中央環境審議会においては、その風力発電事業に係る小委員会と全体的な小委員会と二つ並行して動かしておりまして、後者の方におきましては割と初期の段階から全体的な議論がなされておったというふうに理解をいたしてございます。
中央環境審議会においては、その風力発電事業に係る小委員会と全体的な小委員会と二つ並行して動かしておりまして、後者の方におきましては割と初期の段階から全体的な議論がなされておったというふうに理解をいたしてございます。
具体的な時点についてはちょっと今手元に持ち合わせておりませんけれども、途中から急に出てきたというような話というふうには認識をいたしてございません。
本件につきましては、環境アセス制度が施行されてから二十五年、四半世紀余りを経過いたしまして、建て替えに関する規定というのがそもそも存在しないといったようなところからこの議論について議論を始めたということでございまして、別にエネルギー基本計画がどうたらということであるというふうには我々としては認識をしておりません。
先ほども御答弁申し上げましたが、今回の制度改正の趣旨は、法律が施行されてから四半世紀を経た中で、新設に対する規制は、規定はあるんだけれども、建て替えに対する規定がないというところからこの議論をしておるところでございまして、一方で、新たに建設する構造物につきましては、既存の環境影響も踏まえてそこはしっかり見ていきましょうということで制度構築をしておるものであって、私どもとしては、決して後退しているものではないというふうに認識をいたしてございます。
お答え申し上げます。 御指摘の答申におきましては、戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ戦略的な意志決定段階、すなわち個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価であるとされております。
お答え申し上げます。 本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。 一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。
お答え申し上げます。 一定規模以上の洋上風力発電事業の実施に当たりましては、事業者におかれまして、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続、これを行って、地域の自然環境の状況に応じまして、希少な動植物ですとか、あるいはその生息環境、こういったものへの影響などを含めまして、事業に関する環境影響を回避、低減するための保全措置を講じていただいている、こういう状況にございます。 また、再エネ海域利用法の改正法におきましては、洋上風力発電事業に係る区域の指定、これに先立ちまして、環境大臣が、海中も含めまして、環境保全の観点から必要な調査を行うということとなってございます。事業者は、こういった結果を踏まえまして、環境影響に係る予測、評価を
先ほどの答弁で申し上げたように、法定協議会の意見を聞かなければならないということで、意見の取りまとめの中に漁業者等の利害関係者からの意見も当然ながら含まれておるものと承知をいたしております。 今御指摘いただきました九州地方や東北地方などを含めまして、地域ごとに漁業の種類ですとかあるいは利害関係者の範囲が様々でございますので、御意見の内容も異なるとは認識しておりますが、おおむね共通するものといたしまして、事業の実施に際しまして、洋上風力の事業者が漁業影響調査を実施し、その結果に応じて対策を講じることですとか、あるいは、地域や漁業との共生策の検討や実施、こういったことが比較的共通して意見として盛り込まれているものと承知をいたしており
お答えいたします。 下水道法に基づく公共下水道の設置に係る事業につきましては、環境影響評価法の対象事業には該当してございません。下水道の新設、入替えに関しても、同法に基づく環境影響評価手続は要しないということになってございます。
お答えをさせていただきます。 環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業者による調査が十分に行われているかどうか、これを確認しておるわけでございます。
お答えをさせていただきます。 仮にアセス法が適用されていたらどうなっていたのかというお尋ねというふうに理解をしておりますけれども、仮定の話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げさせていただきますと、環境影響評価制度は、事業者自らが環境の保全の見地からよりよい事業計画を自らつくり上げていくための手続を定めたものというふうに理解しております。 このため、調査、予測、評価を行う項目や手法、これらにつきましても、環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項、これに基づく主務省令、これの定めるところによりまして、事業者においてまずは適切に判断されるべきものと考えてございます。
お答えをいたします。 御指摘の地盤改良工事につきましては、既に着手されております普天間飛行場代替施設建設事業において行われているというふうに承知をいたしております。 環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者自らが調査、予測、評価を行う、これによって、よりよい環境に関する事業計画をつくり上げていくという手続を定めているものでございますから、既に着手をしている事業については環境影響評価を改めてやり直すという規定にはなっていないというふうに理解をいたしております。 その上で、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しての環境配慮、これにつきましては、事業者でございます防衛省沖縄防衛局さんにおきまして、環境影響評価及び公有水面埋立
お答えいたします。 本改正案につきましては、建て替えの要件に該当するもの、具体的には、既存工作物を除却又は廃止するとともに、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業、これにつきまして、配慮書の記載事項を適正化するということとしておりますけれども、ここで言う同一又は近接する区域、あるいは同種の工作物といった具体的な範囲につきましては、政令等におきまして具体的な数値的基準を定めることとしておりまして、今後、技術的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。 また、建て替えの場合におきまして、設備の大型化による環境影響の拡大が想定されるような場合もあると考えます。事業者におきましては、これを可能な限り回避、低減
お答えをさせていただきます。 環境省が、二〇二〇年、令和二年度に経済産業省と共同で行った検討会の報告書におきましては、環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電事業の規模につきまして、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性、こうした観点から検討した結果、五万キロワット以上とすることが適切であるとされたところでございます。 この結論を踏まえまして、風力発電の環境影響評価手続に係る規制改革実施計画の閣議決定も経た上で、二〇二一年、令和三年に環境影響評価法施行令の改正を行いまして、風力発電事業に係る規模要件の見直しを実施したところでございます。 一方で、委員御指摘のように、現行の第二種事業の規模要件を下回るような事業
失礼しました。先ほどの答弁の中で、規模要件の引下げと言ってしまったんですが、正しくは引上げでございます。大変失礼いたしました。 お答え申し上げます。 近年、風力発電の導入拡大に伴いまして、自然環境への影響等に対する地域の懸念が高まっているものと認識をいたしております。 風力発電の実施に当たっては、一般に、鳥類や景観への影響が懸念されておりまして、これらの環境影響の程度は、事業の規模の大小のみならず、風力を設置する場所、この環境によりまして大きく左右される、それが風力発電の一つの特色とも言えるかと思います。 このため、本年三月にお示しいただきました中央環境審議会の答申におきましても、小規模であっても、立地により環境影響
お答え申し上げます。 太陽光発電事業の規模要件につきましては、発電所の許認可等を行う電気事業法におきまして、対象施設の届出の要否を総出力によりまして区分している、こういったこととの整合性を図る観点から、面積ではなく出力を要件といたしております。 その上で、太陽光発電に伴う環境影響につきましては、土地の面積の改変に依拠するところが非常に大きいということから、環境影響評価法における土地区画整理事業などの他の事業、面整備事業ですね、土地の改変の面整備事業の規模要件の考え方を踏まえまして、面積で百ヘクタール相当の事業、この事業における平均的な交流出力である四万キロワット、太陽光発電の場合で言えばですね、その百ヘクタールに相当するのが
この百ヘクタールという第一種事業の規模要件に関しましては、土地の面積と、それから動植物の種の数に相関関係が認められる、また、面積の大きい保護区の方が動物の生存確率が高い、百ヘクタールのレベル、つまり一キロメートル四方ということでございますけれども、そういったところにやはり閾値が認められる、境界線が認められるといったことの理由によりまして、土地改変面積が百ヘクタール以上というのを第一種事業の対象としてきたという経緯がございます。
お答えいたします。 環境省におきましては、二〇一八年度、平成三十年度より、事業者による縦覧又は公表期間が終了した後についても、事業者の協力を得て、運用上の話でございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んできたところでございます。 令和七年、二〇二五年二月までに環境影響評価手続が実施された事業件数八百九十七件のうち、図書を継続公開しているのは約一割強の九十四件となってございます。 後段の話でございますが、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者による効率的なアセスの実施ですとか、あるいは累積的な影響への活用、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成、こういった観点から、大変公益性の高い情報だというふうに理
申し訳ございません。ちょっと承知いたしておりません。
お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。 そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、強いリンケージがございます。こうした意見を踏まえた最終的な環境影響評価の結果