古谷委員長に最後に伺いますが、議論してきたように、EUの巨大IT規制は先を行っているというか、足並みをそろえるために、しっかりとやはりこちらも踏み込む必要があるというふうに思うんです。 法律案の概要には、従来の独占禁止法の施行とは異なり、指定事業者やアプリ事業者等のステークホルダーと継続的に対話しながら、ビジネスモデルの改善を求める新たな規制の枠組みというふうにあります。 今回、禁止事項と課徴金を規定して事前規制に踏み込むのは、しっかり抑止力の向上を目指すからだと思うんです。せっかく法制化したのに、実際には継続的な対話ばかりで行政処分を行わないなんということはないですよね。これはちょっと確認です。
