お答えいたします。 これは定義のお話ですけれども、本法では、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうというふうに定義をしてございます。 その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能として国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能として中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能として最高裁判所が有する機能、そして、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能、こういうものを想定してございます。
