久間長官、先般の質問に続いてお尋ねしたいと思うんです。 この間、武器の使用の問題に関連して、こういう一定の改正がなされた、上官の命令によって武器を使用することができるというふうに改定されたわけですね。その点については自衛隊法の八条、十四条、五十七条を引用して私はお尋ねしました。それに対して、これは憲法に違反しないのかという私のお尋ねに対して、長官は、確かに今委員が言いましたように隊法五十七条も今回の上官の命によって行動するということになるわけですから適用されることになります、そういう意味では組織立った行動になるわけでありますと、明確に答えられた。そしてその後は、自然権を守るという目的でやるんだから武力行使には当たりませんと、こう
