お答えいたします。 まず、副首都整備方針の作成に当たり、推進本部が意見を聞くべき関係地方公共団体の範囲についてということでございますけれども、副首都が道府県単位で指定されることに鑑みれば、副首都指定に係る同一道府県内の地方公共団体が基本となるというふうに考えてございます。 また、もう一つの御質問でございますけれども、副首都と異なり、首都中枢機能代替地域については、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域、これを広く捉えて、首都中枢機能代替地域として考えております。副首都については、地域の申出に基づいてこれを指定するということになって、道府県というエリアが定まるものでありますけれども、首都中枢機
