独立して行うので、極めて重要だと。しかし非常に、立証責任というのは、相手が総理とか経産大臣となった場合に、なかなか、いろいろな問題が起こってくるのではないか。 経産省所管の特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、先ほど来議論がありましたが、これは、第一条で、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性の配慮ということを述べております。そして、第三条で、国の関与その他の規制を必要最小限のものとするというふうにしております。この立場から、経産大臣が、例えば行政処分すべきでないと意見を述べてくる場合があり得るということになってくると思うんですね。 先ほど自見大臣は、本法案に関しても公取委の独立した職権
