お答えをいたします。 御指摘の事案につきましては、養子縁組のあっせんに関する法令を所管する厚生労働省において事実関係の確認を行っているところと承知をしております。 御指摘の事項を旧統一教会に対する報告徴収、質問の内容に含めるか否かをお答えをすることは、報告徴収等を行う内容を公にすることとなり、報告徴収、質問権の行使に支障を来すおそれがあるため、お答えは差し控えさせていただくべきものと考えております。
お答えをいたします。 御指摘の事案につきましては、養子縁組のあっせんに関する法令を所管する厚生労働省において事実関係の確認を行っているところと承知をしております。 御指摘の事項を旧統一教会に対する報告徴収、質問の内容に含めるか否かをお答えをすることは、報告徴収等を行う内容を公にすることとなり、報告徴収、質問権の行使に支障を来すおそれがあるため、お答えは差し控えさせていただくべきものと考えております。
まず、委員、今その断定的なお話をされたわけですけれども、当該の会議は明示的にこれ非公開の形式で行われた会議でありまして、議事録といったものも公表されていないわけであります。委員がどのように事実関係を把握されているかというところ、まず分からないところでありますが、こちら答弁席でありまして、質問等する立場にはありません。 ここでとどめますが、その上で申しますと、この非公開という会議の性質上、その内容等に関わることであったり、それに関連した質問についてはお答えすることは差し控えたいというふうに思います。
今のお話ですと、私が何か委員御指摘のような、非科学的等ともおっしゃいましたけれども、何か問題のあるようなことを言ったかのような発言をされましたけれども、私はこれまで、あらゆる公の場において、御指摘のようなそういった発言をしたことは一切ありません。そういった趣旨の発言をしたことはありませんし、また人格的にも、そのようないわゆる差別といったようなものを、報道されているような、そういうものを肯定するような考えは一切持ってございません。この際、はっきりと申し上げたいと思います。
ここは委員会の場ですから、あくまでも事実関係に基づいて議論をするような場というふうに思います。その今のお話を取り上げられたのは委員の方でございますので、そちらで御確認はそれはされればよろしい話だというふうに認識をしております。
文部科学省といたしましては、個々の論文の内容に関しては把握をしておりません。
先ほど申しましたように、私が当該の会議の場でそのような発言をしたという、そういう委員の御理解の下で、そういうお考えの下で、それを前提にしたこれは質問だというふうに思いますので、これについて、先ほど申しましたように、これは非公開の形式で行われたものでございますから、お答えをすることは差し控えたいというふうに思います。
報道等で私が差別的な発言をしたとされるとか、あるいは発言をしたと断定的な言い回しで報道がなされていることは承知をしておりますけれども、先ほど来申しましたように、私はこれまで、あらゆる公の場において、いわゆる差別を趣旨あるいは目的とした発言をしたことは一切なく、また私の人格的にも、そのようないわゆる差別を肯定するような考えというものは一切持ってございません。
一般論として申しますと、どのような会議等においても、これは非公開という形式が採用される理由にはその必要性があるからであるというふうに考えております。 そういう性質のものでございますので、非公開という形式が取られている以上、その内容についてはお答えを差し控えたいというふうに思います。
辞任をしなければいけないいわれはないと考えております。文部科学省としての職責をしっかりと引き続き果たしてまいりたいというふうに思っております。
少子化の中においても、将来にわたり子供たちがスポーツ、文化芸術に継続して親しむ機会を確保するため、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた体制の構築と、その受皿となる地域におけるスポーツ、文化環境を一体的に整備していくことが重要であります。ただ、先生御指摘のとおり、地域移行の取組においては地域ごとに様々な実情があり、現場の実情に応じたきめ細かい対応が必要であるとも認識をしております。 このため、来年度の概算要求において、自治体等からの相談業務など、休日の部活動の円滑な地域移行に向けた体制整備等に必要な経費等を盛り込むとともに、今般の補正予算案においても、コーディネーターの研修費用等、地方自治体が行う移行体制の構築に必要な
加入をしてございません。参加もしてもございません。
お答えいたします。 御指摘のFATF第四次対日相互審査報告書では、宗教法人を含む非営利団体、NPO等ですね、の悪用防止の内容でノンコンプライアントの評価を受けたことは承知をしております。 文化庁においては、例年、研修会を通じて、宗教法人や都道府県に対し、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に関するFATF勧告の内容や、NPO等が悪用される危険性などについて周知を行うとともに、特に不活動宗教法人が悪用されることを防止する観点から、都道府県に対して、不活動法人対策の事例の共有やモデル事業の推進などを行っているところでございます。 今後とも、他の関係省庁とも連携をして、必要な対策に取り組んでまいります。
通告をいただいた内容とは少し違うので、ちょっと直接的なお答えができるか分かりませんけれども、各特別支援学校において、様々な就労支援の取組は、国の様々な支援と併せてしていただいているという認識をしております。 まず、文部科学省としては、特別支援学校の高等部に、職業教育を行う専門学科や、また、資格取得に向けた専門的な指導を行う専攻科を設けることができるようにするとともに、令和五年度の概算要求においては、企業等と連携したICTの知識や技能の習得の推進や、就労支援コーディネーターに係る経費を要求をしております。 今後とも、障害のある生徒に対する教育を充実するとともに、就労が一層促進されるように努めてまいりたいと考えております。
先ほど来事務方からお答えしていることと重複する部分もありますけれども、学校における懲戒は、校長及び教員が、児童生徒に対し、教育上必要があると認められるときに、児童生徒の自己教育力や規範意識の育成を目的に、叱責、注意や退学、停学等を行うものであります。 懲戒を行うに当たりましては、当該事案の状況や児童生徒の発達段階等を考慮し、個別の事案に即した対応が求められており、文部科学省が一律に方針や懲戒の類型を示すのではなく、各学校が教育活動を行う中で必要に応じて行われるものであるというふうに考えております。 こうした観点から、参考事例につきましては、具体的な事案やそれを踏まえた教育効果を想定して懲戒の類型を示したものではなくて、学校現
お答えいたします。 様々な課題を抱える児童生徒に対し、心理の専門家であるスクールカウンセラーや福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の整備を図ることは重要と考えております。 このため、文部科学省においては、令和四年度予算において、引き続き、スクールカウンセラーについて、基礎配置分として全公立小中学校に相当する二万七千五百校分を、また、スクールソーシャルワーカーについては、基礎配置分として全公立中学校区に相当する一万中学校区分を計上するとともに、これらに加え、それぞれ重点配置も計上するなど、予算の拡充を図ったところでございます。 他方、文部科学省としては、児童生徒等への対応や教師への助言等のための時
お答えをいたします。 一般的に、憲法の定める政教分離の原則は、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国その他の公の機関が国権行使の場面において宗教に介入し又は関与することを排除する趣旨であると承知をしており、宗教に関わり得る規制を検討する場合には、こうしたことを十分に考慮する必要があると考えております。 同時に、憲法上の信教の自由は尊重しなければなりませんが、宗教団体も社会の一員として関係法令を遵守しなければならないのは当然のことであり、仮に法令から逸脱する行為があれば、厳正に対処する必要があると考えております。
では、具体的に申し上げます。 まず、解散命令請求について申し上げますと、宗教法人法では、信教の自由を保障するという見地から、行政上の裁量によって宗教法人に対して解散命令がなされないようにするため、裁判所に解散命令の権限が付与されており、所轄庁はその請求ができるという仕組みになっております。 また、一般的に、新たに宗教団体に対する規制等を設ける際にはどのような手続を経ることが適切であるかについては、信教の自由の観点も踏まえつつ、設けようとする制度の対象や内容等に応じて検討されるべきことであると考えております。
お答えいたします。 東京高裁の決定は、オウム真理教に対する解散命令という個別事案に沿って出されたものであります。解散命令の要件に該当するか否かは、個別事案に応じて判断されるべきものと考えております。
これまで申し上げてきましたとおりでございます。関係はございません。
推薦確認書を提示されたことはございません。