同じように、今回、身体障害者の通行の保護を図るための規定というようなものが十四条あるいは七十一条等に出てまいりまして、ここも私は大いに評価をしたい、このように考えるわけでありますけれども、十四条、今まで「高齢の歩行者」というところにとどまっていたものの中で、「身体の障害のある歩行者その他の歩行者で」と、こういうふうな形になっているわけであります。 ちょっと細かな解釈の問題で、これも通告もないんですけれども、例えば、「その他の歩行者」というようなものはどんなものをお考えになっているのかなという、その解釈をちょっと聞かせていただければと思います。
