二期工事の必要性についての説明は結局何もないんですよ。一兆五千六百億からの経済効果があるのは当たり前じゃないですか。だからといってむだをつくっていいということにはならないんですよ。 大臣、私せっかくですから伺いますが、では一期工事、二期工事、大体中小企業の発注率はどのぐらいになっていますか。御存じですか。
二期工事の必要性についての説明は結局何もないんですよ。一兆五千六百億からの経済効果があるのは当たり前じゃないですか。だからといってむだをつくっていいということにはならないんですよ。 大臣、私せっかくですから伺いますが、では一期工事、二期工事、大体中小企業の発注率はどのぐらいになっていますか。御存じですか。
一期工事でいいますと、中小企業の発注率、これは大阪府から調べたものですが、五・三%、二期工事はまだこれは始まったばかりですから、契約がされたばかりですから、これはちょっと大手かどうか不明なものを中小企業にカウントしても、中小企業は〇・三五%ですよ。つまり、ほとんど行かないんです、こういう大型プロジェクトというのは。 もう一つせっかくですから示したいと思うんですが、建設省の公共工事着工統計というのがありまして、この統計というのは年間三千万円以上の工事を請け負っている建設業者を対象にサンプリング調査したものです。 これによると、パネルにしてきましたが、(図表掲示)八五年度、九〇年度、九八年度と、この対象になった公共事業費は当然の
そんなことは聞いていない。総理に聞いている。
これは私は委員長に抗議したいです。片道方式ですよ、だったら往復方式にしてもらいたい。 私たちの考えを言いますよ。関空の二期工事なんか必要ないということです。関空で十分間に合っている。四万三千回も余裕がある。何も関空が必要ないと言っているんじゃない。今の関空で十分間に合うじゃないか。何でそのときに二期工事を、むだなものをつくるのかという、関空は必要だと言っている。今の関空はあっていい、当然だと、それは。当然ですよ。当たり前じゃないですか。よくわかったでしょう。だから、何でむだな工事をその上にやる必要があるのかと言っているんです。まあ、いいでしょう。 ともかくこれだけ私が、いかに余裕があるか、減り続けているか、減る傾向にあるか、
総理は、私たちが解雇規制法をつくったらどうだ、あるいはリストラ規制法をつくったらどうだ、ヨーロッパにはそういうのがあるじゃないかということに対して、労使間の話し合いでというふうによくおっしゃいます。私は、その態度がどういう事態をもたらすか、ルノーによる日産のリストラ問題でちょっと明らかにしてみたいと思うんです。 まず、労働省に伺いますけれども、日産の人員削減計画あるいは新規雇用計画、これはどうなっているでしょうか。
大臣、新規雇用は大体日産はどれぐらい予定しているか御存じですか、新規の雇用は。
ルノーは、大臣、フランスのルノー本体でもリストラをやっています。これはどういう規模か御存じでしょうか。
私ども、新聞赤旗でパリに特派員を置いておりますので、調べてみました。ちょっときょうパネルをつくってきました。(図表掲示) 日産の場合には、おっしゃったように二万一千人、退職条件は退職金の割り増しだけ。新規採用今百五十人とおっしゃったが、私は百三十人と聞いたんですが、大きな差はありません。従来なら、最近でも千人規模は採用していました。それ以前はもっと多かった。フランス本体の方では、人員削減一万五百人、退職条件というのは、これは五十七歳以上を中心に、五十五、六歳も入るようですが、早期退職者には賃金の六五%の年金の繰り上げ給付、新規雇用は早期退職者の穴埋めとして三千九百人、そして三十五時間法制で二千百人、一万五百人の人員削減をやるが、
全く答弁になっていないんですが、決定的な違いがあるんですよ。決定的な違いは何かといえば、法制度が、労働者を保護するルールがあるかどうかなんです。 例えば、EUには大量解雇を規制する大量解雇指令というのがある。あるいは同じEUには大量解雇の労使協議を義務づけた欧州労使協議会指令がある。これは、例えばルノーがベルギーでやったリストラのときには、この労使協議会指令で、これで闘って、裁判で勝って、そして労働者の要求を前進させたんですよ。ちゃんとこれが力を発揮したんです。フランス国内には経済的理由による解雇の防止と職業転換の権利に関する法律というのがある。これは一遍廃止になったけれども、また復活された。そして、労働時間短縮の方向と促進に関
総理、労働省が発表した資料だって、これは昨年の十二月、四十一社で十四万人の雇用削減計画がある。その後だって、JTや新日鉄、大規模な削減計画が相次いで発表されている。第一生命経済研究所の調査では、この一年半で企業は五兆円の人件費削減をやったと。それだけ所得がいわば奪われたということになるわけですよ。そういうもとで、こういう大規模なリストラがやられようとしている。 もちろん、総理がおっしゃったように、国の制度の違いはあります。しかし、いいものは大いに参考にする、これが当たり前だと思うんです。フランスだって勝手になったんじゃないんですよ。フランスだって一たん廃止になったりまた復活されたり、それは当然そういう経過はあった。しかし、今の到
まず、貸金業者としての一般的な認識について聞きたいと思うんですが、目ん玉を売れだとか腎臓を売ってでも返せというのは、これはもう貸金業規制法に違反する不当な行為だと、当然のことですけれども、まずそういう認識を持っているかどうかを伺いたいと思います。
簡単でいいですから。
恐喝容疑で逮捕された日栄の社員だった和田、新井という人物が、目ん玉を売れだとか腎臓を売れだとか、こういう脅迫的な言葉を使ったという事実は認めているんですか。
問題はこれが決して新井だとか和田とかいう人物の例外的な行為じゃないということなんです。 あなたは、当委員会に参考人として出席した際に、会社として管理債権回収心得や通達をつくっているということ、これはお認めになりました。実際、我が党の笠井議員の要求で資料も提出された。 そして、それを見てみますと、通達、管理本部長名で出されていますが、平成六年六月二十日付の緊急通達、これがいただいた資料の中では最初の通達です。これを見ると、財務局に回収についての苦情が頻繁に寄せられていると。一つや二つじゃないということですね。つまり、財務局から注意を受けるような、しかも頻繁に苦情があるようなそういう回収をやっていたから、だからそれを改善しようと
要するに、あなたが今言ったように、反省しなきゃいかぬような回収があったんでしょう。あったから財務局から注意を受けたんでしょう。だから改善の通達を出したわけでしょう。これはもう明らかですね。事の経緯から明らかですね。 ところが、平成六年で終わってない。平成七年五月十日の通達、やはり管理本部長名から出している。「債権回収交渉にあたり暴言、悪言、威迫等、苦情問題発生防止につき再三注意しているが、近畿財務局から再び注意を受けている。」と。つまり、平成六年に改善通達を出したが一向に直っていないと。この文書を見ると、もっとひどくなったという感じがする。だから、平成七年にまた出している。そして、平成七年の通達で直ったかと思うと、直っていないん
そんな言い分は通用しないんですよ。三回連続、貸金業法に違反するような取り立てやっちゃだめだよと、ポーズだけですよ、これは、あなた方出しておる通達は。アリバイづくり。 だから、六年、七年、八年と出したけれども、今私が読み上げた福地なる人物が書いた回収マニュアルはいつつくられたかというと、平成八年十二月ごろつくられている、そして平成九年にやっと使用不可としたということです。これは大事なことなんです。使用不可としたということは、それまでは使用していたということですよ。そういうことでしょう。
会社としてってね、部署がやったと言ったって、全部の部署でやっておるじゃない、この資料を見たら。今言ったのは京都管理部ですよ。九州管理部もある、全国もあるじゃない、これを見たら、ここのマニュアルには。部署が勝手にやったこと、そんな言い逃れは通用しないです。 例えばこれは、日本信用保証の管理部、一〇〇%子会社ですね、ここでつくられたマニュアルもここに提出されている。これを見ると、「朝の八時から夜の九時まで電話をかけまくるんや。」と、「呼びつけたら答えが出るまでは、帰すわけにはいかんのや。」と、ちゃんと大阪弁で書いてある。答えが出るまで帰すなというのはどういうことかわかりますか。呼びつけて答えが出るまで帰すなということは、そこに軟禁し
調べなくていいですよ。あなたが出した資料に、上書きにちゃんと書いてある。平成九年十月ごろから十二月ごろというふうに書いてある。つまり、あなたが出してきた三回の通達、これは会社で出した通達ですよ。
ちょっと、それは私の話を聞きなさい。
会社で出した通達、六年、七年、八年と出しているけれども、八年には、さっき私が言ったような福地なる人物が書いた、あなたもそれは貸金業法違反だと言うマニュアルがある。八年で終わりかと思うと、平成九年になってもまた同じマニュアルが出ているじゃありませんか。 そして、これは九八年十月、日栄大阪支店で保証人や債務者を呼びつけて、そしてどういうことを言ったかというと、おっさん自殺して金つくれ、今すぐこの窓から飛び降りろ、何なら後ろから押したろかという取り立てまでやっている。いつかというと、九八年、昨年十月ですよ。何回注意をやったって何一つ直っていない。事実がはっきりしているでしょう。あなた、そう思わないですか。