ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第一二一号北方領土問題の解決促進に関する請願外四件を議題といたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第一二一号北方領土問題の解決促進に関する請願外四件を議題といたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一二一号北方領土問題の解決促進に関する請願外四件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致いたしました。以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十三分散会 —————・—————
ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時四分散会 ―――――・―――――
総理はもう先刻十分御承知だと思いますが、昨年、当委員会でこの地雷に関する改正議定書の審議を行いました。その際、我々も幾つかの意見を述べたわけですが、そういう点から見て、今回のこの対人地雷の禁止、それから廃棄、こういう条約というのはさらに前進された内容のものだというふうに受けとめることができるものだと私たちも思っております。 これを我が国が批准するに当たってどうしても考えなければならない問題は、国内にある米軍基地内にある対人地雷については貯蔵、保有を認めるというふうになるわけですが、これはどういう理由からでしょうか。また、この条約のどの条項でそれが認められているんでしょうか。
その解釈については、私はいささか正当性を欠くと思うんですよ。これはもう御承知のように第一条の「一般的義務」の中に明確なんですね、「対人地雷を使用すること。」は禁止する、それを約束すると。それから同時に、御承知のように開発、生産、さらには貯蔵、保有、またはいずれかの者に対して直接もしくは間接に移譲すること、こういうことまで禁止しているわけです。貯蔵、保有まで禁止しているんです。そして、同条項の(c)項においては「この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者に対して、援助し、奨励し又は勧誘すること。」、これをも禁止しているんです。 日本に対して米軍基地内で、これは日本の領域内ですよ、そこに貯蔵と保有
国際的な条約に基づいて締結された場合に、いわゆるそれに基づいてそういうことを行うことができる根拠はどの条項にあるのかということが明確にされないで、しかもそれに反した行為を行ってもその条約を批准して事足れりとするような態度は、誠実な態度ではなくなるということを指摘しておかなければならないと私は思うんです。 そこで一つお聞きしますけれども、例えばNATOの加盟国で米軍の基地内に地雷の保有やあるいは貯蔵を認めている国はどういう国があるんでしょうか、日本と同じように。
それはドイツも今検討し直しているようですね。NATOにおいては、例えばノルウェー、スペイン、ベルギー、カナダ等については認めないということが新聞等の報道によっても明確にされています。 NATOよりも、いわゆる日本の場合のこの日米安保条約の体制下においても今のようなお話によると、結局はこの地雷の禁止、廃棄に関する条約を結んでも、このような基本的な一般的義務の第一条の(a)から(c)までの内容から見ると、必ずしもそれに正確に順応する態度をとると日本政府の態度は言えなくなるんじゃないか。それを外国にいかなる説明をするのか。そういう態度をとることが条約上正当だということをどのようにして述べることができるのか。私は、そういうことは世界的に
最後になりますけれども、この貯蔵と保有を容認するということは、何のために容認するのかといえば、これを使用することにつながるんですよ。物があるということは使用につながるんです。なければ使用にはつながらないんです。だから、使用することにつながるような保有や貯蔵を認めるということは、本来この精神の基本にかかわる問題なんです。そのことはもう私が申すまでもなく、総理は十分御承知だろうと思うんです。先ほど来、同僚議員からもお話があったように、この問題に対して総理自身が力を入れてこられたというふうな態度を見ていますと、そういうことを全くわからないでおやりになっているとは私は思いません。 だから、先般アメリカとの間で日本側が、外務省の役人がこの
防衛庁長官、よろしいですか。 新聞等の報道によりましても、今の自衛隊では六種類ぐらいの対人地雷を大体百万個ほど保有しているというふうに言われております。この第四条では、御承知のように、この廃棄については遅くとも四年以内にというふうなことが述べられているんですが、これは既に計画を開始して、四年以内に廃棄することが実現可能だというふうな計画がもうできているんでしょうか。まだ研究中なんでしょうか。その見通しについてはいかがでしょうか。
陸幕長がこの問題に関して、新聞の報道によれば、つまりこの条約発効後四年以内に地雷を廃棄しなければならない、これが自衛隊の考えとして、代替兵器の開発がそれに間に合うかどうかということはなかなか難しい、今研究中だというふうなことが、括弧つきで発言された内容が出ております。アメリカが主張するように、できれば九年間ぐらいは欲しい、代替手段を持つには、というふうなことを述べられているんですが、じゃ、計画はまだ確定しているという状況じゃないんですね。
九九年度のいわゆる予算の概算要求では、対人地雷廃棄のための予算としては四億円計上するというふうなことになっていますね。その年に大体二十万発廃棄するという計画でいきますと、大体五年間が見込まれるということになるんじゃないかというふうに一つは思うんです。 それからもう一つは、対人地雷にかわる代替システム開発のための六億円というのが計上されている。それから同時に、改良型兵器の取得のための三億五千万円が計上されているということになる。 先ほどの、ちょっと長官おいでにならなかったけれども、総理から述べられたのでは、この対人地雷を廃棄するという基本的な考え、精神はいずこにあるんですかという他の議員からの質問に対して、人道的な立場に立って
先ほど総理は、いわゆる国際人道的な立場に立ってこの問題に対して禁止をするという方向で努力をしてきたという趣旨のことを述べられたわけなんですよ。紛争当事者というのは、戦闘の方法あるいは戦闘の手段、これは戦争であるからどんな手段をも選ぶ権利があるんだというふうな考え方というのは、御承知のようにハーグ陸戦法規の第二十二条で否定されているわけですね。戦争だから、人殺しだからどんな武器を使ってもどんな方法をやってもいいというような考え方というのは、人類の英知の発達の中で否定されてきているわけなんですよ。 だから、そういう全面的に対人地雷を廃棄する方向に今新たな歩みを開始する状況の中で、その代替施設をつくらなければならないというふうな考え方