それではさようとりはからうころにいたします。なお参考人の人選、その意見を聞く日取り等の件は、委員長に御一任願いたい。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさようとりはからうころにいたします。なお参考人の人選、その意見を聞く日取り等の件は、委員長に御一任願いたい。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よつてさようとりはからうことにいたします。 —————————————
次に、慣行特別委員会の方に現在かかつておりまする例のホテルの問題につきまして、先般合同審査をやつたのでありまするが、その後観光特別委員長より本委員長に対しまして、あの件の主管大臣をきめるのにまことに骨が折れる。観光特別委員会におきましては、その取扱いに非常に困つたような事態になつたから、主管大臣あるいは運輸大臣にするとか、あるいは厚生大臣にするとかという名前をきめずに、ただ主務大臣ということにきめさせてもらいたい。そうして主務大臣というものだれであるかということをきめることは、政府の今後一任するように運ばなければ、観光特別委員会は処置がつかぬということを申し込んで参りました。本委員長におきましては、委員会の各位の意見を聞きまして、い
強硬に申し入れしましても、観光特別委員長はもうとるべき手段がないと言つております。運輸委員会の空気はこうだからと、その意見を申し上げましても、聞き置く程度ではないかと思いますが、事によりましては、何かこちらの意見をまとめて、向うに申し入れるというふうなことをしますか。ただ單に委員長が口頭でもつて、それだけのことを向うの委員長に申し入れますか。どういうふうな方法をとつた方がいいでございましようか。
ほかに御意見はありませんか。
いろいろ有益なるご意見も出ますので、この際ただちにこれを決定することはいかがかと思いますから、一応観光特別委員長に対して、一両日猶予するように申し入れまして、その間によく皆さんの御意見をまとめてもらいたいと思います。さようとりはかろうことにいたします。
次に、本日法務委員長より、以下申し上げるような申入れがありました。近時鉄道の列車の中に盗難事故が頻々として起ります。これを現在一般の警察官に取締りをまかせておりますけれども、まことにまわり遠いと申しますか、敏速に処置がつかない。これはどうしても專門的な鉄道警察官吏というがごときものを設けなければ、どうにもなるまいというような意向で、法務委員会の方では種々材料を集めまして、そういう案をつくろうと思つておるというのです。であるがもし運輸省の方で、そういうことを運輸省自体が発案をして、運輸委員会にかけてやりたいというならば、お手伝いをするから、そういうふうにやつて見ないかという申入れがありました。この件につきましても、私一存でもつてきめが
委員長がこの際補足しておきますが、花村法務委員長はこう言うておりました。どうも現在の警察官というものは、鉄道ということになかなか暗いし、またいろいろと国家警察とか地方警察とかいうものがありまして、犯罪の捜査とか取締りとかいうものに、一言にしていえば間に合わぬ。それで鉄道に多少通じた専門のものを設けなければだめらしい。こういうふうに言うておりました。
お諮りをいたしますが、この問題は、出しましても通常国会だそうでありますから、時間のないのに、この問題で時間をとるのもどうかと思いますから、なおよく研究いたしまして、通常国会に備えましよう。法務委員長に対しましては、大体皆さんの御意見のあるところを申し上げておきます。法務委員長といたしましては、法務委員会で出そうと思つておる、こう言うのです。ですからこちらで意見がまとまりませんでほつて置くと、向うが出すかもしれません。あらかじめその点だけは、御承知願つておきたいと思います。向うの方では、運輸委員会で出したいというならばおまかせするが、運輸委員会で出さなければ、おれの方で出す。こういうのでありますから、どうも向うで出すというならしようが
引続いて質疑に入ります。石野君。
これより運輸委員会を開きます。 本日はまず昨日本委員に付託に相なりました国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査を進めます。 まず政府より本案に対する説明を求めます。運輸大臣大屋晋三君。
次に日本通運株式会社法を廃止する法律案、通運事業法案、及び日本国有鉄道の所有地内にある日本通運株式会社の施設の処理等に關する法律案の三案を一括議題とし、審査を進めます。これより質疑に入ります。質疑の通告がありますからこれを許します。關谷勝利君。
ちよつと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
ただいまの大澤君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めまして、これより道路運送法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査を進めます。 この際委員長より発言いたします。先日米窪委員が大臣に対して、道路運送事務所の件について、本委員会の決議をとりはからう上について、遺憾な点があつたことにつき、質問があつたのでありますが、その際に大臣は、心境の変化によつて決議と齟齬するような結果を来して、遺憾に存ずる旨のお答えがありましたが、この点につきまして念のため、委員長がいま一応お尋ねいたしておきたいと思います。大臣のいわゆる心境の変化の要点は、道監を置くことを得という条文の解釈を、委員会の方ではなるべく置くようにするとの趣旨と解して、あのような決議をしたのであるが、政府の方では
ただいま大屋国務大臣より、本委員長の解する通りに大体違いないという答弁がありました。はたしてしかりとすれば、如上の意味によりまして各位のご理解を得まして、ここに大屋運輸大臣に対しまして、今後においては本委員会と密接なる連絡をおとりになり、今後遺憾なきを期せられることを本意院長よりご注意して、ここに本問題を打切りたいと思いますが、いかがでありましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しからばさように決定をいたしました。