もし患者さんが手持ち金を持っていない、一部負担を持つことができない、いろいろな理由によってそういうことが考えられるわけでありますが、その一部負担金の支払いができなかった場合に、究極の支払い責任者はだれになるのでしょうか。国民健康保険法第四十二条にならって、保険者責務というものを明確にすべきだと思いますが、第九十七回の社会保険審議会におきまして、政府答弁は、資料がないということでこれを明確にいたしておりません。私は、やはりその負担が事務量の負担となり、あるいはまた支払いができない、泣き寝入りをお医者さんがしなければならないというようなことは法律上おかしいのじゃないか、かように考えますが、局長さんの明快な御答弁を賜わりたいと思います。
