内閣人事局といたしましては、複数年継続して勤務している期間業務職員をあらかじめ公募からや能力実証の対象から排除するような取扱いは適切な取扱いではないと考えており、人事院とも連携して周知に取り組んでまいりたいですが、個別の事案については各任命権者が御対応されるものと考えております。
内閣人事局といたしましては、複数年継続して勤務している期間業務職員をあらかじめ公募からや能力実証の対象から排除するような取扱いは適切な取扱いではないと考えており、人事院とも連携して周知に取り組んでまいりたいですが、個別の事案については各任命権者が御対応されるものと考えております。
お答え申し上げます。 私の方からは、まず、国家公務員の初任給の引上げについて申し上げます。 本年の人事院勧告におきまして、民間における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であることを踏まえまして、大卒の初任給を一万一千円、高卒の初任給を一万二千円引き上げるなど、初任給を始め若年層に重点を置いた俸給月額の引上げが示されました。御指摘いただきましたように、その旨、今回提出の給与法改正案に盛り込み、御審議をお願いしているところでございます。 また、初任給につきましては、人事院勧告時の公務員人事管理に関する報告におきまして、初任給等の引上げについても引き続き検討することが表明されているところであり、その結果を踏まえ、
お答えいたします。 現在国会に提出させていただいております特別職給与法の改正案が成立した場合、月例給につきましては、令和五年四月一日に遡って改定されますので、令和五年四月一日以降に在職していた場合、差額分は追給、追加して支給されることになります。 ただ、ボーナスにつきましては、例えば基準日前、十二月一日の一か月前ですので、十一月一日より前に退職した場合には支給されないということになります。
従来の、これまでの取扱いについて申し上げますが、政務三役が在職時に政務三役として支給された給与を返納することが明確に決定されている場合においては、実際の現金提供等の行為が総理大臣等の退職後であっても自主返納できるものと解されるという立場を私どもとしては取っております。 なお、今回の返納に係る詳細については、今後検討することとされております。
現在の取扱いを繰り返し申し上げますが、現在は、支給された給与を返納することが明確に決定されている場合においては自主返納できるものと解しておりまして、なお、今回の返納に係る詳細については、今後検討することとしております。
お答えいたします。 令和二年に内閣人事局が実施いたしました、平成三十年十月から令和元年九月までの能力評価及び令和元年十月から令和二年三月までの業績評価に係る評語分布調査によりますと、五段階評価の一般職員につきましては、能力評価では、Sが九・一%、Aが五三・二%、Bが三七・二%、Cが〇・四%、Dが〇・〇%。業績評価では、Sが一一・二%、Aが五二・一%、Bが三六・三%、Cが〇・四%、Dが〇・一%でございました。
お答えいたします。 本法案は、育児介護等職員のフレックスタイム制で認められております措置を一般の職員に拡大し、勤務時間の総量を維持した上で、勤務時間を割り振らない日を設定できるよう、フレックスタイム制を更に柔軟化するものでございます。平日に勤務時間を割り振らない日を設けることで、単身赴任者の帰省や、遠隔地に居住する親の訪問、通院、あるいは主体的な学びのための大学院通学等に活用されることを期待しているところでございます。
本法案は、現在、育児介護等職員のフレックスタイム制で認められている措置を一般の職員にも拡大するものでございます。 これによる柔軟な働き方の推進は、職員一人一人の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、公務環境の魅力向上につながるほか、公務能力の向上にも資するものと考えております。
お答えいたします。 国の非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定により、各府省におきまして、常勤職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で支給することとされております。具体的には、人事院が定めた指針に基づき、各府省において運用しております。 非常勤職員の基本給の改定時期につきましては、本年四月に今申し上げました人事院の指針が改正され、これを踏まえた各府省等の申合せで、職務内容等が常勤職員に類似する非常勤職員については、常勤職員の給与改定に準じて改定することを基本とすることとしております。 今般の一般職給与法の改正案が成立した場合には、指針や申合せに沿って、各府省において非常勤職員の基本給について、四月からの給
お答えいたします。 給与関係閣僚会議の構成員である各大臣の方々からは、それぞれの立場からの意見をいただき、それを踏まえて、会議において取扱方針を決定いたしました。 具体的に申し上げますと、国家公務員担当大臣につきましては、一般職は人勧尊重の基本姿勢、特別職は一般職に準じて扱うことが適当。総務大臣におかれましては、地方公務員の給与について、国家公務員の給与を考慮して決定すべき。財務大臣におかれましては、財政は極めて厳しい状況だが、人勧の趣旨、経済政策の方向性を踏まえ、給与改定に異存はない。厚生労働大臣におかれましては、勧告は現下の経済雇用情勢を踏まえたものであり、勧告どおりの改定が適当である。経済財政担当大臣からは、民間におけ
お答えいたします。 一般的に持ち回りによる会議とすべき要件を定めた根拠規定はございませんが、給与関係閣僚会議につきましては、その時々の構成員の都合や議題の内容等の状況を総合的に勘案しつつ、いわゆる持ち回り開催の方式により行うことがございます。 給与関係閣僚会議の構成員は、内閣官房長官、国家公務員制度担当大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣・経済財政担当であります。 給与関係閣僚会議につきましては、内閣人事局において、国家公務員制度担当大臣に事前に公務員給与の取扱方針や会議構成大臣としての御意見案を説明した上で、開催については、各構成員が事前に取扱方針などについて内容を了承するとともに決裁し、最終的に
お答えいたします。 御指摘の特定事業主行動計画につきましては、今内閣府の方からも答弁ございましたが、国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画と、大変複雑で恐縮でございますが、いわゆる女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画が一体的に作成されていることはございますが、一応それぞれ異なる枠組みに基づくものでございます。 非常勤職員の処遇改善に取り組んでいくということは重要なことであり、これまでも随時取り組んできておりますが、どのような枠組みにおいてどのようなことを記載すべきかにつきましては、内閣府を始め関係省庁とも連携の上整理をしたい、してまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。 御指摘のとおり、職員がやりがいを持って業務に集中できる魅力的な職場づくりを進めなければならないと考えております。 そのために、業務の効率化やデジタル化の推進など働き方改革を進めることに加えまして、管理職によるマネジメント能力の向上などといった課題に取り組み、職員が仕事を通じて自己成長できるような職場づくりに向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 本年十二月期の国家公務員の期末手当、ボーナスの支給日は、十二月八日になっております。
ボーナスの算定の基準日が十二月一日でございますので、現在提出させていただいている法案が十一月中に成立いたしますれば、御指摘のとおり十二月からの支給になります。
お答えいたします。 法案が成立したという前提でございますが、制度的に算出いたしますと、総理大臣の本年十二月期のボーナスの額は約五百九十六万円となり、本年六月期のボーナスの額約五百六十万円と比べますと約三十六万円の増額となります。
お答えいたします。 総理大臣等の給与改定につきましては、人事院勧告では直接触れられておらず、従来、事務次官といった指定職に準じて改定しており、その旨、今回閣議決定し、法案を提出させていただいたところでございます。
従来、そういう取扱いをしているということでございます。
事実関係だけ手短に申し上げますが、二年と制定しました経緯がございまして、離職後というのは、元職員であっても民間人でございますので、個人のプライバシーは保護されなければなりません。個人のプライバシーと公務の公正さという観点から現状の規制になっているところでございます。
お答えいたします。 国務大臣につきましては、国家公務員法上の特別職の国家公務員でございます。