今最後に、残留しているものは可能な限り取り出すということを言われたんですが、抜取りがなかなかできないというナトリウムは、残留ナトリウム一滴も残らずに完全に抜取りできるということは実証されていますか。
今最後に、残留しているものは可能な限り取り出すということを言われたんですが、抜取りがなかなかできないというナトリウムは、残留ナトリウム一滴も残らずに完全に抜取りできるということは実証されていますか。
完全に抜き取れないということで、残ったものは炭酸化するような形でできるという方向だけれども、それもはっきりしていないわけですね。 じゃ、ナトリウムの処分はどうするんですか、国内で処分するんですか。
抜取りできないナトリウムの処分というのは、日本国内に放置しておく、結局そういうことになりますか。
安定化自身も、まだこれは確実なわけじゃないわけです。 井出文部科学副大臣に伺います。 ナトリウム処分委託先が、先ほど英国のキャベンディッシュ社ということでありました。なぜこの社なのかということで一つ問いが出てくるわけですが、その中で、文部科学省に、同社との枠組み契約、その契約書と契約に至る検討過程に係る決裁文書の提出を求めたんですが、一切文部科学省は拒んでおります。なぜでしょうか。
国の事業の契約なのに、国民の代表たる国会議員が問い合わせても、開示するとなぜ相手企業の利益を害することになるのか、国民の利益という点ではどうなのか、海外の原子力産業の利益確保の方が重要なのか、その辺はどうお考えですか。
ナトリウム処理に係るキャベンディッシュ社への支払いの金額は幾らですか。
額も分からない、枠組みだからという話でありますが、ナトリウム処分委託契約を結びながら、幾ら払うかも示せない。そして、その中身というのは、相手企業の利益に関わるからということで、公開できない、明らかにできないということです。 そもそも、国内でナトリウムを処分する技術はないのかという問題もあります。どういう経緯で英国に、その会社に、特定の会社に処理を頼んだのか、文書を公開しないので全く分かりませんよね。国民への説明責任、これじゃ果たせないんじゃないですか。やはり、ちゃんと提出をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
これは非常に、これまでの経過、先ほど申し上げたような形で、やり取りしたように、非常に大きな額もかけて、そして労力もかかった中での話で、廃止して処分するという話なんですね。それに対して、本当に、またお金もかけてやっていく、どういう形でやるのかということについて、なぜそこをまた選んだかということについても、これは本当に国民的には分からない、今まで。 今、JAEAの話をされて、そういう点では、JAEAとの関係ではやはり必要なことがあるかもしれないとおっしゃるけれども、やはり、国民への説明責任で、これだけの大きな事業についての後始末ということになりますから、しっかりと出していただく必要があるんじゃないでしょうか。よくこれは文科省でもきち
相手方がまかりならぬという話だからという話が出てきましたが、現時点ではと言うけれども、現時点が大事なんですよ。だって、これからどんどん進んだところで、後から、じゃ、どうするのかって、契約しちゃっているじゃないかと、今度逆に向こうから言われる。 委員長、「もんじゅ」のナトリウム処分委託についての英国キャベンディッシュ社との契約書、契約に至るまでの決裁文書の当委員会への提出を求めたいと思います。理事会で協議をしていただきたい。
西村大臣、経済産業省は、実証炉の概念設計の対象となる炉概念の仕様と中核企業の選定に係る委託事業者の選定の公募を終えていると思います。公募に応じたのは何者でしょうか。
どこかと聞いているんじゃない、何者ですかと聞いても答えられない。一者だから言えないんじゃないかと思うんですが、現在審査中の委託先企業というのはいつまでに決定しますか。
最後に一問ですが、大臣、原型炉「もんじゅ」の後始末さえ先行き不透明で展望もないのに、なぜ次のステップ、実証炉に進めるのか。また多額の税金をつぎ込んで「もんじゅ」の二の舞になるだけだ、先の見通しのない高速炉開発事業は中止すべきではないか。まず立ち止まるべきじゃないか、それで中止すべきじゃないか。いかがでしょう。
経験を生かすと言われますけれども、実績はないんですよ。 三年間の委託事業費は四百五十億円です。高速炉を引き受けられる企業というのは限られていて、数者と言われたけれども、事業を受託した企業がもうかるだけ、利権の場をつくるだけになります。 この事業の中止を強く求めて、質問を終わります。 ――――◇―――――
日本共産党の笠井亮です。 まず、信用保険法改定案について質問いたします。 信用保証制度の二〇二一年度末の利用者は百五十八万者、中小企業全体の四割強と、特に、小規模事業者は百三十三万者、利用者数の八割を占めております。小規模事業者にとって命綱の役割を果たしてきた。 二〇〇七年から、責任共有制度、部分保証が導入をされて、当初は一般保証を対象に保証割合が八割に引き下げられました。 二〇一五年の信用保険法改正で、小規模事業者を対象とした特別小口保証にも、全額保証の条文上の担保をなくして、部分保証が可能な条文に改悪をされました。当時、宮沢経済産業大臣は、引き続き一〇〇%保証として運用していく、重い答弁をさせていただいたと思って
もう一点、確認したいと思います。 二〇一七年に、業況が悪化している業種を対象にしたセーフティーネット保証五号を、一〇〇%保証から八〇%保証に引き下げてしまいました。 大臣、五号以外のセーフティーネット保証に部分保証を導入するということはないですよね。
本来は一〇〇%保証ですので、部分保証を拡大すべきではないと思います。 次に、危機関連保証について伺いますが、これは、二〇一七年の改正で導入をして、原則一年、最大二年とされたものであります。当時、世耕経済産業大臣は、全国の影響が二年を超えてということはなかなか想定できない、こうされていました。コロナ禍で初めて発動されたわけですが、これはどういう適用期間だったでしょうか。
二十三か月、一年十一か月ということでありますが、二〇二一年十二月三十一日にこれは解除されたということで今言われましたけれども、その後、コロナ感染で緊急事態とか蔓延防止等の重点措置の指定というのはなかったんですか。
緊急事態とかあるいは蔓延防止等の重点措置の指定というのが、その後、二〇一一年の十二月三十一日以降なかったかどうか、そういう措置が。
どれぐらいの期間だったんですか。
二〇二一年十二月三十一日で、先ほど、一年十一か月で切れた、解除されたと言って以降、緊急事態宣言とかあるいは蔓延防止等重点措置という指定があったかなかったか、その期間がどれぐらいあったかということを聞いているんです。