これはちょっと外務省の方にお伺いしたいんですが、先ほど来同僚議員の方から出ておりましたけれども、この対人地雷の輸送については、自衛隊もあるいは日本人のいかなる従業員もあるいは地方自治体もこの輸送に関与することはできないと。それから、同時にまた、米軍が行うためのいわゆる対人地雷の敷設の行為あるいは敷設の作戦等に対して、一切これに対する援助も奨励の行為もできないし、行ってはならないということについては間違いないんでしょうか。それは政策的なものなんでしょうか。それとも、そういう方針を一貫して貫くと。後になって周辺事態法の中でその問題については米軍の要望を受け入れるなんというようなことはない、一貫した考え方だというふうに理解してよろしいんで
