御指摘のとおりでございます。
御指摘のとおりでございます。
石鉱審企画小委員会の御審議におきましては、以下のベースの数字で議論がなされております。 平成九年度の実績を推定する場合でございますけれども、海外炭価格につきましては、トン当たり五千七百八十円というふうに見ております。これは、単純に海外炭のCIF価格ではございませんで、国内炭は基本は六千カロリーでございますけれども、海外炭は六千七百カロリーというふうにカロリーの差がございます。当然カロリーの補正をした後の等価で考えた場合の数字でございます。それは海外炭のコールセンターを経由しない場合の価格でございます。コールセンターを経由する場合の海外炭の価格は七千二百二十円という数字で試算をいたしております。 先ほど御指摘あったとおり、この
事務的な答弁をまずさせていただきたいと思います。 一万二千円まで下げて、まだ国民経済的な負担が百五十億から百九十億弱程度あるというのは、今回の委員会でも指摘されているところでございます。これをどう見るかという点につきまして、残念ながら企画小委員会の意見が集約できなかったという点が事実でございます。そういうことで、今後コンセンサスづくりをさらに私ども努力してまいりたいということでございます。
御指摘のとおり、本報告書におきまして、エネルギー政策の観点からの国の支援の是非について検討することが今後の課題の一つとして指摘されているところでございます。これは、私どもは、国が、国民経済的負担に見合うエネルギー政策上に意義づけがあって初めて国としての支援がなし得るという意味が込められたものというふうに認識しているところでございまして、今後早急に石鉱審の審議の中でさらなる炭鉱会社のコスト削減の可能性等の努力あるいは自治体の支援の可能性等、それぞれの課題として掲げられました項目を検討いたしまして、関係者間の合意を得たいというふうに考えております。
現行の石炭政策におきます産炭地域振興対策でございますけれども、産炭地域振興実施計画の実効性を確保するということで、関係省庁、地元自治体と緊密な連携をとりまして、これまで各種事業あるいは臨交金の交付等財政支援を図ってまいったところでございます。 これまでの総合的な施策の推進の結果としての評価でございますけれども、私ども、総体といたしましては所要の成果をおさめつつあるというふうに考えておりますが、地域地域によって事情が異なるということもございますので、細かく見ていく必要があろうかと思います。 当省といたしましても、今後とも現行の石炭政策の期限でございます十三年度末までの間に産炭地域振興施策の推進に最大限努力してまいるということで
トップランナー方式の趣旨につきましては、ただいま先生から御説明いただいたとおりでございます。 この基準の策定の方法でございますけれども、目標値の設定に当たりましては、まず第一に、特定機器として指定されました製品を同一の目標を設定するにふさわしいカテゴリーに分類をいたします。次に、それぞれのカテゴリーにおきまして、現在商品化されている製品のうち、特殊品などを除いた上でエネルギー消費効率が最もすぐれている機器のエネルギー消費効率を基本的な目標値といたします。その上で、その基本的な目標値に加えまして、技術開発の将来の見通しを加味した値をトップランナー基準値といたすことにいたしております。 具体的な目標値につきましては、専門家等の意
御指摘のとおり、トップランナー方式の基準値を設けます際に、一定の猶予期間、リードタイムと申しておりますけれども、必要だというふうに考えております。このリードタイムにつきましては、今後専門家等の意見を踏まえまして検討いたしますけれども、おおむね四年から八年程度を目安といたしておるところでございます。したがいまして、二〇一〇年には当該製品の普及が可能な限り進展するということを目標にいたしているところでございます。
基準に達しているかどうかの判断につきましては、製品ごとに行うのではございませんで、カテゴリーごとにその加重平均で行うことといたしております。
カテゴリーごとにその加重平均で行うということでございますけれども、具体的に申し上げますと、各カテゴリーに属します製品、複数ある場合が多いかと思いますけれども、そういう複数種類製造している場合につきましては、それぞれの種類の製品のエネルギー消費効率にその年間の出荷台数を掛けたものをそれぞれ足し合わせます。その後で当該カテゴリーに属します製品の総出荷台数で割った値が加重平均値でございます。この加重平均値を基準で示されたトップランナー基準値と比較しまして判断するというふうにいたすわけでございます。 こうした判定方法をとることによりまして、目標値以上のエネルギー消費効率の製品をより多く生み出す効果があろうというふうに考えておりますし、ま
トップランナー方式によります目標水準の設定に当たりましては、先ほど申し上げましたように、現在商品化されている製品のうち、特殊品などを除いた上で、エネルギー消費効率が最もすぐれている機器のエネルギー消費効率を基本といたすわけでございます。 その際に、ハイブリッド自動車の扱いでございますけれども、私ども政策的に今後ハイブリッド自動車の普及を図っていくというふうに考えておるところでございますが、現時点におきますコストあるいは技術的成熟度等から勘案いたしますと、想定されます基準達成のための目標期間内におきましては、ハイブリッド自動車とガソリン自動車やディーゼル自動車との自動車市場におきます地位が入れかわるほどにまで普及することは難しいの
先ほど御説明申しました趣旨は、ハイブリッド自動車そのものの燃費、エネルギー消費効率をトップランナー基準値とはいたさないわけでございますけれども、ガソリン自動車の基準値を設定する際に、将来のハイブリッド自動車の普及度合いを念頭に置きまして、その分を加味しましてトップランナー基準値を設定することを検討しておるわけでございます。
先ほど申しましたとおり、同一カテゴリー内の製品の出荷台数に応じました加重平均値を算出いたしますけれども、この加重平均値と目標基準を比べまして、目標基準に到達していない事業者に対しましては、原則性能向上勧告を行うこととなるというふうに考えております。 ただし、例えば目標値をごくわずかしか下回っていない場合、あるいは何らかの一時的な理由によりまして当該年度のみ製品出荷計画が大幅に狂ったため、こういった理由によりまして目標値を下回った場合などにおきましては、直ちに勧告を行うことは適当ではないんではないかということでこういう法文の規定になっているものでございます。
勧告に従わない場合に、公表に至ります。
通産大臣から例えば通産省公報等の公のノーティスの手続で公表いたすことになります。
世界的に環境問題に対します関心が高まっております中で、今後消費者の選択におきましても製品の省エネ性能がより重視される傾向が強まってくるというふうに考えております。このために、各企業におきましても目標基準にとどまりませんで、さらなる省エネルギーの実現に向けて省エネ技術の開発競争が行われるというふうに想定いたしております。 当省といたしましても、こうした企業の一層の省エネ努力に向けました努力を促すために、技術開発や製造設備の導入に対します支援措置を講じているところでございます。 また、国民に対しまして省エネ型機器の購入を促すという啓発活動を行っておるばかりでございませんで、また企業間の競争も活発化させるという観点から、家電製品で
まず第一に、現行のエネルギー管理指定工場でございます、改正法におきます第一種エネルギー管理指定工場でございますけれども、事業者によります計画的なエネルギー使用合理化の取り組みを徹底いたします観点から、将来に向けましたエネルギー使用の合理化の取り組みに関します計画の作成、提出を求めるというふうに改正をいたしたところでございます。 また、現行のエネルギー管理指定工場に加えまして、より幅広く、製造業、サービス業を問わず企業種の事業者を対象にいたしまして、エネルギー使用合理化の基本的な取り組みを徹底いたします趣旨から、第二種エネルギー管理指定工場制度を創設いたしました。この制度によりましてエネルギー管理員の選任義務、エネルギー管理員の省
本法案におきましては、第一種エネルギー管理指定工場におきますエネルギーの使用の合理化を推進いたすために、国が必要な措置を的確に講じる必要がございます。そのことが可能となりますように、事業者から将来の省エネルギーの取り組みを掲げました中長期の計画の提出を義務づけているところでございます。 この将来計画におきましては、国が各指定工場におきますエネルギー使用合理化の取り組み状況を把握いたしますために、例えば具体的な設備の導入、投資の計画について記載を求めることといたしております。このような事項につきましては、通常、企業の経営上の秘密に属するものでありますことから、一般に公開することにはなじまないというふうに考えておるところでございます
今般の省エネ法の改正に伴いまして、工場、事業場におきますさらなるエネルギー使用の合理化を徹底するために、御指摘のとおり、法第四条に基づき定める工場におきます判断基準の扱いでございますけれども、強化をいたすことといたしております。 具体的な内容を申し上げますと、まず第一に、エネルギーの使用の合理化の目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項といったものを新たに規定することといたしております。 次に、第二種エネルギー管理指定工場制度創設に伴いまして、新たに指定工場の対象となります民生業務部門におきます取り組みに関する項目を充実いたすことにいたしております。 さらに、判断基準において定められております各種の基準値
当省といたしましては、企業におきます省エネ努力を支援いたすために、まず第一に、工場、事業場におきます先導的な省エネ事例への支援あるいは技術開発への支援、こういった点につきまして万全の予算措置を講じているところでございます。 第二に、省エネ型設備導入に対します税制によります優遇措置及び省エネルギー型機器の製造設備の導入に対します低利融資制度、さらには、特にすぐれた工場の省エネ事例や省エネ型機器の表彰制度というものを持っておりまして、こうした制度等を活用しまして各種支援措置を講じているところでございます。 特に、本平成十年度から新たに、工場、事業場におきます先導的な省エネ事例を支援いたします制度、さらに省エネ型機器の製造設備の導
地球環境問題への対応あるいはエネルギーセキュリティー確保のために、先生御指摘ございましたとおり新エネルギー、特に太陽光発電を今後開発導入していくというのは私ども重要な課題であるということで取り組んでおるところでございます。 私ども通産省の予算におきましても、太陽光発電関係の開発普及の予算につきましては、対前年度三割から四割増という大幅な増加で今施策に取り組んでいるところでございます。 現在私ども通産省で取り組んでおります施策につきましては、御指摘ございましたとおり、住宅用に対します支援措置、公共施設あるいは産業用等に試験的に設置いたします際の補助、さらに昨年からは文部省との協力によりまして太陽光発電を設置いたしますなど、環境