判所といったら、当然下級とは違うんでしょう。高等なほうでしょうけれども、それを下級裁判所というのは、どういういきさつでこういうことばを使うようになったんですか。
これは憲法できまっておることですから、いまここでいい悪い言ってみても始まらぬですけれども、しかし常識的な感覚にはちょっとぴんとこぬですね。下級裁判所の中が今度また、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所と、こう分かれるんですけれども、いわば高等、中等、下等と分かれるわけですね。下の中のまた上中と分かれる。そこで簡易裁判所ですが、簡易裁判所という名前は、もちろん比較的簡易な事件を扱う裁判所という意味ですか、それとも、一般民衆のほうから考えて気やすく事件を持っていけるという、まあ手続その他が簡易なという便宜、一般の民衆に——小さいのがたくさんあるわけですから、地域地域の住民に非常に直結しているというか、なじんでいるわけですね、そういう意味を
その簡易裁判所は全国に五百九十あるのですか、幾つあるのですか、正確な数字。
その五百七十からある簡易裁判所というものは、いまおっしゃったような効用を十分発揮しているのですか、どうなんですか。
そうしますと、将来の方向としては、簡易裁判所は整理される、減っていく方向ですか。
これはまあ、最初は警察署でとぐらいに設けるという方針でやられたということなのですが、それは何ですか、民衆に対するサービスということが主なんですか、それとも警察署に対するサービスということが主なんですか。
たとえば、逮捕なんかやる場合に令状が要りますね。そのときに、警察署の隣にみな簡易裁判所があれば令状とるのにすぐとれるから、そういうことがあったのじゃないですか。
簡裁には裁判官というものは何人おるのですか、大体一人くらいですか。
二庁に一人といいますと、常駐していないわけですね。事件を持ち込まれた場合に出張していくわけですか。
一口に裁判官と言いましても、最高裁の裁判官、高裁の裁判官、地裁の裁判官、さらに家庭裁判所の裁判官、簡裁の裁判官というように、だいぶランクがありますね。簡裁の裁判官というのは、やはり裁判官としては、これはこういうことばは適当でないと思うのですけれども、これは一人前の裁判官でしょうね。どうなんでしょう。やはりきちっと裁判官の資格を持った裁判官、判事という者がおるのでしょうね。
その特任判事というのは、七百三十四名の総定員の中でどのくらいおるのですか。
一般利用者といいますかね、民衆の側からいいますと、そうすると何ですか、この自分の事件を、簡裁へ持ち込もうと、あるいは地裁支部へ持ち込もうと、あるいは地裁へ直接持ち込もうと、これは自由なんですか。
そうすると、簡易裁判所の上級審というのは地方裁判所なんですか。
それはどういう事情でそういうことになったのですか、民事と刑事とそういうふうに違うのは。
簡易裁判所の所長というものはあるのですかね。
それから、この提案理由説明の中に、「相川簡易裁判所の庁舎は、近年著しく老朽し、改築を要する時期となっておりますところ、」と、こうあるわけですが、ずっと前、裁判所関係の予算の説明のときにも、ちょっと裁判所の庁舎の整備計画がなかなかこう思うように進捗せぬというようなお話があったと思うのですが、一体何ですか、全国の裁判所を概観して、あなたのほうで進めておられる施設の整備計画に基づいてやっておられるのでしょうけれでも、大体いまざっと進捗率何%ぐらいになっておりますか。
簡裁はこれ戦後の新しい裁判所ですからね、だから二十二年まではなかった。で、その建物設備というものは大体どういうものを使っているのですか。
あの昔の区裁判所ですね、区裁判所のあとは大体地方裁判所の支所が入っておると思ったらいいのですか。