日本共産党の穀田恵二です。 初めに、鬼木防衛副大臣に聞きます。先週三日、航空自衛隊三沢基地所属のステルス戦闘機F35Aが青森空港に緊急着陸した問題について聞きます。 内倉航空幕僚長は、六日の記者会見で、緊急着陸の原因について、搭載しているコンピューターシステムの一部に不具合が発生したと説明し、現時点では緊急着陸した機体固有の問題との認識を示しています。 その後、明確な原因は判明しましたか。
日本共産党の穀田恵二です。 初めに、鬼木防衛副大臣に聞きます。先週三日、航空自衛隊三沢基地所属のステルス戦闘機F35Aが青森空港に緊急着陸した問題について聞きます。 内倉航空幕僚長は、六日の記者会見で、緊急着陸の原因について、搭載しているコンピューターシステムの一部に不具合が発生したと説明し、現時点では緊急着陸した機体固有の問題との認識を示しています。 その後、明確な原因は判明しましたか。
御理解願いたいって、理解できないね。だって、どういう原因なんやということについてはっきりせいと言っているだけですからね。 このF35Aは、二〇一九年に世界で初の墜落事故を日本国内で引き起こしています。それ以後も、二〇二一年に函館空港に、昨年六月には青森空港に緊急着陸しています。いずれの原因も、コンピューターシステムや電気系統、エンジン制御の不具合とされています。沖縄でも、今年二月、米ユタ州のヒル空軍基地所属の機体が嘉手納基地に緊急着陸しています。 機体固有の問題と言うけれども、実際は構造上の欠陥を抱えているのではありませんか。
情報保全上って、そんな話がありますか。 だって、アメリカの国防総省が米議会に提出した二〇二〇年度の報告書によれば、F35は軍事作戦の有効性や安全性に影響を与える欠陥があると指摘しています。それで、何と言っているか。欠陥を解決しながら開発しているが、新たな欠陥が発見され続け、結果として変化が見られなかったと強調している。当のアメリカがこういうことを言っているのに、こっちは情報保全上なんて、そんなええかげんな話がありますかいな。 度々引き起こされている緊急着陸の原因には、報告書が指摘する、安全性に影響を与える欠陥があると言わざるを得ません。相手はそう言うとるねんから。事は国民の命と安全に関わる問題であって、国民を巻き込む大事故を
ほとんど同じだということは、それは常識なんですね。だって、アメリカ軍を含めてこれをやっとんのやから、違いがあったんじゃ一緒に共同できへんって、こんなのは当たり前の、戦術上、戦力上の話ですやんか。そんなことまで分からぬと言っているようじゃ、それは軍事作戦の根本が分かっていないというふうになると思いますね。 そこで、F35Aをめぐっては、米国防総省は、最新鋭の核爆弾、B61型12を搭載可能なシステムに移行する計画を進めています。そのことは防衛白書にも、「NATOの核任務を支援するため、核・非核両用機(DCA)の役割をF―15EからF―35Aに移行する」、核能力を組み入れていくと記されています。 一部報道によれば、国防総省のF35
承知していると。 だから、五月に公表された米国防総省監察官室の評価報告書によれば、二〇二二年九月に獲得した核設計認証に伴って、F35Aに核爆弾B61型12を搭載するための核運用認証を開始したとあります。承知したと言ってはるねんから。 いずれにせよ、F35Aは、今後、いわゆる第五世代のステルス機として初めて核爆弾を搭載可能な戦闘機になります。沖縄県の嘉手納基地に暫定配備されている機体も、そうした能力を持つということになります。 F35Aで運用可能となる核爆弾は、広島型原爆のおよそ三倍の破壊力があるとされており、地中貫通型の核兵器です。GPSによる精密誘導で、地下十五メートルにある構造物もピンポイントで爆撃できると言われてい
F35Aは、今議論したように、そういうことを進めているということがアメリカの実態だ。日本の場合はそうならないという理屈は通らない。つまり、F35Aにはできるということを彼らは言い始めて、やっているわけですね。 だから、その意味でいいますと、先ほど私が言いましたように、ハードウェア、ソフトウェアが、世界各国でいろいろF35Aを使っているというときに、日本だけが違うことはあり得ないということは先ほど私が指摘しているとおりなんですね。政策的にそういうことがどうだこうだという話をしているんじゃないんです。備わる可能性、能力が備わるということは紛れもない事実だと私は思います。 そこで、米軍は、核爆弾B61型12を、NATOと実施してい
核共有は非核三原則と相入れず、認められない。当然です。 しかし、歴代自民党政府は、憲法上、自衛のための必要最小限度の核兵器は保有できるという見解を表明してきました。岸田内閣も同じ立場ではありませんか。
つまり、非核三原則を堅持すると言いながらも、自衛のための必要最小限度の核兵器は保有できるという論理なんですね。日本が将来的に、核共有を認める余地を残す重大な立場と私は言わなければならないと思います。 憲法九条は、戦争放棄と戦力不保持を定めるとともに、第九十八条で、NPTを始めとする国際条約を批准している日本として、核兵器自体を保有する、使用することを禁じています。したがって、日本が、必要最小限度であれ何であれ、核兵器を保有すれば、国際条約に違反することになることは明白であります。 ところが、米国は、日本に自衛のための核戦力を持つよう求めてきた経緯があります。 例えば、一九五〇年代後半、原爆を使用する日米共同の図上演習が国
答弁書を読み上げたわけですね。 航空幕僚監部では、この米空軍の教範を今あったように全文翻訳し、一九七三年三月から訓練資料として幹部自衛官で共有して使っていたということですわな。 この文書を見ますと、米空軍の航空宇宙部隊の戦略的任務の柱が、核兵器による軍事作戦に置かれていることが分かる。そして、その内容は、軽度の核作戦と強度の核作戦に区分されているんですね。 軽度の核作戦とは、非核保有国又は核保有小国との間に紛争が生じる可能性は常に潜在するので、それに備えるものと説明しているんです。その目的は、敵に交渉を強制するか、又は我が方の希望する行動を取らせること、圧倒的な在来型兵力で、奪われた主導権を奪回すること、大きな消耗を生む
つまり、文書には、私が紹介したような、具体的に言いましたが、軽度の核作戦とか強度の核作戦とか言いましたけれども、今お話があったように、お認めになった。 航空幕僚監部では、このような米空軍の作戦に関する教範をなぜ訓練資料として使ったのか。お答えください。
それはないと私は思いますよね。一般論じゃないんですよ。 これは、お話ししたように、米空軍の核作戦の教範なんですよ。そういう内容なんですよね、このベーシックは。 ですから、皆さんがおっしゃるように、資質を高めるためとか云々かんぬんとかいって、訓練資料として、事実上、幹部自衛官で共有し、使っていたこと自体が大問題なんですよ。要するに、核作戦の教範なんですね。教範というのは、教える方のあれなんですよね。だから、そこに重大問題がある。 航空幕僚監部がこの文書を使っていた一九七三年三月十七日、当時の田中角栄首相は、参議院予算委員会で、「自衛の正当な目的を達成する限度内の核兵器であれば、これを保有することが憲法に反するものではない」
このB52というのは、何回も言うように、核爆弾を搭載できる爆撃機なんですよね。 訓練だけではなくて、このB52爆撃機は、今年の四月、米軍横田基地に無通告で飛来しています。それは知ってはりますわね。核攻撃の任務を持った爆撃機が、事前協議もなく周辺自治体に無通告で飛来するなど、許されないことであります。 日米同盟の抑止力、対処力の強化として核戦力の運用を拡大強化することは、これは唯一の戦争被爆国としてあるまじきことだと私は思います。 私がこの間指摘しているのは、そういう訓練をやってきている、核共有という可能性がある、B52という問題がある、F35Aという問題を、核の問題から通じて強調してまいりました。 こういう政治のあり
日本共産党の穀田恵二です。 今日は、浮島丸事件に関連し、質問します。 戦争終結直後の一九四五年八月二十四日、朝鮮人労働者やその家族数千人を乗せた旧日本海軍の輸送船浮島丸が京都府舞鶴港で爆発、沈没し、五百人以上が死亡しました。浮島丸事件として知られています。 そこでお聞きします。 上川大臣はこの浮島丸事件をどのように認識しておられるか、御答弁ください。
浮島丸事件とは、終戦の一週間後の八月二十二日夜、青森県下北半島の大湊港を出港し、韓国の釜山に向かった浮島丸が、釜山には向かわず、京都舞鶴港に入港、二十四日夜、突然爆発、沈没し、五百人以上が死亡した事件です。乗船者の多くは朝鮮半島から日本に強制連行された朝鮮人労働者でした。海軍省は、八月二十日、全部隊に朝鮮人などの徴用を解除するよう指示しています。大湊警備府はいち早く、徴用解除した朝鮮人を朝鮮半島に送還しようとしていたのであります。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 浮島丸事件から今年で七十九年が経過する中、政府が長年存在していないと言い続けてきた浮島丸事件の乗船者の名簿が、今回、情報公開請求によって開示されました。私も厚生
青森県の大湊海軍施設部作成の乗船名簿、これは、総員二千四百二十九名とあり、その後の方には、個人情報が隠されているけれども、乗船名簿が記されて添付されているわけであります。そして、用紙には海軍という用紙が使われていまして、今若干ありましたが、職種、氏名、生年月日、本籍地等が掲載されており、よく見ると、その中には徴用年次とも書かれているものもあります。 次に、資料二、これは船乗者名簿の件に記されている名簿です。これも同じように御答弁ください。
第四部隊長海軍技術中尉名の船乗者名簿ノ件報告は、八月十九日に作成され、名簿総数は三百三十三名分あります。 配付資料三、この浮島丸乗船朝鮮人名簿は誰によっていつ作られたものか、同じく御答弁ください。
それがこれですけれども、日本通運大湊支店、浮島丸乗船朝鮮人名簿。これは、八月二十二日作成で、百四十四名分ある。 この三つの名簿は、いずれも個人情報に関する部分はマスキングされています。こんな感じです。こういうマスキングが全部されているわけです。 そこで聞きますけれども、今説明のあった三つの名簿は日本政府がいつから保管していたのですか。
さらりと言っていますけれども、極めて重要な事実が明らかになっているということなんです。 いつから保管していたか。旧海軍省が旧厚生省の所管となったのは一九四八年、昭和二十三年です。だから、七十六年間も保管していたということになるわけです。これを確認します。 そこで、浮島丸事件について、一九九二年、日本政府に対する真相究明と謝罪、補償を求めた国家賠償請求訴訟が提訴されました。その中で、原告団は、乗船名簿や名簿に類する資料の開示を繰り返し求めてきました。しかし、日本政府は、厚生省社会・援護局においてはそのような名簿は保管していない、名簿の存在はこれまで確認されていないし、存在を明らかにする資料も見当たらないと説明してきています。と
副大臣、違う名簿だと言っているけれども、名簿であることは確かだ。名簿だと言っている。彼らはどう言っていたか。乗船名簿や名簿に類する資料と言っているんです。しかも、あなた方は乗船者名簿ではないからというようなことを言っていますけれども、先ほど説明があった資料は、副大臣、言うたように、八月十九日、八月二十二日、そして二十四日と、いずれも出港前や出港の日が記載されている。だから、この日付を見れば、乗船の際に作成されたものと考えるのがごく当たり前で自然ですよね。誰が考えたかて、この人らが乗るのやなということですやんか。 裁判で原告側が求めてきたのは、乗船者の氏名等が記録されている名簿、そして乗船名簿とそれに類するもの、これを請求してきた
副大臣、そういうのを何と言うかというと、詭弁というんですよ。乗船者名簿、乗った人が誰か、乗っている人が誰かというだけの話ですやんか。じゃ、その名簿というのはどういう意味なのかということになりますわね。 要するに、重要なことは、事件後に調査したかどうかにかかわらず、乗っている人の名簿であることは確かなんですよ。それは違うと言うの、逆に言うと。乗った人ではないという名簿なんだということをあなたは言っておられるんですか。