金融機関全体が一つの信用秩序を形成しておりまして相互にいろいろ取引関係もございますので、考え方としては原則として一斉に行うべきであると考えております。
金融機関全体が一つの信用秩序を形成しておりまして相互にいろいろ取引関係もございますので、考え方としては原則として一斉に行うべきであると考えております。
土曜日が休日になりました場合に、おっしゃるように預貯金並びに払い戻しは一切行わないということになろうかと思います。CDその他の問題につきましては、地元住民のニースというものも考えまして、その際どう取り扱うか、よく検討していきたいと思っております。
国民のコンセンサスを得る必要があるということで、従来も全銀協を中心にいたしましていろいろな手段でPRに努力いたしておりますが、今後ともにその点は引き続き十分努力してまいりたい。 それから、受け入れ体制につきましてもいろいろな複雑な問題がございますが、それぞれの金融機関の業界別に委員会をつくりましていろいろ細かい問題を検討いたしておりまして、週休二日制実施に当たって速やかにこれに即応することができるように現在準備中でございます。 金融機関の休日をどう定めるかという問題でございますが、まだ最終的に詰まっておりませんけれども、おおむねおっしゃるような線で検討したいと思っております。
週休二日制にも関連いたしまして、こういったCD等の設置の充実、バランスということは御趣旨のとおり準備を十分進めてまいりたいと思っております。
サラ金規制法案、各党の出しておられます法案を見ますと、おっしゃるようにかなり共通の部分がございます。そういった共通の部分につきましては、いずれにいたしましても早晩サラ金業者にこれを遵守してもらわなければならないことになるわけでございますので、さきに五十三年の九月に各都道府県に対しまして通達を出しまして、いまいろいろ御指摘のございましたような貸付条件の掲示であるとか貸金業の広告の問題あるいは契約締結時の書面の交付の問題、受取書の交付、債権証書の返済あるいは安易な書きかえ、貸し付け等の自粛、あるいはまた、その後五十四年十一月に重ねて通達を出しまして、報告または立入調査の必要な場合の実施というようなことを行政指導しておるわけでございます。
御説のようにこの銀行法、予算関係法律案でございませんので、国会提出期限が三月十五日までが原則であるということは私どももよく意識しておりまして、当時三月中旬を提出のめどというふうに考えていたわけでございますが、昨年末以来関係業界、銀行界、証券界等にいろいろ意見調整を開始して議論をしたわけですが、何分にも五十四年ぶりの全面改正であるというようなことからいろいろ議論が出まして、特に銀行の証券業務の位置づけというものをどうするかということについて非常なしさいな議論、検討が続きまして、そういった問題を中心にしまして、意見調整に予想外の時間がかかったというようなことで、法案の提出は四月二十一日にまで至ってしまったということを申しわけなく思ってお
五十四年六月に金融制度調査会の答申、それから証券取引審議会の意見書が出まして、行政当局において、「適切に取扱われることを希望する。」というような表現をいただいておりますので、以後大蔵省の関係局において銀行の証券業務をどう取り扱うかということを検討を続けてまいったわけでございます。その結果、いわゆる証券業務三原則という考え方が出てまいったわけでございますが、この三原則を固めるまでの間、もちろん当局はいろいろ関係方面と意見を交換した。銀行界に対しましてもそのしかるべき筋と内々何回も詳細に相談いたしまして、その上で銀行局として関係局とさらに折衝をしたというような経緯でございます。最終的にこの三原則を大蔵省案として決めましたのが昨年の十二月
全銀協が証券業務三原則に不満であると言っておりました考え方は、基本的には、いまも御指摘のございましたように、現行昭和二年の銀行法においては銀行の付随業務として証券業務はできるのだというこれまでの解釈、これは金融界だけでなしに私ども銀行局もそういう解釈をしておったわけでありますが、そういう解釈であったのに今度の法改正で法律上の認可を要することになった、これは大変な後退であり、既得権の剥奪であるということが主たる理由であったように思います。なお、あわせまして、証券業務三原則につきまして、三番目の制度と実施の問題は別個に議論しようということが非常に誤解を生みまして、制度はつくるが認可は凍結だというふうにとりまして、その点も反対であるという
銀行が行っております証券投資というものは、従来は資金の運用というようなことで、いかなる企業体でもなし得るものであるというふうに解釈をして銀行の業務とは考えてなかったわけでございます。しかし、その後、国債の大量発行に伴いまして、金融界でもこれが本来の業務でないというのはいまやおかしいのではないか、実態に即しないのではないかというような意見がございまして、その場合に普通銀行の本業に規定するようにという意見もあったわけでございます。しかし、それは全銀協の統一的見解ではございませんで、結局最終的には確かに有価証券の保有というのが非常に膨大な量に上っているんで、そういった実態を考えまして、付随業務という位置づけが適当であるという意見になりまし
御指摘のように、駿河銀行におきまして架空名義預金の受け入れに関与して脱税幇助等の行為を行った職員四名を懲戒解雇処分にしたという事実は承知しております。この職員四名が架空名義預金を受け入れたということでございますが、これは相当頻度も激しく、またやり方についてもいろいろ問題があるようでございまして、駿河銀行側では再三仮名預金の是正通達というのを出しておりまして、五十五年の四月あたりには、本支店長会議で、発覚した場合には解雇するというような注意も行っておるというようなこともございまして、当該職員には銀行の就業規則に定める懲戒処分に該当する行為があったものというふうな報告を受けております。 公共性の高い銀行の労使間の安定ということは私ど
この問題につきまして、駿河銀行側がまず一般的に非常に過酷な労働条件で架空名義預金を獲得せざるを得ないように行為者たちの環境を持っていったというようなことがあるのかどうか、あるいはまたその誓約書につきましても、それがどういう性質のものであるか、その辺につきましては必ずしも私どももつまびらかにいたしませんが、いずれにいたしましても銀行経営者は労使問題について十分配慮することが必要でございますので、不適当な行為があったとすればそこは十分銀行経営者も自戒しなければならないというように指導してまいりたいと思っております。
個室つき公衆浴場に対する融資がすべていかぬということになるかどうかはわかりませんが、いやしくも御指摘のございました売春防止法十三条「情を知って、第十一条第二項〔売春を行なう場所の提供業〕の業に要する資金」云々を提供した者は処罰されるということになっております。そういったような、法律に違反するような、あるいは社会的批判を受けている行為を助長するおそれがあるような融資を行うということは、社会的公器である金融機関として自粛すべきことは当然のことだと考えます。これをディスクロージャーの対象にするかどうかという問題はまた別個にあろうかと思います。
御指摘がございました福知山信金の労使問題でございますが、前国会でお話が出、大臣からも御答弁いたしましたので、その後金庫経営者に対しまして、当局から、今後十分配慮して対処していくように助言をしてまいったわけでございます。当省の助言もございまして、金庫側は労組側との間でことしの一月以降現在までに相当の回数、非公式に折衝を行っておるというように承知しておりますが、現在までの報告によりますと、遺憾ながら双方で歩み寄りがついたという報告は受けておりません。 私どもといたしましては、やはりこれは労使問題であって、労使双方が誠意を持って、根気よく、お互いの立場も考えながら話し合いを続けるということが基本的な問題であると考えておりますので、今後
まず新銀行法における金の売買の位置づけでございますが、新銀行法の第十条、「業務の範囲」を規定しておりますが、その二項で、「銀行は、前項各号に掲げる業務」、これはいわゆる本業でございますが、そのほかに、「次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。」と書いてございまして、債務の保証以下の付随業務の例示を並べてございます。この中に金は明記しておりませんけれども、「次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務」という書き方でございますので、金の売買について必要があればこの付随業務で読めるんだという解釈のもとにこの法律をつくったということに相なっております。 この銀行業の付随業務というのは、時代時代によりまして、客観情勢
大蔵省が行政指導によって窓販、ディーリングを応援したというようなことはございません。金融界が窓販、ディーリングに積極的であるというような理由は幾つかあろうかと思います。 まず、法律的に見まして御承知のように証券業務、銀行の証券業務というのは本来昭和二年の銀行法におきましても付随業務として読めるんだと。かつ、戦後にできました証券取引法におきましても、一般的な証券業務は禁止されておりますけれども公共債に関してはその禁止規定の除外ということになっておる。したがって、公共債については現在の法嗣上、現在といいますか昭和二年の銀行法、戦後の証取法、あわせて読みましても、銀行としてはできるんだと、こういう考え方を金融界は持っておりますし、また
多分にこれは沿革的な理由が強いかと思いますが、古くさかのほってみますと、明治十年に択善会というものができまして、これは当時の第一国立銀行の頭取である渋沢栄一さんが提唱されて任意団体、銀行家の集まりというものができた。この択善会が以後、このときいま申し上げましたようなやや自然発生的な任意団体として生まれたわけですが、その後幾多の変遷を経ましたが、任意団体のままで今日に至っているということでございます。これは任意団体になっておりますのは、多分にそういった何といいますか、金融界における自治的な組織であるというような性格が強いためであろうかと思います。
おっしゃるように、金融界は信用秩序を担っておる業界でございますので、そこで余りにレッセ・フェール的な自由競争というものが過度に行われますと、経営基盤の弱い金融機関の経営が非常に困難の度を増すであろうというような問題はあろうかと思います。私どもの考えでおります競争と申しますのは、金融機関は私企業でありますとともに、御指摘のございましたような信用秩序の維持、あるいは預金者保護といったような意味合いでの非常な公共的、社会的責任を持っておるというような業種でございますので、そういった意味合いで公共性、社会性の枠の中で適正な競争原理の導入と申しておりますが、これは量的な競争といいますよりはむしろ質的にそれぞれの金融機関の置かれている社会的な位
財務局、財務部で、まあ基本的には大蔵省の仕事の地方版といいますか、地元に非常に密着した業務が必要だという現地性を重視してやっておるわけでございますが、具体的に申しますと、まず金融機関につきましては、地元の金融機関の指導、監督、検査ということになるわけでございますが、主として信用金庫につきまして地元の財務部できめ細かく行政指導をする。まあ、検査につきましては財務部、非常に人数か限定されておりますので、財務部だけでやるというようなわけにもなかなかまいらない点がございまして、その実情に応じまして財務局あるいは財務部が適宜、局化よっていろいろ形態の相違はございますが、検査に従事しておるというようなことでございます。 それから、いろいろ御
和田先生たびたび御指摘のございました、東京信用金庫に係りますいろいろな疑問点と申しますか問題点と申しますか、御指摘がございまして、私どももできる範囲内でいろいろ調査をしてまいったわけでございます。 金庫から、特に新宿支店のビルの問題につきましてはかなり詳細な報告を受けましたが、その報告をいろいろチェックしてみますと、なかなかその説明を裏づける客観的な資料に乏しいというような点もございまして、私どもが見ましてもいろいろな疑問点がこの報告にございますので、そこをまた、いろいろ疑問点を分割いたしまして、客観性を持つような説明または証憑といったようなものの提出を求めておるわけでございますけれども、必ずしも十分なものが出てまいらないという
金利の自由化の一元化の問題でございますが、先日も答弁させていただきましたように、私どもは金利の自由化というのは個別の判断主体がそれぞれ勝手に決めるということではなくて、市場の需給実勢に従って金利が決まってくる。その決まった金利に応じて、まあ多少のぱらつきはあるかもしれませんが、それを中心として各判断主体が金利を決めていくということで、恣意的にばらばらに決めるということではないというふうに考えております。 私どもが二元化と申しておりますのは、金利の決定方式が現在民間の預貯金金利とそれから郵政省の郵便貯金との決め方が二元化しておる、そのためにいま経済政策として非常に大きな役割りを演じております金融政策の金利機能の活用といったような面