この資料にありますように、未和解者の、これは二世帯三名でありますが、一世帯でだんなさんと奥さんとなくなっているわけでありますが、二世帯五名になっておるわけでありまして、和解について再三御遺族の方々と折衝を行なったのでありますが、この方式によって提示した額が不満であるということで和解ができない状態でございます。
この資料にありますように、未和解者の、これは二世帯三名でありますが、一世帯でだんなさんと奥さんとなくなっているわけでありますが、二世帯五名になっておるわけでありまして、和解について再三御遺族の方々と折衝を行なったのでありますが、この方式によって提示した額が不満であるということで和解ができない状態でございます。
そのとおりでございます。
はい。
防衛庁といたしましては、この事件の重大性にかんがみまして何よりもまず乗客の御遺族の方々に対しましてすみやかに補償措置をとる必要があったということがまず第一であります。 また、全日空さんのほうから文書によって補償の処理の依頼がまいっておりますが、防衛庁に窓口になってとりあえず払っておいてくれというようなこともございましたし、これは相対関係でございまして、防衛庁としても、先ほど来先生の御質問に対してお答えしておるように、全く関係のないことではございませんので、閣議等にはかりまして、とりあえずこうした賠償法でお払いすることになったわけであります。国と全日空の共同不法行為と考えることが適当であろうと、当時の解釈として、あの当時の段階にお
全日空乗務員の、たしか七名につきましては、いままで全日空さんや御遺族の方々いずれからも賠償請求が行なわれておりません。
かりに将来、全日空さんや、あるいは御遺族の方々から賠償請求が出された場合という想定の御質問だろうと思いますが、その際、私どもは、当時と違いまして、いま全日空さんから本件事故の過失責任に関する訴訟が提起されておりまする現段階においては、この問題も裁判所の判断に待つことが適当ではないだろうか、かように考えております。
国家賠償法を乗客の御遺族に適用させた時点におきましては、国と全日空さんの共同不法行為と考えるのが適当であろうという判断のもとに国家賠償法を適用いたしたわけでございます。共同不法行為と考えることが適当であるということになりますというと、やはり全日空さんの乗務員と、何も無過失の、これは全然無過失であります、乗客は。これとは分離して考えるべきでなかろうか、こういう判断もあったのではないかと思うわけでございます。
そのとおり確認いたしております。
地上における交通事故等も、やはり原因がわからないけれども、まだ原因がすっかりどっちがよかった悪かった、あるいはその責任がわからないという状態である場合に、やはり共同不法行為というような判断に立たなければ国家賠償法の適用はできないものと私は思うのであります。共同不法行為、まだこれはわからないんですから、どちらに過失責任があったかということは。これは調査報告でも、いま全日空さんのほうは、私のほうに責任はあるということは全然書いてないということをおっしゃっておりましたが、この調査報告書は、防衛庁に過失責任があったということも書いていないわけです。したがって全日空さんのほうで裁判に持ち込もう、こういうことでございますので、私どもはやっぱり裁
私どもとしては、総理府に出している、秘密の文書ではございませんけれども、総理府と相談をいたしまして先生の御趣旨に沿うように努力をいたしたいと思います。
努力いたします。
沖繩海洋博に対しましては、その趣旨にかんがみまして、自衛隊といたしましても、協力要請がございました場合に、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度におきまして、できる限りの支援、協力を惜しまない所存でございます。
自衛隊の派遣は要請に基づいて行なうたてまえになっておりますので、その点を御理解いただきたいということと、現に、いまお話のありました沖繩国際海洋博を行なう場所、あるいはその周辺等におきまして、いまだ不発弾が未処理のままで置かれているような状態でございます。このたび通産省から、海洋博協会側が専門の民間企業等に依頼して行なうところの捜査の結果発見された不発弾の処理を自衛隊に依頼した旨の申し入れがございました。これに応じて、発見された不発弾の処理を自衛隊において行なうことといたしたいと考えているわけでございます。
伊江島の飛行場の返還後のあと地利用については、自衛隊といたしましては使用する考えは持っておりません。
先生いまおっしゃったとおり、防衛庁といたしましては、御要請があれば自衛隊の本来の業務に差しさわりのない限りあらゆる機会に支援体制をしきたい、かように考えております。
先生御承知のとおり、増原長官の御病名はヘルペスツォステルでありまして、帯状疱疹を昨年の暮れからわずらいまして、ヘルペスのほうはだいぶよくなったようでありますが、御承知のとおり、肋間神経にビールスがついて、水泡ができて神経痛が起きるわけでありますが、その神経痛の部門だけが現在残っておりまして、これから約二カ月ぐらいは痛みが残るだろう、こういう主治医の方の御診断でございます。しかし、決して生命にかかわる病気ではございませんが、とにかくゆうべは、一睡もできないくらいのものすごい痛みがあって、きょうはやむを得ず御欠席ということでございます。 それでは、いつ出てこれるのかという御質問でございますが、もう少し症状を見てみなければ、あす出られ
さきの国会におきまして、総理並びに防衛庁長官から御答弁があったことは先生御指摘のとおりでございます。わが防衛庁といたしましては、昨年三月八日の先遣隊移駐後、かねて立川市議会から要望のあった十二項目、その実現のため、市側と接触をとりつつ、本隊移駐につきましても立川市長との話し合いを持とうとつとめてまいったのでありますが、なかなかその機会を得ることができませんでした。しかるところ、昨年の十一月二日に立川市長の防衛庁訪問がございまして、その際あわせて、話し合いに応ずるとの趣旨の文書による申し入れもあったのでございますが、その後、それじゃ話し合いに入ろうというこちらの申し出を何回もいたしましたが、残念ながら以後次第に話し合い回避と思われる姿
その間、何にも話し合いを行なっていなかったわけではございませんで、その間の経緯につきましては、政府委員から答弁さしたいと思います。
ただいま官房副長官から、総理の従来持っておったお気持ち、また現在も持ち続けておるお気持ちについてお話がございましたが、これは防衛庁も同じ考え方でありまして、その間全く総理との間には隔離はないのであります。先生も御承知だと思いますが、防衛庁の中でいま基地の総合調整本部をつくりまして検討いたしておりますことも、そうした気持ちがあるからでございます。 ただ、総理がどのような御発言をされたかは、私は閣議に出ておりませんし、お答えすることができませんけれども、私が防衛庁長官から聞いている範囲でお答え申し上げますと、防衛庁長官のほうからは、立川、宇都宮の関係を御説明いたしているようであります。特に宇都宮は都心に入るまで九十キロございまして、
決してごまかしを申し上げるつもりはございません。いま先生御指摘になりました東部方面航空隊、ヘリボーン作戦、そういったことは、私は間違いだとは思いませんし、御承知のとおり、自衛隊の隊法によって、先生が御指摘になったように、防衛出動が主たる任務でありますが、その他隊法では、自衛隊員に治安出動並びに災害出動、この三つの任務を負荷いたしております。したがって立川に移駐する部隊も、法的にはそういう任務を帯びていることは間違いないのでございますけれども、御指摘にあるような治安出動というものは、いまだかつて一回も行なわれたことがございませんし、自衛隊ができましてから今日まで、警視庁あるいは警察庁の機動部隊というものが非常に整備されまして、われわれ