これは、要件を満たした道府県の申出に基づいて内閣総理大臣が指定することというふうにされてございまして、副首都が複数指定されることもあり得るというふうに考えているところでございまして、これは現時点ではこのような回答ということになります。
これは、要件を満たした道府県の申出に基づいて内閣総理大臣が指定することというふうにされてございまして、副首都が複数指定されることもあり得るというふうに考えているところでございまして、これは現時点ではこのような回答ということになります。
これは、先ほど申したように、政府において政令を定めるということの、そういった具体的な内容のところにも関係して、そして、この数も、この申出というものが実際にあって初めてこれが指定をされるわけですから、実際にそういった段階にならなければ、この段階で予断を持って申し上げることはできないと、これは御理解をいただきたいというふうに思います。
先ほど来申しておるとおり、これは、実際に副首都としてどの地域が指定をされるかと、こういうことにすぐれて関係をしてくる内容になるというふうに思っております。 考え方としては、まずはこのバックアップの対象となる首都中枢機能というものを政府において特定をして、そしてそれが対象となったバックアップ地域において既存のものとして備わっている場合にはそれを活用すると、そしてそれが、それを満たさない状況であれば追加的に整備が必要になると、そういう状況でございまして、実際にこれが指定をされて、それを具体的な検討をして確認をするという過程を経なければ具体的な数字は出てこないと、こういうふうな整理でございます。
まず整理しなければいけないと思うのが、まず、これ先生方からも先ほど来お話しいただきましたけれども、このバックアップ体制を築くということについては、これは災害対応上、国として早期にやらなければいけないと、これは国民的に私は合意は得られていると考えてございます。 二点目ですけれども、この整備については、従前の機能が備わっている、そうした地域を対象にすることで、これは追加的な整備が必要になったとしてもこの費用が縮減できると。それは、既存のそうした例えば国の行政機構等を活用することでそれが満たされれば、それを活用するだけで済むわけですから、費用も縮減ができるということでございます。 それから、この予算というお話でございましたが、これ
先ほど申したように、実際にこれが生じる、必要になる費用等については、これは指定された後に様々な検討がなされて、副首都整備方針の策定等、こういった過程の中で決まってくるというふうに思います。 その中で、政府において、こうした費用の分担についても適切に議論をしていくと、このように我々提出者としては考えておるところでございます。
お答えいたします。 副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があるというふうに考えます。このため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であるとして、指定要件の一つに必要な地方行政体制というものを規定してございます。 この必要な地方行政体制の具体的内容は政令で定めることとしていますが、いわゆる大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしておりまして、御指摘の特別区の設置は複数ある選択肢の一つであるというふうに
具体的な指定の基準等といった、そういうことを定めるべきという御趣旨だというふうに理解をしてございますけれども、これずっと答弁をしてきてございますように、我々立法者の意思としては、この政令に定める要件のこの四つということで、まずはこの大規模災害、首都直下地震、そして富士山噴火との同時被災、この可能性が低いということ、それに加えて三つの要件ということで、国の行政機構の立地の状況、そして人口及び経済の集積の状況、そしてこの十分機能を発揮するために必要な地方行政体制ということで、立法者の意思としては、この政令で定める要件について我々は政府に対して求めています。これに基づいて政府で詳細な検討をして、細目、こういったものについては定めて、政令と
これ、指定要件については、本法案の委任を受けて政令で定めるということに、政府が政令で定めるということとしていまして、この制定自体は内閣が行うこととなるために事前に国会への報告は設けていないというところでありますけれども、当然、この政令の内容については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問を通して確認することはもとより可能であるというふうに考えておるところでございます。
災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどに国土全土にわたって災害の多い我が国において、特定の災害で被災するおそれがあることだけをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは、これは適切ではないというふうに考えてございます。 もっとも、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということから、当該地域は除外するという考えに立ってございます、ということになってございます。 その上で、副首都として指定された道府県の災害リスクについては、副首都整備方針等を通じて、当該副首都が直面する災
政府の地震調査研究推進本部によりますと、南関東地域の直下でプレートの沈み込みに伴うマグニチュード七程度の地震が発生する確率は、今後三十年間で七〇%程度と評価されているものと承知をしております。このような地震のうち、都心南部直下でマグニチュード七・三の地震が発生した場合には、都心の広い範囲で震度六強、一部で震度七となる可能性があると内閣府の被害想定で示されているものと承知をしております。 富士山の噴火については、地震のような長期的な噴火の発生確率の評価は現在の科学技術では困難でありますけれども、過去五千六百年間で約百八十回の噴火が確認されている中で、一七〇七年の宝永噴火を最後に、その後の約三百年間、噴火は確認されていないものと承知
今ほど答弁をしたところと重複をしますけれども、例えば、富士山において宝永噴火規模の広域に降灰の影響を及ぼす大規模噴火が発生した場合、東京都心に最も影響が大きくなる風向、風速のケースでは、東京都心において一日で五センチ程度、最終的には十五日間で十センチ前後の降灰量となると想定されており、鉄道や道路、電力、通信等の各分野に影響が生じ、首都中枢機能が麻痺するおそれがあると考えております。 また、首都直下地震に際しても、複合災害といった過酷事象により、首都圏内で非常時優先業務の実施が困難となるような想定外の事態も起こり得るものと考えてございます。 このような場合には、首都中枢機能を代替するため、副首都においてその機能を担う人員等を移
これは非常に重要なお話ということで認識をしておりますけれども、これは、御皇室に関する事柄でありますし、また、事務的には、宮内庁において、この法案の成立後にこうしたこの危機管理上の対応という観点からこの議論を深めていただきたいと。 その範囲に、我々の立場として、答弁はここまでにとどめさせていただきたいというふうに考えております。
委員会のこの審議の進め方等につきましては、委員会の御判断に従ってなされているものと考えますので、その点については発言は控えたいと思いますが、先生方からいただいた御質問については誠心誠意お答えをして、この法案の我々が考えている目的、趣旨等を始め、そういったものを、お答えできるものについてはしっかりと御答弁させていただきたい、そのつもりで答弁に立っておるところでございます。
実際にどのような分担がなされるかということにつきましては、実際に副首都が指定をされた後にこれは決まることであります。 基本方針との前後関係でありますけれども、当然、基本方針一年以内ということで、一年掛けてこれを策定するということで想定をしていますけれども、その前に副首都指定がなされるというケースであれば、もちろんそれを踏まえた内容にもなってこようかと思いますし、まだ指定がなされていないということであれば、それがない状況での基本方針になるというふうに思います。 ただ、基本方針というのは性質上、大枠のバックアップの在り方ですとか、そういったものを検討するというものになってございまして、より副首都整備という点について言えば、その基
副首都の指定が、三か月後のこの政令の公布に伴ってここで指定ができるというふうにしたのは、すぐれて、これ答弁してきていますけれども、やはり早期に我が国としてのバックアップ体制を構築する、バックアップの候補となる場所を選定をしていく必要があると、そのように考えておるところでございます。 具体的な整備の費用というお話でありますけれども、これ、副首都ごとに整備方針を定める段階において、まず、代替すべき、代替の可能性がある、代替すべき事態の可能性が生ずる首都中枢機能というものを政府において特定をして、そして、それがこの選定をされたバックアップ地において従前より備わっていればそれを活用して、それが十分に満たしていないときは追加的に整備をする
これは政府において政令というものは定めて、客観的基準に基づいて指定がなされるということになってございます。 ですから、たとえ今御指摘のようなシミュレーション的なものであったとしても、これ予断を生んでしまうおそれもありますので、我々としては、この段階でそういった試算等はできないということで答弁を一貫させていただいておるところでございます。
済みません、一元化、一体化という体制についてを御指摘をいただいたものですから、午前中の段階ではですね、それがしっかりと確保されている方がいろいろ効率的に事務もできますので、予算的にも縮減できるということを、一般的な一元化、一体化という、こういった整理の中で申し上げたということでございまして、その実際のところの具体的な体制の在り方としての連携協約、特別区については、それ自体には差はないということであります。よろしいですか。
我が国の政治、行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みれば、いつ起こるか分からない首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに考えてございます。これは国家の意思として、これは特に行政を中心にですけれども、これはもう国民のためにやらなければいけないということだというふうに思っています。 そのような事態に備えて、一刻も早く副首都の整備等による首都中枢機能のバックアップ体制の整備を行って、国家社会機能の継続性が確保される国土を形成することは、繰り返しになりますけれども、まさに政治の責任でありまして、これ
お答えいたします。 手挙げ方式ということについては、これはこの法律の趣旨でありますけれども、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する、バックアップするという、そういった国家における重要な機能を担わなければいけない地域であります。ですから、その意思というもの、その対象となる地域の意思というものが極めて重要であると考えますので、こうした手挙げというものを重視したという立て付けになってございます。 それから、集積度の低い地域、そういったものも対象にということではありましたけれども、これはもう先ほど来申しておりまして、今御指摘もありましたけれども、従前のリソースが整っていればそれだけ整備に掛かる負担や費用というものも縮減できると。その
まず、特定の地域がありきということで我々検討はしてございません。これ、政府において政令を定めて、それを公布して、客観的な基準に基づいて指定をされるということでございますので、今申し上げられた固有の名詞を用いたようなお話、答弁については控えさせていただきたいというふうに思います。