ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、昭和四十二年度税制改正の一環として、さきに提出いたしました所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案等の諸法案に引き続き、企業の体質改善の促進、輸出の振興、社会開発の促進等に資する特別の措置を講ずるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案について、その大要を御説明申し上げます。 この法律案の内容は、当面の政策上の要請にこたえて新たに税制上の特別措置を講ずるものと、既存の特別措置につき実情に応じて整理、合理化あるいは期限の延長等の措置を講ずるものとの二
