もしお許しをいただければ、全国の数字で役付ということでさしていただきたいと思いますが、それで見ますと、全国で三十六年度採用、高卒初級職在職状況でございますが、全体で二百九十一人でございます。そのうち役付が二百八十二人でございます。女子について見ますと、二百八十二人のうち二十二人、男性は二百六十人でございます。
もしお許しをいただければ、全国の数字で役付ということでさしていただきたいと思いますが、それで見ますと、全国で三十六年度採用、高卒初級職在職状況でございますが、全体で二百九十一人でございます。そのうち役付が二百八十二人でございます。女子について見ますと、二百八十二人のうち二十二人、男性は二百六十人でございます。
いまの昇給という意味がよくわかりませんですが、何等級在職という意味でございますか、何等級でございましょうか。
全体で申しますと、三十六年採用は先ほど申しました二百九十一人でございます。その中で役付二百八十二人、そのうち五等級役付二百六十四人、六等級が十八人でございます。六等級の中で役付になってないのが九名でございます。 なお、これは女性について見ますと、全体でこの年次に女性は三十人採用になっているわけでございます。その中で役付になっているのが二十二人、うち五等級になっている者が十七人、六等級の役付が五人、一般、役付にならない六等級が八名でございます。
当然、改善していく必要があると思っております。 なお、税関は、御承知のように職場がどちらかというと男っぽい職場でございますが、女性につきましても、審査事務なり携帯品検査という面に、従来男の職場とされていた面につきましても、女性をそちらの方に最近は大幅に向けてきております。 なお、税関職員と一般全公務員の女性の状況を見ますと、税関職員の役付率の方が相当割合が大きくなっているということを申し添えておきます。
いまの委員の御質問は基礎科の研修制度についてだろうと思いますが、税関研修所は本所、支所を通じまして年間三十五のコースを持っておりまして、そのコースごとにその予算をはじいておりません。しかし、いまの基礎科の経費が相当部分を占めることは事実でございます。その予算額は謝金等が一億七千五百万円、人件費はこれは大蔵省全体の中に包含されておりますので、ちょっと正確には出ませんが、大体四十一人くらいおりますので、四百万としますと四、四、十六で一億六千万円になりますので、約三億五、六千万円程度かと思います。
税関職員の現在の九カ月の研修、これは税関の実務は非常に広範な実務でございますし、それから法令関係も関税法だけでなくて他法令関係のチェックも要るわけでございます。それから基礎的な英会話の勉強も要るわけでございまして、私どもはこの九カ月はむしろまだ短いくらいに感じているわけでございます。この点につきましては、国税の税務大学校の一年間に比べて、その内容について九カ月というのはさらに充実していく必要がある、こういうふうに考えております。 それから女子の問題でございますが、女子につきましては、いまの場合寮に入れてやっているわけでございますが、女子をなかなか寮へ入れるわけにもいきませんし、なかなか家元を離れてくるというわけにもまいりません。
いま問題になっている女性は、女性なるがゆえに行(二)を行(一)に切りかえないということではございません。行政(一)の職員に採用されるには、御承知のように初級職の公務員試験を通るのが原則でございます。いま委員御指摘のように、その試験を通っておりません。 それから、ほとんど事務の仕事をしていると申されておりますが、現在では大体庁舎の清掃、雑務、それに加えて給与計算等もやっているということでございます。仕事の内容、それから採用の経緯ということでございまして、女性なるがゆえに切りかえを怠っているというわけではございません。
譲許税率表は、御承知のように、現在はそれを下回る実行税率というもので運営されているわけでございます。したがって、譲許税率を八年間で八分の一ずつ下げるということになっておりますが、実際には実行税率がそれを下回っておりますので、そのからを切ることになりますので、実行税率から下げるように、今回関税暫定措置法で手当てするということになっておるわけでございます。 それなら、譲許税率表が効果ないなら東京ラウンドの意味はないのじゃないかという御指摘だろうと思いますが……
効果が大きくないではないかと、こういうふうにおっしゃられているわけでございますが、この実行税率から下げるということも東京ラウンドの場でこれは協議し、わが方がその交渉の過程を通じまして自主的に態度を決めたわけでございます。 そういう意味では、この実行税率から下げるということも、広い意味の東京ラウンドのパッケージの一環だと私どもは理解しております。
東京ラウンドといいますのは、関税、非関税の問題につきます多角的な交渉を広く言っているわけでございます。したがいまして、その結果、各国が合意して一つの表にしました関税議定書というのがございますが、これはまあそれもありますが、その議定書で最終的に八年後に幾らまで関税を下げると、こういうことを決めた。それをもとにしまして日本がさらに実行税率から、最終はもちろん譲許率で決められたものでございますが、ステージングとして協定税率より実行税率が低いものについて下げるということを、これは各国とやはり東京ラウンドの場で約束しているわけでございます。 したがって、先ほどから申しましたように、よけいに譲り過ぎているわけじゃございません。最後の、八年後
大臣からも御説明ありましたように、今回の東京ラウンドを成功させるというのは、やはり保護主義の防遏、とかく保護主義に走りがちな最近の国際情勢でございますが、そうしたものを防遏すると、これがひいては貿易立国である日本にとっては非常に大きなメリットであると、こういう基本的な立場に立っているわけでございます。したがいまして、この東京ラウンドを成功させるために、日本はガットの議定書に盛られたものを引き下げる段階として早目に実行税率から引き下げると、こういうことによりまして日本の姿勢を強く打ち出し、そしてこの東京ラウンドの交渉を成功裏に導こうと、こういう意図からやったものでございます。
それが日本の国益になるという判断でございます。
のんだわけでございます。
いまの問題は、ガットのルールの中では、ダンピングという問題より、むしろ対抗をするとすれば補助金相殺措置ということになるのだろうと思います。補助金つきの輸出につきましては、それが輸入国の産業に損害を与えた場合には、その補助金に相当する関税を課すことによりましてその効果を相殺する、いわゆる相殺関税の措置をとり得ることになっているわけでございまして、必要があれば、この相殺関税を課し得るわけでございます。 ただ、日本の場合には、酪農品は輸入割り当てになっておりまして、そこで割り当てをどのくらい入れるかというのを、需給動向とか産業の実情を見ながら入れているわけでございまして、その段階で十分規制ができますので、私ども、この補助金に基づくこれ
大臣の御答弁にちょっと補足さしていただきますが、いま委員からの御指摘の生活関連物資の調査の点がちょっと答弁が漏れていたので補足させていただきますが、これは保税地域に置いてあります貨物が一体どういう、その流動の実態がどうであるか、あるいは蔵置の状態がどうであるか、こういうことを調査いたしまして保税行政の適正化を図る、こういう目的でございます。このやり方は、肉類四品目、これは牛肉、豚肉等。それから魚が四品目、これはマグロ、イカ、サケ、マス等でございます。それから木材が三品目、この計十一品目を、昨年の十一月に保税倉庫から搬出されましたものが一体その保税倉庫へ入るまでに、どこの国からいかなる価格で保税倉庫に入り、それがどのくらいかかって税関
いま現在その報告を集めまして、それを整理、分析中でございますが、その結果を見まして、もちろん、これは保税行政の適正化のために使うわけでございますが、非常に長期に停滞しているような状況で、しかも、それが価格つり上げを図っているというようなものでございますれば、関係省庁にも十分そのデータを示して、いろいろ今後の行政の施策に役立たせようと思っております。
いま大臣がお答え申し上げましたように、相殺関税を課することができるわけでございますが、これには条件が二つございます。一つは、まず補助金の交付の事実がある。これはEC等は確かにあるわけでございます。その補助金の交付の事実があった上に、その輸入によって国内産業が非常に大きな影響を受けている、こういう条件になるわけでございます。ただ、いまのこの乳製品に関しましては、この輸入が非常に多くて損害を受けているかどうかという点については非常に問題があるわけでございまして、むしろこの相殺関税という手段をとる前に、農林大臣のお答えにもございましたように、これは輸入制限品目になっておりますし、また、主要乳製品につきましては一元輸入になっているわけでござ
ココア調製品ともう一つの調製食料油脂ではちょっと取り扱いが違っておりまして、ココア調製品は、御承知のように、ブラッセルの分類条約の定めによりますと、ココアを含んでいるものはココア調製品である、こういうふうになっているわけでございます。しかしながら、いま委員御指摘のように、IQ品目であることを免れるために意識的に非常に少量のココアしか入っていないというような問題につきましては、確かに私どもとしても問題があると思っておりますので、この点につきましては農林省、関係業界ともよく意見を聞きまして検討してまいりたいと思います。 それから、もう一つの油脂の方でございますが、これはバターが入っていても油脂調製品に分数していいという程度でございま
お答えいたします。 委員御指摘のように、関税法の六十七条に基づきまして輸出する際には申告書を出すわけでございますが、その申告書が偽った申告書であり、あるいはその添付資料等偽った書類を提出した者は、関税法の百十三条の二の規定によりまして、「一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」こういうふうな規定になっております。
輸出の検査に当たりましては、六十七条の規定によりまして、輸出しようとする者は、品名、数量、価格を出すわけでございます。ただ、今度の場合は標準外決済でございまして、この場合には関係省の証明書が要ることになっております。これには数字、その価格、数量等が出ておるわけでございます。私どもは、そういう場合には、この承認書の数量、価格等を輸出申告書と照らし合わせまして、これで一致した場合には出すということにしておりまして、今回の場合も恐らくそういうことで検査をしていると私どもは理解しております。