お答えいたします。 書類の管理に関しましては、管理規則に基づいて適切に処理することが当然でございます。 御指摘の応接録につきましては、財務省の森友事案に関する調査報告書の中におきましても、国会審議等において各種応接録の存否が問題となった後に廃棄を進め、存在しない旨を回答したことは不適切であると整理させていただいているところでございます。
お答えいたします。 書類の管理に関しましては、管理規則に基づいて適切に処理することが当然でございます。 御指摘の応接録につきましては、財務省の森友事案に関する調査報告書の中におきましても、国会審議等において各種応接録の存否が問題となった後に廃棄を進め、存在しない旨を回答したことは不適切であると整理させていただいているところでございます。
お答えいたします。 JTグループの経営状況についてですが、令和六年度の決算によりますと、売上げ収益が約三・一兆円、そのうち九割超がたばこ事業によるものとなっており、対前年度比約一一%の伸びとなっております。 喫煙率の減少を受けて、国内の製造たばこ全体の販売量は減少傾向にございますが、JTとしては、その中でも販売量を伸ばしている加熱式たばこの販売に注力していく考えと聞いております。 国内葉たばこ農家の経営状況についてでございますが、JT発足時と比べて令和五年度で二千二百五十四戸と大幅に減少しておりますが、一戸当たりの生産額は約七百四十万円と伸びているところでございます。葉たばこも、ほかの農業分野と同じく、担い手の減少、高齢
お答えいたします。 国庫短期証券につきましては、海外保有比率が大きくなっておりますが、その理由ですが、海外投資家の中には中央銀行や年金基金、生命保険など様々な投資家が存在しております。外貨準備や余剰資金の安全な円建て運用手段として利用されておる場合もございますし、あるいは海外投資家の方が国内の投資家の方に外貨を提供することにより、上乗せ金利を受ける形での有利な運用手段の一環として投資対象にされていることによるものと承知しております。 海外投資家が投資を停止する場合という仮定の御質問についてですが、これまでも市場に無用の混乱を生じさせないことからということでお答えを差し控えさせていただいておりますが、もちろんその時々の状況がど
お答えいたします。 令和七年度予算において日銀の国庫納付金を計上するに当たりまして、当座預金への支払い利息は一・二兆円としておりますが、付利金利が〇・二五%から〇・五%と二倍になったことをもって機械的に計算すれば、費用である利息も約二倍となると考えられます。また、日銀総裁は、予算委員会の場で、その影響を一兆円強というふうに御答弁されておられます。
お答えいたします。 〇・二五%を使用しております。
お答えいたします。 関連文書につきましては、現在、財務本省の方に戻ってきておりまして、その取扱いについて検討しているところでございます。 今後につきましては、情報公開法上も、事案の移送という制度もございまして、まだ事務的に検討している段階ですけれども、財務省の方で一元的に対応することも含めて、現在検討しております。
御指摘の国有地について、令和五年度末の国有財産台帳価格は約百七十六億円です。
お答えいたします。 令和五年度の実績に基づいて申し上げますと、普通国債の発行残高は千五十三・七兆円、発行残高全体における平均利回りは〇・七七%、利払い費は七・四兆円となっております。 平均利回りが二%及び三%であったとした場合の利払い費を機械的に計算いたしますと、それぞれ二十・一兆円、三十・一兆円になります。
お答えいたします。 離職率の民間との比較は御指摘のとおりかと思います。私どもも職員に対して意識調査など行っておりますが、職場に対して高評価をいただいているものとしては、やはり国民の生活に直結する仕事でやりがいがあるという回答が上位を占めておりまして、こうした点が公務の魅力になっていると思いますし、採用活動に当たっては、それなりの負担になっていると言われている採用試験を受けていただいて、志を持った方が公務の職場を選択していただいているとは考えております。 とはいえ、働き方は大きく変わっておりますので、こうした世の中の動きを見据えつつ職場環境を整備していく、そのためには離職の意向の分析などを踏まえた上で職場環境の整備に継続的に努
お答え申し上げます。 今御指摘のありました調査でございますが、これ自体、令和四年度の私ども内閣人事局で実施した職員向けアンケートの結果でございます。まさに御指摘いただいたような結果が出ておるところであり、私どもとしても、成長実感、働きがいが重要な課題であるということは認識しております。そのため、各府省と連携し、部下職員と上司とが定期的な対話の機会を設定する等、マネジメントの改革などを通じた取組を推進していく必要があると考えております。
お答えします。 御指摘のように、国際関係の業務は大変多くなっておりますので、語学能力などを育成していくことは大変重要だと考えております。 政府としては、各種の留学制度などを運営しているところでございますが、引き続き、語学能力を含めて国際的に、活動に必要な能力の向上を図れるような取組について、人事院や各府省とも連携して取り組んでまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、人口減少社会の中、公務においても優秀な人材を継続的に確保することが重要だと考えております。 そのため、各府省と連携し、業務の効率化やデジタル化、マネジメント改革、さらには、テレワークやフレックスタイム制を活用した柔軟な働き方の推進などを通じた働き方改革や、国家公務員志望者の拡大のための情報発信、中途採用の活用などの取組を進め、意欲と能力を最大限に発揮できる環境を整備し、職員がやりがいを持って活躍できるよう、引き続き取組を推進してまいりたいと考えております。
そのまま読み上げさせていただきますが、国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討することとされております。
特別職の給与につきましては、及び高位の幹部職員に関する給与につきましては、事務次官を含む一般職員の職員の給与については民間準拠を基本として人事院勧告を踏まえて対応する、国務大臣等の特別職の給与に、職員の給与につきましては事務次官等との均衡を、それに準じて改定するとの取扱い以外の結論を得るような検討には至っておりません。
そもそも、まず、一般職か特別職かということに公務員をどう分類するかは、国家公務員法において人事院がこれを決定するということになっておりますが、一般職と特別職の区分けは、大まかに申し上げて、任用手続において一般職と同じ手続を取ることが適当なのか、あるいは国会同意人事が必要なのかといった職務の性質において分けられておりますので、官職の給与自体は、大臣からも申し上げておりますように、職務と責任に応じて、職務とその責任に応じて定まるものでございますので、官職間のバランスを考慮した上で、公務員体系の、全体の給与の体系を考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 特別職給与法について、特別職の国家公務員には内閣総理大臣や国務大臣のほかにも会計検査院長や人事院総裁、政府の各種委員会の委員長など様々なものがあり、官職の職務と責任に応じて多様な人材を確保するため、その給与については、従来から、一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与の体系を維持する観点から、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定してきたところでございます。 官職の給与はその職務と責任に応じて定まるものでありますので、内閣総理大臣や国務大臣等のみを据え置くことは他の官職とのバランスを欠くことになり、公務員全体の給与の体系を崩すことにもなりかねないと考えております。 例えば、
平成十九年の国家公務員の給与改定方針を決定するに当たりましては、政府として憲法上の労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ってはおりましたが、厳しい財政事情や当時の社会経済情勢を踏まえ、国民世論の動向も勘案し、国の幹部職員の中核たる指定職職員の給与改定、あわせて特別職職員の給与改定を見送ったことがございます。
給与関係閣僚会議につきましては、その時々の構成員の都合や議事の内容等の状況を総合的に勘案して開催方式を決めておりまして、今回は御指摘のように持ち回りとなっております。ただし、その際に、構成員を成しております各大臣から御意見をいただいております。 具体的に申し上げますと、国家公務員制度担当大臣からは、一般職は人勧尊重の基本姿勢、特別職は一般職に準じて扱うことが適当。総務大臣からは、地方公務員の給与について国家公務員の給与を考慮して決定すべき。財務大臣からは、財政は極めて厳しい状況だが、人勧の趣旨、経済政策の方向性を踏まえ、給与改定することに異存はない。厚生労働大臣から、勧告は現下の経済・雇用情勢を踏まえたものであり、勧告どおりの改
詳細につきましては、今回の返納につきましては、国会において法案を成立いただいた場合には返納する旨の、を申し合わせる旨を官房長官から発言しております。詳細につきましては今後検討することになりますのでお答えすることは困難ですが、これまでの返納、これまでも返納に係る申合せしておりまして、それにつきましては組閣のたびに改めて申合せをしているということでございます。
お答え申し上げます。 内閣人事局といたしましては、複数年継続して勤務している期間業務職員をあらかじめ公募からや能力実証の対象から排除するような取扱いは適切な取扱いではないという周知に取り組んできたところでありますが、ただし、これはその採用を保証するものではございません。個別の事案につきましては、各任命権者、御指摘の場合においては国土交通省において対応されるものと考えております。