お答えをいたします。 お尋ねの訴訟の件数につきましては、網羅的に把握できているというわけではありませんが、文部科学省として現時点で把握している限りにおいては、旧統一教会に民事上の責任が認められた判決はこれまでに二十二件あるということで承知をいたしておるところでございます。
お答えをいたします。 お尋ねの訴訟の件数につきましては、網羅的に把握できているというわけではありませんが、文部科学省として現時点で把握している限りにおいては、旧統一教会に民事上の責任が認められた判決はこれまでに二十二件あるということで承知をいたしておるところでございます。
把握をしていないとは申し上げておりませんでして、現時点で文科省として把握している限りにおいては、総理の答弁と全く同じでございまして、二十二件ということで同じでございます。
失礼しました。 文化庁として情報収集を行って把握をいたしております。報道ですとかあるいはインターネット上の情報を基に、民間の判例の検索サービスを利用して情報収集を行ったものでございます。それ以外に、国が文化庁を被告人として被害者から訴訟された二件について、これは国がその当事者になってございますので、それは二件ということでございます。で、累計で二十二件ということで把握をしております。
今委員から御指摘の使用者責任についてのところでございますが、こちらにつきましては二十件ということで、私が申し上げたのは、その不法行為責任が二件、これを含めると二十二件ということで、総理の御答弁と同じであるというふうに認識をしております。
この文化庁を被告として起こされた訴訟二件についてでございますが、これらの訴訟の和解調書や判決文におきましては、国の訴訟代表者として法務大臣の名前が記載されたものはありますが、文科省として把握している限り、それ以外の国会議員の名前が挙がっているものとは承知をしておりません。
お答えいたします。 宗教法人法に基づき解散命令を請求するためには、報告徴収、質問権の行使に係る疑いがあると認めるだけでは足りず、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした等に該当する事由があると認められることが必要となります。 このため、文部科学省といたしましては、宗教法人法に照らして、解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは、報告徴収、質問権の行使を通じて、行為の組織性、悪質性、継続性等について具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにした上で、法律にのっとり必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
御指摘のありました昨日開催された会議に関係をしますいわゆる質問権の行使に当たっての基準作り、それから報告徴収で質問する内容の原案を作成するに当たりましては、まず情報収集が必要であります。 御指摘の旧統一教会問題をよく知る弁護士等、団体ですね、こういった方々から情報提供を受けたりすることは考えられるというふうに思っております。
お答えいたします。 まず、中村委員におかれましては、党の文部科学部会長として、デジタル分野等の高度専門人材の育成に向けた緊急決議を取りまとめいただきまして、文部科学省に対し御要望もいただきました。力強い御支援を賜っておりますことに心から感謝を申し上げたいと思います。 我が国の成長や発展のためには、成長分野を牽引する高度な専門人材の育成が急務でありまして、とりわけ現在不足するデジタル人材につきましては、政府全体で、二〇二六年度末までに二百三十万人育成するという目標が掲げられております。その育成、確保はまさに待ったなしの状況でございます。 こうした中、文部科学省においては、数理、データサイエンス、AI教育の全国的な展開や教育
お答えいたします。 御指摘の推薦確認書の類いにつきましては提示されたこともなく、同団体とは今までも関係はございません。 そして、もう一つの、質問のありましたこの協議会や議員連合等でございますけれども、こちらについても入会したことはございません。 以上です。
文部科学副大臣の簗和生でございます。 副大臣として、大臣をよく補佐し、日本の将来を担う人を育てる教育の振興、文化芸術立国の実現を始め、文部科学行政の推進に全力を尽くしてまいります。 高橋委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
文部科学副大臣の簗和生でございます。 副大臣として、大臣をよく補佐し、日本の将来を担う人を育てる教育の振興、文化芸術立国の実現を始め、文部科学行政の推進に全力を尽くしてまいります。 宮内委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
自由民主党の簗和生でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 四名の参考人の皆様には、御多用のところお越しをいただきまして、大変貴重なお話を拝聴させていただくことができました。心から御礼を申し上げたいと思います。 また、これまでの長年にわたる様々な経験に基づく大変貴重な示唆をいただけました。本日は、それに基づいて御質問をさせていただきたいと思っております。 まず、本法案の意義につきましては皆様からお話のあったところでございますが、改めて、今回、人・農地プランを法定化をするということにおきまして、これまでも、平成二十四年度からこの人・農地プランの取組というものは進めてきたという経緯が
稲垣参考人にもお伺いをしたいと思います。 実際、法定化をして進めていく中で、やはり農業委員会の役割は非常に重要になってくるというふうに思っております。特に、先ほど来もお話がありましたけれども、実際の、農地の所有者に対して働きかけをしていくということは非常に重要だと考えております。 現場の全国の農業委員さんの活躍を見る中で、その辺が、今回、この法改正を契機にどのようにより積極的に農業者に働きかけをしていけるか。目標地図を作るという上で話合いをしっかりするわけですけれども、そこにおいてどのように農業委員会の皆さんがこれから活躍していただけるかという観点から、農業者への働きかけというところで、これまでの課題も含めて、御認識をお伺い
ありがとうございます。 次に、協議の場をいかに機能させるかということについてお伺いしてまいりたいというふうに思います。 法の施行、そして、その後の策定期間を含めて約三年程度ということで、今、農水省の方でこういう見立てをしているわけでございますけれども、その間にしっかりと協議をして、そして、できるだけ多くの地域にしっかりとした地域計画を作ってもらうということが必要になると思います。 当然、地域には多種多様な事情がありますので、すぐに完成度の高いものを、先ほどお話がありましたけれども、そういうものが作れない地域もあるでしょう。また、担い手を、外から来ていただいて農地の受け手になっていただくということにおいては、策定後にそうい
ありがとうございます。大変貴重な御指摘をいただきました。 先ほど冒頭のお話でもありましたけれども、各段階においてそれぞれの主体にやっていただくことが明確化されている、法定化されている、これがやはり重要だということで、そして、その地域計画の中のまさに要となる目標地図、これが農業委員会さんに担っていただくということで、活躍の場がこれまで以上に、そしてまた、その役割も大変大きくなるということで、そういったところで役割を果たしていただけるというふうにお話をいただいたというふうに思っております。 先ほど来ちょっとお話がなかった点を確認したいんですけれども、協議の場でお話をしていただいて、それぞれの農地利用の在り方を議論していただくとい
ありがとうございます。 次に、両法案の関係についてでございます。 先ほど来参考人の皆様からも、やはり一体的に進めていくこと、調和を持って進めることが重要だというお話がありました。すなわち、優良農地を確保することと、それから、農地の保全管理、いわゆる農村を活性化するという、今回、法律の中でそれを位置づけたわけですけれども、これをバランスを取っていくということであります。 政策的にも、農地の保全については、様々な政策努力を払ってもなお農用地として維持することが困難な場合に限りということで定義をしていることもありまして、まずは、やはり農地をしっかり優良農地として確保していただくということ、そして、どうしても駄目な場合にはという
ありがとうございました。 質疑時間が来てしまいましたので、山下参考人には質問できませんでした。本当に皆様から貴重な御意見をいただけたことに心から感謝を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
自由民主党の簗和生でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 まず、質問に入ります前に、昨日、ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議が国会で採択をされたところでありますけれども、改めて、政府に対しまして、国際社会の秩序を守るため、毅然とした態度で厳格な対応を求めたいと思います。 それでは、質問に入ります。 まず、現下の農政の課題としましては、コロナ禍への対応が課題であるというふうに思っております。このコロナ禍の影響が長期化をし、農林水産業、食品産業を取り巻く環境は依然厳しい状況にあります。この影響は今後も予断を許さない状況にありまして、引き続き、影響を注視、精査し、必要な対策をき
副大臣から御答弁をいただきました。引き続き、生産現場、状況をしっかりと注視して、そして、きめの細かい、また状況によっては迅速に対応を取るべく、農水省としての体制をしっかりと整えて対応していただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 それでは、二点目でございますけれども、米政策についてでございます。 先ほど来申しておりますけれども、米についても、コロナ禍で大きく外食需要が減少したということで、従前より需給の均衡が課題となっておりましたけれども、影響が生じたという状況があります。 令和二年産米につきましては、コロナ禍による需要減に相当する十五万トンの特別枠を設定して、長期にわたり国が保管料等を十分の十支援しつつ、
では、続けて米についてですけれども、令和四年産に向けて主食用米の需給バランスを改善し米価を回復させていく上では、各産地において更なる作付転換を図ることが不可欠であります。そのための予算として、令和三年度補正予算そして令和四年度当初予算案で措置しております水田リノベーション事業でございますけれども、これを大幅に増額をして、また、メニューも拡充をしたというふうな状況でございます。主食用米からの作付転換を強力に支援する、そういう強力なツールにはなると思います。 また、需要のある作物や定着性のある作物への転換を推進していくということがここにおいて大変重要になるわけですけれども、これらの実現に向けて、これもやはり実効性のある対策というもの