税の方についてお答えをさせていただきます。 国民負担率につきましては、消費税収の動向のみならず、分母である国民所得また分子である消費税収以外の税収、そして社会保障負担の動向によっても変動しますことから、消費税率を上げた場合の影響の全体像について確たることを申し上げるのは大変難しいと思います。 その上で、仮に平成二十七年度の国の消費税収及び国民所得を基にして、消費税率八%から一〇%への二%引上げ分の国民負担率への影響を極めて機械的に試算をいたしますと、国民負担率一・四%の増となります。
税の方についてお答えをさせていただきます。 国民負担率につきましては、消費税収の動向のみならず、分母である国民所得また分子である消費税収以外の税収、そして社会保障負担の動向によっても変動しますことから、消費税率を上げた場合の影響の全体像について確たることを申し上げるのは大変難しいと思います。 その上で、仮に平成二十七年度の国の消費税収及び国民所得を基にして、消費税率八%から一〇%への二%引上げ分の国民負担率への影響を極めて機械的に試算をいたしますと、国民負担率一・四%の増となります。
今般の改革法案では、約二十年間、平成四年から二十一年度にわたりまして国庫補助率が一三%とされてきた経緯等を踏まえまして、本則において一三%から二〇%までの範囲内と規定しつつ、今おっしゃられましたように、附則において当分の間一六・四%と規定するという措置を講じさせていただいて、当分の間は協会けんぽの国庫補助率の安定化に資すると考えさせていただいております。
協会けんぽの財政状況につきましては、リーマン・ショックの直後に比べると改善してきており、現時点において国庫補助率を引き上げるような状況にはないと承知をしております。
所得税の負担額についてお答え申し上げます。 まず、大学・大学院卒の正規社員の場合、今厚生労働省から答弁がありました平均生涯年収約二億五千万円に対して、所得税額は約一千万円、そして高校卒の正規社員の場合、平均生涯年収約一億九千万円に対して、所得税額は約四百万円というふうに試算をすることができますが、所得税に関しては社会保険料と異なりまして、各種控除や累進税率の適用などによって納税者の事情を考慮する仕組みとなっておりますので、これはあくまでも前提を置いた試算ということで御理解いただければと思います。
お答え申し上げます。 教育は未来を担う人材を形成するものであり、子供たちの学力、能力、人間性の向上を図るということは日本の将来にとって極めて重要な課題であると認識をしております。一方で、日本の財政状況というのは大変に厳しく、教育予算につきましても重点化、効率化を図りながら質の向上を目指す工夫が求められると考えております。 御指摘の財政審に提出いたしました教職員定数の合理化計画につきましては、少人数指導などの現在の教育環境を維持するということを前提として、少子化等による基礎定数の自然減に加えて、平成三十六年までに加配定数の四千二百十四人の合理化が可能であるとの試算をお示ししたところでございます。 いずれにしましても、義務教
予算編成の過程に関わることですので、この件につきましては通告を受けているという認識がございませんので、答弁控えさせていただきたいと思います。
政治家としてのどうですかという御意見でございましたけれども、私がここに立っている答弁がそのお答えを申し上げるのにふさわしいかどうかは分かりませんが、繰り返しになりますが、教育というのは、私自身も非常に教育環境、教職員の皆様に心を持って接していただくことによってすばらしい人間教育を受けさせていただいたというふうに感謝をしております。教育というのが非常に大事なものであるということはよく分かっておりますし、いじめの問題、また貧困対策ということで、今、教職員の皆様が従前よりも非常に負荷が掛かっているということもよく、先生ほどではないかもしれませんが、認識をしているところでございます。 その加配の定数につきまして、それが十分かどうかという
お答え申し上げます。 教育予算の編成に当たりましては、教育現場のニーズや御意見を踏まえて、効果的に教育環境の改善につなげていくということが非常に重要であると考えております。まずは、文科省によく現場の声を聞いていただいて、毎年度の予算編成過程において、財務省といたしましても、これらの意見につきまして、文科省と真摯に議論してきているところでございます。 また、財務省としても、直接教育現場から御意見を伺う機会を可能な限りつくっているところであり、今後とも、これらの意見を大切にしつつ、より良い教育予算となるように検討してまいりたいと思っております。
御指摘のとおり、教育予算につきましてめり張りを付けていくということは大変重要であり、財務省としても、教員定数を削減するということだけでなく、外部人材の活用や計画的な教員採用といった教育環境を改善するための取組について問題提起をさせていただいているところでございます。 今後の教育予算の検討に当たっては、厳しい財政事情を踏まえる必要がありますが、委員の御指摘のありました昨年の文教科学委員会における決議を真摯に受け止めて、教育予算の質の向上に向けて文科省ともよく意思疎通を図っていきたいと思います。
お答え申し上げます。 大野委員今御説明をしてくださったとおり、国庫債務負担行為については予算書等に掲載をして、そして財務省のホームページで公表されております。今般の法案に基づく特定防衛調達につきましても、同様の方法で公表するのが当然と考えております。
お答え申し上げます。 調達に一定の期間を要する防衛装備品等について、その内容に関しては精査の上で、その上で適切なものについて国庫債務負担行為によって予算措置を行ってきたところでございます。 委員の御質問、現状を適切と考えるかということにつきましては、適切であると考えております。
お答え申し上げます。 日本政策金融公庫では、従来からNPO法人を融資の対象として貸し付けを行ってきたところでございます。 平成二十六年度の補正予算成立に伴いまして、本年の二月から、利用者にわかりやすい制度とするために、ソーシャルビジネス支援資金として、特にNPO法人等を対象とした貸付制度を独立させるとともに、NPO法人の代表者の保証の免除を可能とする等の拡充を行っているところでございます。 引き続き、同融資制度も活用しつつ、NPO法人に対して資金支援を行ってまいりたいと思っております。
お答え申し上げます。 日本政策金融公庫と民間との連携は継続的に進めているところでございます。 委員御指摘のとおり、あくまでも民間の補完であるということを非常に大事にしております。ノウハウを供与してともに取り組んでいくというのが基本スタンスでございます。
お答え申し上げます。 今、神山先生から御指摘いただきましたとおり、危機対応業務におきまして重要なことは、その担い手を確保することでございます。 これまでのリーマン・ショック、また東日本大震災の経験を踏まえまして、今国会に提出している法案によって、当面の措置として、商工中金と政投銀に指定金融機関としての危機対応業務を義務づけることとしております。御承知のとおり、現行制度のもとでは、商工中金や政投銀が指定金融機関であることを辞退して危機対応業務を休廃止することが可能ということになっております。これを改正いたします。 その上で、今後、危機対応業務への民間金融機関の参加を促すため、手続の簡素化、また業務内容の明確化など運用改善を
お答え申し上げます。 いかなる検討がなされているかということでございますけれども、昨年秋に開催された、政府の成長資金の供給促進に関する検討会等におきまして、民間金融機関では大規模な景気変動や自然災害の際における投融資というものが、通常のリスク、リターンの分析でははかり切れず、困難であるとの指摘がなされているところでございます。 非常に難しいものであるということは重々理解されているところでございますけれども、繰り返しとなりますけれども、政府としては、先ほど申し上げました、民間金融機関が指定金融機関になるための申請手続の簡素化、指定金融機関の危機対応業務の実施要領のひな形を公表することなどによって、業務内容の一層の明確化といった
お答え申し上げます。 まずは、最近の日本経済についてという御質問でございますが、三本の矢の一体的な取組もあり、有効求人倍率は、二十七年一月、一・一四倍と二十二年ぶりの高水準になっております。また、企業の経常利益、昨年十月から十二月期でございますけれども、約十八兆円と過去最高水準となっております。また、賃金につきましても、本年の春闘、連合の一次集計の結果でございますが、大企業は二・四三%と、過去最大となった昨年を更に上回る水準となっています。日本経済については、緩やかな回復基調が続いているという認識を持っております。 また、委員お尋ねの、特に地方経済をどう見ているかというお尋ねでございますけれども、現政権の発足以降、有効求人倍
お答え申し上げます。 平成二十九年四月の消費税率一〇%への引上げにつきましては、我が国の世界に冠たる社会保障制度を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、市場や国際社会からの国の信認を確保するために、景気判断条項を付すことなく確実に実施することとしております。 一〇%への引上げを確実に実施することのできる経済環境をつくり出すという決意を持って、三本の矢の政策を更に前に進め、経済再生と財政健全化の両立を目指してまいりたいと思っております。
引き続き財務大臣政務官を務めさせていただきます竹谷とし子でございます。 大家財務大臣政務官とともに、麻生大臣を補佐しつつ、職務の遂行に全力を傾注してまいる所存でございます。 古川委員長を始め委員の皆様の格別の御指導を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
お答え申し上げます。 高木委員の御発言の中にありましたように、住宅ローンの控除は、国内において住宅を取得した居住者がその取得後六カ月以内にその住宅に居住した場合で一定の要件を満たすときに適用が受けられることとされており、非居住者は適用を受けることができないということになっております。 委員の御指摘、非居住者である期間に日本で住宅を購入した場合であっても住宅ローン控除の適用を認めるということにつきましては、海外駐在員の方などが日本へ帰国して居住者となった場合に、その時点から適用を認めることとすべきかどうかということが検討課題となってまいります。 その場合、居住者となる時期次第、つまり、いつ戻ってこられるかということで適用の
お答え申し上げます。 高木委員御指摘のとおり、地価が高い都市部におきましては農地に係る相続税の負担が大変大きく、都市農業の振興に当たっては相続税を初めとする税制が重要な役割を果たすということにつきましては、十分に認識をいたしております。 御指摘のとおり、現行制度上、三大都市圏の市街化区域の農地につきましては、生産緑地の指定を受けたものに限って相続税の納税猶予が適用される仕組みとなっているところでございます。これは、市街化区域の農地については、生産緑地指定を受けたものは保全する一方で、それ以外の農地は宅地化すべきものと整理されてきたことによるものでございます。 しかしながら、今般、高木委員の御発言にありましたとおり、政府・