まあ議論、議論と申しますか、今私が申したのは、同法の制定経緯や目的というところに関してお話をしたというところでございます。
まあ議論、議論と申しますか、今私が申したのは、同法の制定経緯や目的というところに関してお話をしたというところでございます。
繰り返しになりますが、この宗教法人法につきましては、やはり同法の制定経緯や目的というものがありますので、そちらを踏まえた上で検討をしていくべきものと考えております。
宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離を基本として、宗教団体に法人格を与え、自由で自主的な活動をするための基礎を確保することを目的として、そのための手続を定める法律です。 この宗教法人法の改正に、御指摘のその改正という点についてですけれども、これ先ほども申しておりますけれども、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて慎重に議論することが必要であるとともに、全国の宗教法人に大きな影響を与える可能性があることも考慮する必要があると考えております。 旧統一教会の問題に関しましては、法人や信者等の行為に関する不法行為責任を認めた判決が多数あり、それにより法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがある状況であ
寄附の勧誘に際して念書の作成やビデオ撮影等が行われ、法人等の勧誘の違法性が基礎付けられる行為が行われた場合、個別事案に応じて判断していくこととなりますが、その結果や影響、動機等を踏まえた上で、宗教法人法八十一条一項二号前段の目的を著しく逸脱した行為と認められることもあり得ると考えております。
憲法第二十条の信教の自由には信仰の自由、宗教的行為の自由等が含まれますが、信仰の自由として、宗教を信仰し又は信仰しないことについては個人の内心における自由として絶対に侵すことができないものと考えます。 一方で、宗教的行為の自由については、例えば、宗教法人法第八十一条では、一定の事由があると認めたときには裁判所が宗教法人の解散を命ずることができる旨を規定するとともに、第八十六条では、宗教団体が公共の福祉に反する行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない旨を規定しており、公共の福祉に反する場合など一定の制約はあり得るものと考えております。 新法案についても、宗教団体を対象に含め、各法人が
御指摘の基準については、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権を行使する際の一般的な基準として、既に宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議において取りまとめられております。 この基準では、例えば法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことに該当する疑いに関して、公的機関において当該法人の属する者による法令違反や当該法人の法的責任を認める判断があることといった客観的な資料、根拠があり、その法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いが認められる場合に報告徴収・質問権を行使できることとなっております。 宗教法人法に基づく報告徴収・質問権を行使する際には、この一般的な基準に基づき、個別の事案
新法に基づき刑罰が科された場合、宗教法人法八十一条一項一号の法令に違反してに該当し得ると考えられます。 宗教法人の解散命令は裁判所が行うものですが、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当たっては、所轄庁等において把握した事実関係を踏まえ、宗教法人法に基づき、行為の組織性、悪質性、継続性等をその個別事案に応じて判断していくこととなり、その上で、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる場合には解散命令の要件に該当すると考えられます。
その公の場という言葉については、明確な定義が可能なのか、私自身もそれ定かではないこともありまして、予断を持ってお答えすることは控えたいと思いますけれども、その言葉自体に特段の意味を含ませて発言したものではなく、一般的な言い回しとして使用したものであるということでございます。
辞任を求められるいわれはないと考えております。職責をしっかりと全うしてまいる、その所存でございます。
お答えいたします。 宗教法人法第八十六条では、宗教団体が公共の福祉に反する行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない旨を規定しています。 このように、宗教法人法以外の法令において、各法令に定める目的を達成する観点から法人等全般を通じて行われる規制等については、宗教法人法についても他の法人等と同じように規定が適用されます。 新法案は、寄附の勧誘の結果として個人の権利が侵害されることを防止するため、対象となる法人の類型を限定せず、各法人が寄附の勧誘のためにする行為に着目して不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、そのような法人等に対する行政上の措置等を定めるものと承知をしており、宗教法人
当委員会において、今、新法についての審議ということでこの席にも私も呼ばれておりますので、今のこの法案に関すること以外の点についての御質問につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
新法案では、宗教法人も含め、禁止行為を繰り返すような法人等に対して、勧告、命令等の措置が規定されていると承知をしており、まずは、新法案に基づく対応により、寄附の不当な勧誘の防止に努められるものと考えています。 他方で、御指摘の税制優遇につきましては、宗教法人が他の公益法人等と同様に、公益的な活動を目的とする組織と位置づけられていることから措置されているものと考えられます。 こうした仕組みの中で、仮に宗教法人のみを別に取り扱うことは、こうした現状の取扱いも踏まえた上で、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように、特に留意して議論する必要があると考えております。
そういった趣旨ではなくて、もしそうした議論を御提起されるということであれば、先ほど申したように、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように、特に留意する必要がある、そういう旨で申したまででございます。
先ほども申しましたけれども、この新法の審議においての質疑ということで、私ども文部科学省が呼ばれて今答弁をしております。ですから、ここを超えての事象に対しての答弁につきましては、お答えは差し控えさせていただくべきものと考えております。
繰り返しになりますけれども、宗教法人法の改正等々につきましては、今、新法の所管のこの委員会において、文部科学省として呼ばれて答弁をしているという立場にもあります。したがいまして、新法に関連することとしての答弁以外のことにつきましては、予断を持って今この場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 また、税制優遇等についても、先ほど申しましたけれども、そうした御議論を提起されるのであれば、先ほど申した事項については慎重な検討が必要である、そのように答弁をさせていただいたということで御理解をいただきたいと思います。
御指摘の、新法の案の第三条の配慮義務違反の行為があった場合、宗教法人法八十一条一項一号の「法令に違反し」に該当し得ることとなると考えられます。
三条の配慮義務違反の行為があった場合、個別事案に応じて判断していくこととなりますが、その結果や影響、動機等を踏まえた上で、宗教法人法八十一条一項二号前段の「目的を著しく逸脱した行為」と認められることもあり得ると考えられます。
お答えいたします。 三条の配慮義務については、法人等に対して、寄附の勧誘を行うに当たっての法律上の義務を定めたものと承知をしております。このため、新法案三条の配慮義務に違反する行為は、宗教法人法八十一条一項一号の「法令に違反して、」に該当し得ると考えられます。 宗教法人の解散命令は裁判所が行うものですが、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当たっては、所轄庁等において把握した事実関係を踏まえ、宗教法人法に基づき、行為の組織性、悪質性、継続性等をその個別事案に応じて判断していくこととなり、その上で、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる場合には解散命令の要件に該当すると考えられます。
少し補足をしますけれども、今、最後、御指摘がありましたので。本法律案は、原則として施行日以降に行われる寄附の勧誘について適用されるものであるということは留意としてお伝えしておきたいと思います。
校則については、学校が教育目的を達成するために校長が定めるものであります。 本年八月の有識者会議で了承されました生徒指導提要の改訂案においては、校則の見直しを行う場合には、その過程に、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましい旨が記載をされております。 特に、児童生徒については、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながること、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとの記載が盛り込まれており、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を育む主権者教育等にも資するものと考えております。