お答え申し上げます。 先ほどの問題と根源が同じということでございますので繰り返しになってしまいますが、現行制度上、市街化区域の農地は原則宅地化すべき農地であると整理されており、農業の振興の観点から設けられている貸借についての特例措置が講じられていないことから、税制についても、貸借を行う場合には相続税の納税猶予の対象となっていないというところでございます。 しかしながら、今般、政府・与党において、都市農業の振興を図る観点から、市街化区域の農地の位置づけとその利用のあり方を見直すことが検討されていることと承知をしております。 御指摘の貸借の問題も含め、都市農業に係る相続税の納税猶予のあり方については、こうした政府・与党による
