はい。
はい。
山縣港湾局長、簡潔に願います。
この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、浜野喜史君が委員を辞任され、その補欠として大野元裕君が選任されました。 ─────────────
黒木原子力地域安全総括官、簡潔に願います。
古屋防災担当大臣、簡潔にお願いいたします。
西村内閣府副大臣、簡潔に願います。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時三分散会
私は、委員長に藤井基之君を推薦することの動議を提出いたします。
公明党の竹谷とし子でございます。 本日は、御多忙の中、参考人の皆様の御出席を賜り、意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございます。私からは、稲野参考人、前参考人に質問をさせていただきます。 最初に、投資信託制度の見直しに関連して、稲野参考人にお伺いいたします。 今回の改正で、投資信託の併合及び約款変更に係る書面手続等の見直しが行われるとされており、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときには書面決議を不要とするとされています。この受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときというのは、どのような場合でしょうか。今回緩和することで投資家に不利益となるようなことはないというふうに考えてよろしいでしょう
ありがとうございます。 続きまして、現行の書面決議制度、これが実施が実務上困難であるということが本改正の背景にあると思いますけれども、今それによって投資家にとってはどのようなデメリットが発生していますでしょうか、お教えください。
ありがとうございます。 また、今回の改正では、既に実施済みである目論見書の二段階化に次いで、運用報告書の二段階化が図られることになっています。 現在は、稲野参考人のお話の中にも、運用報告書が大部にわたるために、アンケートを業界の中で取られたときに、半数は見ていない、半数以上が見ていないという、全部見ているというのは極めて少ないという結果があったという御意見の陳述がありましたけれども、確かに、この運用報告書には多大なコストが作成にも送付にも掛かっているものと思います。それを考えると、最終的にはそれは受益者の負担に帰するということを考えますと、今回の二段階化というのは妥当な改正と考えられますが、これによって投資家にとってよりこの
ありがとうございます。 今の稲野参考人に三点質問させていただいた中で、今回の投資信託制度の見直し、併合及び約款変更に係る書面手続等の見直しについては、投資家に、受益者に不利益となるようなことは考えられない、受益者の保護を考えていくという点。また、書面決議制度の緩和について、今時点で、小規模な投資信託の受益者が大規模化していくことによってリターンが更に大きくなるということを阻まれるというデメリットがあるということで、それがより併合が可能になることによって受益者の利益につながっていくと。また、運用報告書についてもより投資家に分かりやすいものになるという、そういった御答弁をいただいたというふうに理解をいたしております。ありがとうござい
ありがとうございました。 質問を終わります。
公明党の竹谷とし子でございます。 今回の金商法改正で、銀行等による議決権保有規制、いわゆる五%ルールの見直しが行われることになりました。まずは、この改正の趣旨を金融庁にお伺いいたします。
ありがとうございます。 先ほど、野上委員からもこの銀行の財務の健全性との両立という点についても言及がありましたが、私は、この本改正について、事業再生また地域企業の活性化のための政策の一環として意義があるというふうに私も評価をしております。 一方で、本年三月の中小企業金融円滑化法期限切れに伴い、政府は、単に返済計画を引き延ばすのではなくて、事業の再生に力を入れていくという、延命から再生へと総合的な中小企業支援策の転換を図ろうとしてきたというふうに理解をしております。 資料を提出させていただきましたが、金融庁のホームページにも掲載をされています、中小企業金融円滑化法の期限到来に当たって講ずる総合的な対策ということで様々メニュ
ありがとうございます。 様々な対策を打たれているということだと思いますけれども、私が町の経営者のお声を伺いますと、小規模事業者の支援が足りない、また何もないじゃないかというような御意見も伺います。今回の金商法改正によって銀行が資本性の資金を供給するようになるということですが、これは想像ですけれども、小規模事業者というよりはある一定の規模を持つ企業が対象にならざるを得ないのではないかというふうに考えます。 その小規模事業者の相談にも乗れる機能を持つ支援策として、昨年から地域金融機関や税理士などの専門家による経営改善支援を行う認定支援機関制度、この資料の中にもありますが、これがつくられました。認定支援機関による事業者への支援の実
ありがとうございます。 この試作品補助金や創業補助金については、経営改善支援以上に募集があって、この認定支援機関の計画が必要ということも条件になっていますので、利用されているものだと思いますが、やはりこの補助金を受けるに当たっては、受けるということは非常にニーズが高いんですが、経営改善支援を受けるということに対する理解がまだまだ進んでいないんだろうというふうにも思っております。 この認定支援機関、うまく機能すると私は非常に役立つものだと思っておりますが、支援を必要とする中小また小規模事業者の再生のために、先ほどマッチングというお話もありましたけれども、ハブの機能を持つワンストップでよろず相談的なものを受けるようなそういう窓口
ありがとうございます。 国にも、この認定支援機関のほかに、企業OBなどによる新現役、またビジネス創造支援による専門家派遣など、中小企業支援のための人的支援、このメニューが複数あると思います。もっと利用者の立場に立って、どんな人にどんな支援が受けられるか分かりやすく伝える必要があるのではないかというふうに、私は実際それを見てみて感じました。 この点について中小企業庁に御見解を伺います。
ICTの活用による支援ポータルサイトも、これも有用なものであるというふうに思いますが、ICTのリテラシーによって、使う方によって変わってくる部分もあると思います。どこにターゲットを絞るのかということも活用度合いを上げるために必要なことだと思いますので、是非利用者の目線に立って、つくって終わりとならないように工夫をお願いしたいというふうに思います。 認定支援機関による相談、支援の件数について先ほど御答弁がありましたが、ものづくり補助金や創業支援などの補助金については利用件数が多いというふうに思いますが、事業計画を策定する、支援する、改善計画を策定を支援するというところについては利用率、利用件数が低いというのは、やはりコンサルティン
是非よろしくお願いいたします。 次に、金融庁に伺います。 金融円滑化法の期限到来に伴って、昨年来金融庁は、金融機関に対して、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮して借り手の立場に立って経営課題に応じた最適な解決策を提案できるように十分な時間を掛けて実行するように促すなど、中小企業の経営支援のための政策パッケージの推進を図ることとなっていました。それが提出資料の中小企業金融円滑化法の期限到来に当たって講ずる総合的な対策の中に引き継がれているというふうに理解をしております。 しかしながら、これらの施策がやはり事業者の方々に十分周知されていないということを感じております。商工会などにも御尽力をいただいて周知を図られているも