よくわからないのは、職務権限に関する行為とそれからいわゆる密接関連行為、密関行為というような略称をしていますが、この区別がごちゃごちゃになっている場合が相当あるわけですね。そうすると、今度の撚糸工連の事件なりあるいは前の大阪タクシーの、これは確定していますね。それとの関連で、職務権限に関する行為というのといわゆる密接関連行為というのとはどこがどういうふうに違うのですか。そこら辺のところがどうもよくわからないのですが。
よくわからないのは、職務権限に関する行為とそれからいわゆる密接関連行為、密関行為というような略称をしていますが、この区別がごちゃごちゃになっている場合が相当あるわけですね。そうすると、今度の撚糸工連の事件なりあるいは前の大阪タクシーの、これは確定していますね。それとの関連で、職務権限に関する行為というのといわゆる密接関連行為というのとはどこがどういうふうに違うのですか。そこら辺のところがどうもよくわからないのですが。
そうすると、撚糸工連の事件、一審判決がありましたけれども、あれはたまたまというか、その方が、今は離れているのかもわかりませんが、その与党の方が、商工委員であったから職務権限の行為になって、そのとき商工委員でなければ密接関連行為の方に入ってくる。大阪タクシーの関連からいっても密接関連行為に入ってくる。こういうふうな理解になるわけですか。
一審判決を中心にしてお聞きしているわけですが、商工委員であれば職務権限があると見ていいのでしょうけれども、そうでない場合には密接関連行為と見るのが普通の見方ではないかというふうにも私も考えるのですが、私自身もよくそこのところはわからない点です。 そこで問題は、前に返ってきて、いわゆる議員立法の場合には、こういう議員立法をしてくれということで、そして請託を受け、金銭を授受するならば、これは問題ははっきりしている。議員立法でない場合の、いわゆる行政府の立法だとして、その行政府の立法に至る過程で、行政府が案をつくるのですか、そして与党の方のどこへ諮るのですか、政調審議会なら政調審議会へ諮る。そこでいわゆる通称族議員というのがおられる。
では、別な問題に移ります。 これは民事局長の関係といいますか、これはきょう本来ならば外務省の国連局か何かの人を呼んでおいた方がよかったかとも思うのですが、呼んでないものですから、きょうは問題を指摘しておくだけで将来研究していただきたい、こういうふうに思うのは、国連が二十日、全会一致で採択した児童の権利条約、こういうのがありますね。「五十四条から成る条約に盛られた児童の権利は、子供の生存、保護、発育の三つを柱としている。」こういうことですね。それで「この条約は、国連で採択後、少なくとも二十カ国が批准すれば発効し、締約国を拘束する。」「日本政府の場合、」これは入管にも関係するのですね、「条約が規定する外国人の移動や再入国の自由、難民
身分法小委員会の構成というのは加藤一郎先生が会長であるわけですね。この前の留保事項というのは何になっていますか。何と何ですか。
留保事項はたくさんあると言うのですけれども、大変恐縮ですが、どのぐらいあって、何と何と何が留保事項になっているか、初めから終わりまでちょっと御説明いただけませんか。そんなにたくさんありますか。項目だけでいいですよ。条文はなくてもいいです。
ですから、身分法というのは非常に大きな一つの問題点を抱えておるわけですね。率直に言うと、法務省の中では、身分法は特別養子の制度を法定しさえすればもう終わりなんだというのではなくて、身分法小委員会がそれだけの留保事項があるわけですから、それについて真剣に取り組んでもらいたい。どれを先にやるか、これは内部の問題かもわかりませんけれども、夫婦別姓の問題、そしていわゆる出生差別の問題、これらの問題も中心として取り組んでもらいたい、こういうふうに私は考えておるわけです。 それから、実は今NHKが市民大学をやっておりまして、東京大学の利谷さんが「家族の法を考える」というので、教育テレビでやっているわけです。私もほとんど聞いているのですが、そ
そうすると、大体世界の流れは、それを区別をしないという方向に行っているのだというふうに考えていいのじゃないかと思いますが、これが子供の権利条約の中で直接出てくるのか、あるいはその精神から出てくるのか。二十日に全会一致で採択したという児童の権利条約を私は詳しく内容を検討しているわけじゃございませんので、よくわかりませんけれども、それとの絡みでも、あるいはその精神との絡みでも当然平等に扱うべきだということが出てくるのではなかろうか、こう思いますので、その点も含めて今後の検討の課題としていただきたい、こういうふうに思うわけなのですが、そこはどういうふうに児童の権利条約との関係を理解したらよろしいのですか。まだそこまで自分の方としても内容を
それから、前にお話をした夫婦別氏ですね。これも問題。なぜ夫婦が同じ姓でなければならないのかという基本的な考え方といいますか、これも一体どこにあるのか。家族制度を維持する上においてそれが必要だというのか。あるいは個人個人の権利を重視するということならば、そんなことはおかしいではないかという議論も出てくるし、いろいろな意見があるわけです。だから、そこら辺のところも含めて身分法小委員会で十分、早急に検討をしていただきたいと思いますし、これは身分法小委員会に全部任せてしまうのですか。あなたの方でこういう点を中心に検討してくれというようなことを、例えば加藤一郎先生にお話をするとかという形をとるのですか。どういうふうになっているわけですか。身分
要望として、身分法は今言ったようにたくさんの問題を抱えているわけですから、殊に近来、各方面でこれに対する関心が非常に深いわけですから、身分法小委員会というものを中心として新たな活動というものを続けていただきたい、これは私の方から要望をいたしておきます。後でそれに関連して大臣のお考えもお聞かせ願いたい、こういうふうに思うのですが、もう一つやりましてから、大臣に最終的にお考えをお聞きしたいと思います。 もう一つは、不動産登記法十七条の地図の問題なんですね。これもよくわからないのは、現在地図整備作業というものは進んでおるのですか。進んでおるとすれば、これは具体的にどういう計画で進んでおって、何のために進んでおるのか。不動産登記法のいわ
国土庁に任せっ放しじゃなくて、一体法務省として地図の整備をどういうふうにやっていくのかということなんですよ。これは現実に部分的にはやっているのじゃないですか。例えば公図と言ったってちっとも公図じゃないでしょう。公の図と書くけれども、公図じゃなくて、それに誤りがあったって、それは信頼した方が悪いので、別に国に責任はないのだということになっているわけでしょう。だから早くちゃんとした図面というものを、十七条地図というものを整備しなければいかぬのじゃないですか。 では、まず十七条地図というものは一体どういうものなんですか、そこら辺から説明してください。
国土庁の計画なり今の地図整備作業の策定計画ですか、そういうふうなもので一体いつになったら完全な地図ができるのですか。大体幾らぐらい金がかかったらできるのですか。
だから、一元化のときに公図というのが来ましたね。公図を信頼して取引して、公図に誤りがあったというときには、国は損害賠償の責任を負うのですか。これは負わないのでしょう。負わないという判例があるでしょう。だけれども、一般の国民はそう思っていないでしょう。公図というのだから、公の図面だから信頼できるのだというふうに思っておるのではないですか。その他詳しく申し上げませんけれども、だからこれは早くやらないと大変な騒ぎなのですよ。ですけれども、率直に言うと物すごく金がかかるわけです。大臣、大変失礼ですけれども、後でよく事務局の方からもお聞き取り願いたいと思うのですが、早く整備しなければいけないけれども、莫大な金がかかるわけですね。どういうふうに
最後に大臣に対してですが、今お聞きくださいました中で、いわゆる身分法、家族の法ですね。夫婦、親子、子供の問題、いろいろございますね。今NHKの市民大学でも、東京大学の利谷信義さんが「家族の法を考える」というのを火曜日に教育テレビでやっておりますが、私もほとんど聞いています。そしてそういう中で、今出てまいりましたように、今度子供の権利に関する条約が全会一致で採択された。それに関連をいたしまして、身分法はたくさんの問題があるのですが、特に夫婦別姓の問題をどういうふうにしてやっていくか、それから出生の差別の問題、いろいろあるわけですね。戸籍の記載の仕方なんかもあるわけですが、そういうふうなもの全体を含めて、今後身分法、殊に家族法に関連をし
民事保全法案についていろいろ質問をしたいわけですが、率直に言いまして、この法案は私もよくわからないのです。 そこで、最初にお聞きしたいのは、民事執行法が施行されるに当たって、明瞭化、適正化、迅速化、こういうことが三つの命題になっていたわけですね。それがどのようにしてその後効果を発揮しているのかどうか、こういう点をまずお聞かせ願いたい、こういうふうに思うわけです。 それから、その次にお聞かせ願いたいのは、保全処分があって本案があって最後に執行になるわけですから、執行の方が先に行ってしまって保全処分が、法の改正が後になってきたその理由というものをお聞かせ願いたい、こういうふうに思います。
これは民事執行法と保全法案を一本にするというわけにはいかないわけですか。
私のお聞きしているのは、それはそれでいいのですけれども、では民事訴訟法全体としての改正の中に一部分として含んで、民事訴訟法全体の改正とすればいいんじゃないですか、こういうことなんです。
民事執行法が施行されまして、いろいろな方の御意見などを聞いてみたり、書いたものを読んでみますと、いろいろ問題が出てきている。今言った三つの明瞭化とか迅速化、これはこれでいいのですが、出てきている中の一つに、民法の三百九十五条の短期賃貸借の保護の問題、これが実務のといいますか、いろいろな問題になっておるのだ、こういうことが学者なりあるいは裁判官の中からも言われておるわけですね。私は、短期賃借権の、持っておる人の権利を保護しなければいけない、これはもうそのとおりであって、これを動かすわけにはいかない。ではあるけれどもということで、いろいろな方の意見が出てきます。例えばこの裁判官の方の書いたものの中でも、「短期賃借権の乱用の実態とその対応
誤解されると困るのですが、私は、短期であっても適正な賃借権者は保護しなきゃならない、こういう前提ですからね。それを忘れないでいただきたい、こういうふうに思います。 そこで、今度のこの法案に関連をしてお聞きをしたいのですが、例えば不動産の仮差押えの場合は、ほとんどと言っていいか、まあ一〇〇%決定で事実上やられておるわけですね、仮処分の方は多少その点違うかもわかりませんけれども。 そこで、保証金を立てる場合、手形の場合なんか非常に安いわけですけれども、そのときに、土地の評価などについて評価証明をとりますね。これはなかなか評価証明がとれないわけです。今の法律の中では、一々弁護士会へ行って、何か訴訟に使うんだとかなんとか言って紙をも
だからその場合に、裁判所が時価と見る見方が、各裁判所によったり裁判官によったりしていろいろ違うわけですね、これはしようがないことだと思うのですけれども。 そこで一つの問題は、不動産仮差押えになると登記簿に載りますね。登記簿に載ったときのその不動産の仮差押えの効力というのはどうもよくわからないのですよ。 質問の趣旨というのはこういう趣旨です。不動産の仮差押えがされて、その旨が登記簿に載りますね。甲に載るわけですね。そうするとその所有権者、だから、仮差押えで言うと債務者になりますね、その債務者が一体その不動産に対して処分権というものがどういうふうに制約をされるのか、あるいはされないのか。あるいはいろいろな議論がそこに出てくるのか