小平君。
小平君。
今回の鳥取市の大火にあたりまして、さつそく国会並びに政府より適時の措置が講じられ、かつ建設省といたされましては、大臣がおいでになりまして、つぶさにその状況を視察になりまして、今お話のありましたような妥当な措置を今後徐々着々とおとりになるということを承りまして、地元代議士といたしまして、まことにありがたく存じておる次第であります。 本件につきまして、さつそく本会議に申出まして、緊急質問を試みたいと存じまして通告をいたしたのでありまするが、いろいろの事情のために、委員会で特に大臣の出席を請うて質問してくれというような内達がありましたので、特に本日御多用中の大臣を引きとめまして、本件につきまして御質問申し上げる次第であります。 鳥
ただいまの私の私の質問に対しまする建設大臣のお答え、大体満足いたす次第であります。今後とも本件につきましてよろしくお願いをいたす次第あります。 第二のお尋ねは、住宅金融公庫の取扱いの住宅資金は、先ほどの大臣のお話のように、二億円の貸出してもらうことに決定しておるのであります。これもさらに二億円を増額せられたいと思うのであります。この金は商業関係の店舗の部分には通用しないように記憶しておるのであります。住宅の部分のみに通用いたしまして、商業店舗の部分には通用するに難点があるのではないかというようなことを記憶しておるのでありまするが、こいねがわくは店舗の部分に対しましても、その融資が通用するような御措置を願いたい。通用するようであり
ただいまの大臣の御答弁、大体満足をいたしましたが、これもなおよく御善処を願いたいのであります。 條三は防火建築帯建設指定に伴いまして、補助をいただくというわけであります。すなわち復興鳥取市に設定せられまする防火地帯建設につきまして、ただいま大臣は四億円程度はいるであろうということを申しておられましたが、この四億円というものに対しまして、特別の高率の補助並びに格別の御援助が願いたいと思います。すなわち防火建築に対しましては、木造と木造でない部分との差額の三分の二は国と地方が補助してくれるということになつておりまして、今年度のその経費は二億円ばかり、この法律によりまして裏づけの予算が決定しておるように思われます。この二億円の補助のう
本件につきましてはどうかなお特別の御配慮を今後していただきたいと願望いたします。 次は復興鳥取市の都市計画の費用は、概算四億円内外かかるだろうということを先ほど大臣は申されましたが、大体四億ないし五億はかかるだろろと思つております。予算は四億六百円ということにしておるようであります。その国庫の補助は二分の一だと考えておりますが、この二分の一の補助だけでは、今申しますように財政不如意の県、市といたしましては、とても手がつかぬだろうと思いますので、この二分の一をいま少し何とか願えないものでありますか。かつて戦時中の戦災のときには四分の三まで、こうした費用は国庫補助を得ておつたような記憶を持つておるのでありますが、今回のような、戦争の
どうかそういうようにおとりはからいが願いたいと思います。 以上四点につきまして、主として建設方面のことにつきましてお尋ねをいたしたのでありますが、大体お願いできる筋もありますけれども、なおその他予算の関係におきましてお願いのできない点が多々あるように思います。よつて今後、県及び市の財政力の補強措置といたされまして、臨時特別法でも制定していただきまして、特に建設関係のいろいろの現在ある法律その他によりまするさわりを、この特別の立法措置によりまして除いてもらいまして、復興したいと思うのであります。これはただに鳥取市のみの問題と私は解していないのでありまして、今後こうした都市の、少くとも三百戸、五百戸以上くらいの都市のこうした災害に当
これをもつて大体建設関係のお尋ねを終りたいと思いまするが、最初に申し上げましたように財政不如意の県であり、市でありまするし、たび重なる大災害をこうむつておるのでありまするから、特に鳥取県の復興に対しまして、本委員会におかれましても、また建設省におかれましても、大臣その他各当局におかれましても、特別の御配慮をお願いいたしたいと思うのであります。委員外の不肖私が長時間にわたりまとて時間を割愛していただいたこと、大臣の懇切丁寧なる御答弁をいただきましたことを厚く御礼を申し上げまして、私の質問を打切る次第であります。
只今議題となりました罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律案の提案理由を申上げます。 昭和二十一年九月十五日より施行の罹災都市借地借家臨時処理法は、或いは罹災建物の旧借主に優先的に借地権を取得させ、或いは逆に罹災地の借地権で今後存続させる意思がないと認められるものを消滅させるなどの途を開き、借地借家関係を調整して、戰災都市の急速な復興を図ることを目的として制定されたのでありまするが、その後同法の改正によりまして戰災の場合のみならず、別に法律で指定いたしました火災、震災、風水審その他の災害の場合にも同法の規定を適用いたしまして、かかる災実地の復興の促進に資することとなつたのでございま
ただいま委員長よりお述べになりましたように、委員外の私に本件に関しまして、特に発言をお許しになりましたことをありがたくお礼を申し上げます。実は本会議におきまして緊急質問をいたそうといたしまして、通告はいたしたのでありますが、事情によりましてとりやめとなりましたので、本委員会に関係の部分を、ちよつとお尋ねいたしたいこともありましたので、発言をお願いしたような次第であります。 ただいま河原委員より大体の御説明がありましたが、火元の件であります。あるいはしいたけを栽培するための盗電と称し、あるいは鉄道職員の失火と称し、たき火の煤煙によるためと称し、あるいは怪火ではないかといううわさもあるのでありますが、これらにつきまして消防庁といたし
火元の原因の調査を消防署に求めるということは、あるいは少し難事かもしらぬと思います。でありまするけれども、最初の漏電関係と称せられるものを消しとめて間もなく、十分か十五分かの間にまた別の火元から、しかも十メーターか、二十メーターしか離れておらぬ所から火災が起るというようなことは、何かどうも奇蹟のようにも思える。われわれ地元の者といたしましても、これはどちらとも賛成しがたいのであります。最初のものはともかく、二回目のものが偶然に十分か十五分の後に火が起るということも考えられないのであります。私が考えますのに、ああいう大風の場合に、えたいのわからぬ怪火が起きましたならば、鳥取はもちろんいかなる都市といえども総なめにされるということは、実
えらく見当違いの質問をいたしました。 次は大火破壊工作の件でありまするが、その節承りましたとこによりますと、今河原委員よりお話がありましたが、火元から約四、五町隔てた所に袋川と称しまして幅員が二十間内外の川がある、その川の対岸の方に引揚者のバラツクがある、そのバラツクに川越しに火がつきやしないかというので、警察吏員でありましたか、破壊工作を行えと言うて、盛んに主張いたしましたところが、そのバラツクに住んでおる者が、火は来ないから絶対反対だと言うて、非常に反対したために、その破壊工作が行われなかつた、間もなく烈風のために川を越してそのバラツクに火がついて来ている、これがそもそも鳥取市のほとんど全部を焼くという大火の原因にもなつたと
ただいまのお話の通りでありますけれども、平素いま少しく消防演習とか、消防の訓練とかいうようなものをよくやつておいてもらわぬと、かりに東京なら東京にああいう烈風のときに火災が起きた場合に、とんでもないことになると私は思います。病院も学校も消火器は備えてありますけれども、その消火器の使い方がわからない。私は議員宿舎におりますが、消火器は備えておりますけれども、私はその消火器の使い方を知らない。同僚の議員もそうだろうと思う。あれでは物の役に立たないと思う。ですからりつぱな消防ポンプがありましても、平素の訓練ということをあなた方が全国的に統括的にしつかりやつておらぬと、とりかえしのつかないことになりますから、その点をくれぐれも御注意あつてほ
私が消防の関係をお尋ねいたしましたのは、今の立花さんのお話のように、これは一鳥取の問題にあらずして、全国的な重要な問題でありますので、平素消防に関する訓練なり、演習なり、そうした設備の不完全なるところは、積極的に出られまして、一日もすみやかに設備を整え、訓練を厳重にせられまして、万遺憾なきを全国的に期してもらいたいために、緊急質問を本会議においても試みようと思いましたけれども、その機会がなかつたので、この委員会をお借りしたような次第であります。どうかそうした意味において御注意が願いたい。なお起債の点等についてお尋ねをいたしたいと思いましたけれども、大臣に私約束しておつたのでありますけれども、帰つてしまいました。またの機会にひとつお願
ただいま議題となりました罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同僚の規定を適用する地区を定める法律案の提案理由を申し上げます。 昭和三十一年九月十五日より施行の罹災都市借地借家臨時処理法は、あるいは罹災建物の旧借主に優先的に借地権を取得させ、あるいは逆に罹災地の借地権で今後存続させる意思がないと認められるものを消滅させるなどの途を開き、借地借家関係を調整して、戦災都市の急速な復興をはかることを目的として制定されたのでありますが、その後同法の改正により、戦災の場合のみならず、別に法律で指定した火災、震災、風水害その他の災害の場合にも同法の規定を適用して、かかる災害地の復興の促進に資することとなつたのであります。これによ
まず火災の状況を簡単に申し上げます。 十七日午後二時五十五分発火いたしまして、折からの南々西の強風にあおられまして、北側隣接の市営動源温泉に延焼いたしました。火焔は見る見る末広町通りの一角を侵し、なおも東北に延びるとともに、末広町通りに沿つて西方にも延焼いたしました。消防自動車の不足も伴いまして、早期消火不能となり、一時は風速十五メートル以上の烈風を起して、火の海はますます拡大し、唯一の防火線とした袋川の線も防ぎ得ず、鳥取市中心の繁華街を総なめにいたしまして、火勢はますます猛烈となり、総動員いたしました全県下の消防団の力をもつていたしましても、いかんともなし得ず、夜半に至るも鎮火の見込みはつかず、遂に火勢は市街地北端まで達するに
今回の鳥取市の大火の復旧等に関する問題につきまして、当委員会に不肖私出席をさせてもらいまして、委員外の質問をいたす機会を與えられましたことを感謝いたします。 今回の大火に関します被害の原因とか、その他建築物等のことにつきましては、ここで申し上げることを省略いたしまして、いかにしてこの大火の跡を復興さしてもらうかということにつきまして、主として銀行局長、主計局長等にお尋ねをしてみたいと思います。 この問題につきましては、土曜日の日に池田大蔵大臣に会いまして、いろいろ陳情いたしましたところが、池田大蔵大臣も、よく了承しておるから関係局、課長によく話して、そして協力してもらうようにということであつたのであります。第一にお尋ねをいた
予算を通過いたしました臨時災害復旧費と申しますか、私はよく覚えておりませんが、八十億円本年度の予算で通過いたしております。これはまだお使いになつておらぬふうに聞いておりますが、これもやはり大蔵省の関係もございましようが、これらから復興資金を出してもらうということは、いかような程度に出してもらえますかということにつきまして、お伺いしたいと思います。
罹災者のうちで、住宅の建築をしてもらいまして、それに入りましても、あと生業資金がなくては、收入がないので、今一番罹災者が念願をしておるのは、住宅に入ると同時に生業資金をもらわなければやつて行けない、こう言うておるわけであります。市といたしましては、一般の商店の更生運転資金として六十億円ばかり、これは三千四、五百戸分の更生資金でありますが、なお一番無資産の人々の一般更生資金として、四億円ばかり融資が願いたい、こういうようなことを、市の当局としては陳情して参つておりますが、これらに対しまして、あまり大まかな陳情でありまするが、いかがなものでございましようか。
ただいまのお話のようだといたしますると、市の当局者の希望しておりまする六十億円なるものの救済資金、並びに四億円の一般の更生資金というものの目当は、政府の方ではつかないわけですか。
わかりました。次に国民金融公庫から、一戸当り二十万円ないし百万円の金は借り得るということでありますが、これはもはやより以上に拡大してもらう余地はないでしようか。