一件もないの。
一件もないの。
時間が参りましたので、終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました斎藤十朗議長不信任決議案に賛成の立場から討論を行うものであります。 斎藤議長が昨年七月三十日、第百四十三国会で議長に選任された際、「まことに身に余る光栄であり、心より皆様に御礼申し上げますとともに、その責任の重大さを痛感いたしております。この上は、公正無私を旨として、議院の正常かつ円満な運営を図る」と言明されました。我が党は、この言明を信頼して斎藤議長の選任に賛成をしました。ところが斎藤議長の議会運営は、みずからの言明も、我が党などの信頼も大きく裏切るものだったと言わなければなりません。 中でも看過できないことの第一は、斎藤議長が、今開かれているまさにこの本会議で、みずから
私は、日本共産党を代表して、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案について、総理に質問いたします。 まず、ただしたいことは、政府が言う国民的定着論についてであります。 言うまでもなく、今問われているのは日の丸・君が代を国旗・国歌として今国会で法制化すべきか否かです。この点で、法案が国会に提出されて以降どうでしょう。法制化に反対する声は日増しに高まり、先日も学者、文化人、宗教者等々、広範な人々の呼びかけによる日の丸・君が代法制化反対の一点での共同による大集会が行われました。 今国会での法制化について、国論が二分していることは世論調査でも明瞭であります。中でも特徴的なことの第一は、論議すればするほど反対の声が広がっていることで
私、昨日に続いて質問いたします。 昨日は憲法問題、周辺地域問題を中心に伺いましたが、きょうはまず最初に、アメリカ主導によるNATOのユーゴスラビア空爆問題について伺いたいと思います。 三月二十四日にNATOの空爆が始まって以来、既に五十日が経過をいたしました。この結果は、コソボ紛争、コソボの事態が解決に向かうどころか、空爆のさらなる激化と紛争の泥沼化、この一途をたどっています。難民はこの一カ月の間にも五十万人以上ふえました。そして、国際旅客列車への爆撃、あるいは避難するコソボ難民の車列への爆撃、民間住宅や学校、市場、病院、テレビ局等々が爆破され、既に多数の非戦闘員の一般民衆が犠牲になっています。そして、五月七日にはベオグラー
今、総理も言われたように、G8の七項目の声明でも政治的解決ということがうたわれている。そして、今、総理も何とか平和的解決ということを言われました。しかし、このG8の七項目の声明には空爆の即時中止というのは入っていないんです。政治的解決というのは、これはいわば平和的解決のことであります。一方で政治的解決を言いながら、他方では空爆は続行、拡大するというのでは、これはいわば自己矛盾であります。私は、本当に平和的解決、政治的解決を先行させようと言うなら、やはりそれとあわせて空爆の即時中止ということがなければならないと思うんです。 もともとコソボ問題というのは、ユーゴ国内におけるセルビア系とアルバニア系の民族紛争、いわば内紛であります。も
私にも御質問がありましたので、私お答えしたいと思うんです。 G8が結局どういう七項目の、これは高村さんも行かれたわけだけれども、この中の一つにこういうのがありますでしょう。国連安保理決議に基づくコソボ暫定統治機構の設置ということが入っておるでしょう。結局、空爆をやったけれども、人道上の惨禍を食いとめるどころか、ますます拡大したわけですよ。そこで初めて国連に提起するということになったわけです。何でもっと早く国連の場でやらなかったのかというのが私たちの主張なんです。 しかも、そのきっかけがなかったのかといえば、そうじゃないでしょう。米、英、仏、ドイツ、イタリア、ロシア、六カ国の連絡グループが中心になって和平案をまとめる作業をやっ
私は、何で最初から国連でずっともっとやらなかったんだということを言っているんです。それが一つ。 もう一つは、そして空爆に踏み切ったと。しかし、今、外相も言われたように、結果的には非戦闘員がたくさん被害に遭っているわけでしょう。そして難民も、二十万とおっしゃったけれども、その後五十万人以上ふえているわけでしょう。 ですから、私は、今の時点で空爆中止を日本政府としてここまで来たらなぜ言わないのかということを言っているんです。私の話を随分曲解されましたけれども、何で国連の場でもっと努力しなかったのか、そして今の時点ではなぜ空爆中止を言わないのか、私はこのことを申し上げているんです。 何でこの問題が大事かといいますと、私は今審議
法案を丁寧に言っただけじゃないか、それじゃ。全然答えになっていないですよ、そんなものは。何を聞いているんですか。法案を読んでいるだけじゃないですか、それだったら。
もう一回だけ言います。これで答えなかったらだめですよ、ユーゴが現実にあるんだから。 ある内戦にアメリカが軍事介入する、そのためにその影響が日本に及んでくる、こういうこともガイドライン法案は想定しておるのかということを聞いているんです。
何にも答えてないじゃないですか。法案読んでいるだけだ、これじゃ。法案読んだだけじゃないか。余りにもひどいじゃないですか。
何が明快なんですか。 ユーゴの事態でと言っているんじゃないんですよ。ある国で内戦、あなた方が典型的な例として出しているんでしょう、内戦が日本の平和と安全に重要な影響を与える事態と。だから、その中身を聞いているんじゃないですか。ある国の内戦にアメリカが軍事介入しました、その後軍事介入したために日本の平和と安全に重要な影響を与える事態が仮に生まれたとしたら、それはあなた方はこの法案の発動をするのかということを聞いているんです。そんな国連憲章五十一条に基づく行動だとか、そんなことは聞いていない。
ガイドライン法案で協力する相手はアメリカでしょう。ほかにも予定しているのかね。そんなのは当たり前じゃないの。何がアメリカが特定の名前だ、これはアメリカが相手の法案じゃないか。それも答えられないで……。 ちょっと待ってください委員長、こんな答弁を何度も続けて、私の時間をこれでやるんだったら、私はこれ以上続けることはできないです。だれが今の答えを聞いてわかるんですか。何が明瞭ですか。
ともかく、こんな問題に答えないで、この法案を通してくださいと、いかにこれが無謀か。 ですから、私は、もしああいう事態に、ユーゴのような事態でガイドライン法案を発動されないのだったら、恐らく発動されないとはっきりおっしゃるでしょう。そういうことも視野に入っているということなんですよ。 そして、先ほど防衛局長が何度も国連憲章をちゃんと守る、そういうアメリカと日本だということが書いてあるから守るんですと。そんなことは何の保障にもならない。だったら、法律なんか要るわけないじゃないですか。現に、ユーゴの場合だって国連決議もなかった、五十一条に基づく自衛権の発動でもなかったということは、これは明瞭じゃありませんか。ですから、まさにアメリ
だから、それがもう全く成り立たないんですよ。 例えば、八三年十月グレナダ侵略、これ国連総会で、アメリカが行った行為は国際法及びグレナダの独立、主権、領土保全への重大な侵害と国連総会で決議されている。リビア爆撃、これは八六年四月、国連憲章と国際法への違反、国連総会で決議されている。パナマ侵略、八九年十二月、国際法及び諸国の独立、主権、領土保全への重大な侵害、国連総会で決議されている。 そして、私、もう一つ取り上げたいのは、一九八六年のアメリカのリビア爆撃です。あなたは、国内法でどう言っていようと、実際の国連の場でどうなのか、国際政治の舞台でどうなのかということをおっしゃったけれども、アメリカがリビアに爆撃を行った、これは国際法
そうしたら、なる場合もあるだろうし、ならない場合もあるということですね。 もう一つ伺いたいんですけれども、日米地位協定五条に基づく航空特例法というのがあります。米軍機の場合にはこの航空特例法が適用されています。 この航空特例法に基づく航空機というのはどういうものなのか。また、この航空特例法が適用された場合にはシカゴ条約の保護対象となるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
今、外務大臣がお答えになったように、航空特例法が適用される民間機というのは、米軍機のように米軍管理下に置かれる、そしてアメリカのために運航される、こういう航空機になる。つまり、民間機の場合にもこういう場合には米軍機と同様の扱いになる。したがって、シカゴ条約の保護対象にはならないということであります。 実際に重大なことは、これも平時のことではありますけれども、一九九七年に全日空機がアメリカ海兵隊の日本本土での実弾砲撃演習、このために二度にわたって武器弾薬、兵隊の輸送を行っています。このとき全日空機は航空特例法の適用になっています。そして、このときには実際にアメリカ海兵隊の指揮官が搭乗する、そして運航は完全に米軍の管理下に置かれまし
だって、そういうことは想定されるわけでしょう。実際にそれはそのときどうなるかわかりませんよ。しかし、法律の仕組みからいえば、アメリカが周辺事態で軍事行動をやっている、そのアメリカの軍用機の扱いになるわけでしょう。だから、紛争当事国の飛行機になると。そして、そのときのアメリカの公の目的というのはアメリカの軍事行動じゃないですか。何でそんなことが認められないんですか。当たり前じゃないですか、そんなことは。実際にそういうことが起こるかどうかは別ですよ。しかし、法律の建前からいえばそうなるのは当たり前じゃないですか。
あり得るということがわかりました。 もう時間が参りましたので終わりますけれども、民間パイロットの皆さんがおっしゃっているんです。それは、その飛行機になったからといって直ちに撃墜されるというふうなことはそんなにあり得ることじゃないでしょう。しかし問題は、そういうことを民間機が受けた場合には、いいことじゃありませんよ、私たちはテロは絶対反対だけれども、テロにねらわれる危険性がある、その航空会社全部の飛行機が。それが恐ろしいんだということをパイロットの皆さんは必死になって訴えておられるわけです。 私は、この声は本当に皆さんよく聞きとめていただきたい、このことを申し上げて、時間が参りましたので、質問を終わります。(拍手)
私は、日本共産党を代表してガイドライン法案について質問いたします。 このガイドライン法案が総理の訪米の手土産として衆議院で強行して可決された。このやり方自体私は大変論外だと思いますけれども、同時に、この法案の重要な問題点というのが、衆議院の論戦を通じて肝心なところは明らかにされていない。例えば、戦争を放棄した国の自衛隊が海外でアメリカの戦争の手伝いをする、これがどうして憲法上許されるのか。あるいは法案の骨格である日本の周辺地域とは一体どこなのか。平和と安全に重要な影響を与える事態とは一体何なのか。自治体、民間協力はどこまでどうやるのか。肝心なところについては説得力ある、道理ある説明はいまだなされていない。 私、そこでまず最初