その点については次の機会に質問を譲ることにしまして、高村外務大臣にお尋ねします。 憲法についての基本的な考え方の問題ですが、憲法の前文では、もう私がここで申し上げるまでもなく、高村外務大臣は十分御承知だろうと思うんです。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意し、そしてまた恒久平和を念願して、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。さらに、我々は、世界の諸国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認する。また、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うということを明記されて、第九条での戦争の放棄等を誓ったというふうになっているわ
